共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
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【事例紹介】
札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました。
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【受験生に対する痴漢被害を防止するために警察が警戒を強めています】
令和7年1月18日、19日は大学入学共通テストが全国各地で開催されます。
共通テスト当日は、大勢の受験性が電車に乗って移動することが予想されますが、近年、SNSなどで受験当日に受験生に対して痴漢行為をしても、これから大事な受験に向かう受験生は痴漢の被害を訴え出ないだろうと考えて「共通テスト当日は痴漢のチャンス」などの言葉を用いて、受験生に対する痴漢行為を呼びかけるような投稿が目立つようになってきています。
各地の警察や鉄道会社は、こうした状況を受けて、受験当日の痴漢被害を防止するために警戒を強めています。
たとえば、東京都では、1月15日から2月28日までの期間を「痴漢撲滅キャンペーン」として、期間中、警察と各鉄道会社が協力して電車内での警戒を強化するとしています。
【痴漢には何罪が成立するのか】
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
2つ目は、刑法第176条に定められる不同意わいせつ罪の規定です。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど、軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
刑法176条は刑罰として、「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
上記のように迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重く、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要といえます。