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【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

2024-05-15

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

嫌がる仕草

不同意性交等罪は、以前は強姦罪や強制性交等罪として規定されていました。
強姦罪や強制性交等罪では、暴行・脅迫の有無が要件となり、犯罪の成立について問題が生じることが少なくありませんでした。
法改正で2023年7月13日から不同意性交等罪が施行となってから、被害者の同意の有無が中心となって判断されることになり、犯罪が成立しやすくなりました。

【北海道での不同意性交事件に関する報道】

北海道においても、不同意性交等罪で逮捕されるニュースが少なくありません。
※以下は情報を一部修正しております。

飲食店で初めて会った30代女性に性的暴行 男を逮捕

北海道の警察署は、不同意性交と不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は飲食店や路上で、30代の女性に対してわいせつな行為をし、さらに男の家で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
警察によりますと、2人は飲食店の客同士で、この日初めて会ったということです。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。

初対面…知人宅で“性的暴行”―被害の20代後半女性が110番通報 男を『不同意性交等』の疑いで逮捕

知人宅で20代女性に性的暴行を加えたとして、男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、35歳の男です。
男は知人宅で20代後半の女性に無理やり性的暴行を加えた疑いが持たれています。
警察によりますと男と女性は現場宅に住む知人を介して、事件前に初めて会ったということです。
事件後に女性自ら110番通報。知人宅に2人がいる状態のところに警察が駆けつけていて、男に警察署へ任意同行を求めその後逮捕しました。
調べに男は容疑を認めています。
警察は事件当時の状況や男の動機などを調べることにしています。

【不同意性交等罪について】

不同意性交等罪の要件・効果は、以下のとおりです。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
⑤五年以上の有期懲役刑に処されることになります。

①不同意わいせつ罪には、以下のように規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
②以前の強姦罪・強制性交等罪では暴行・脅迫の有無が問題とされていましたが、不同意性交等罪では被害者の同意の有無が問題とされます。
同意があると思っていた、と安易に主張しても認められないことがほとんどだと思われます。
③性交等の範囲も広がり、女性器内に指やアダルトグッズ等を入れる行為も含まれます。
④夫婦間DV等も問題視されたことから、婚姻関係の有無にかかわらないと明記されました。
⑤起訴されたら長期の実刑となります。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、又は誤信をしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
医療行為や宗教行為等と誤信するケースが想定されます。

行為をする者について人違いをさせ、又は人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
暗闇等で配偶者や恋人等と人違いをしているケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
この場合、16歳未満の被害者は同意能力がないとされ、同意をしていたとしても犯罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意性交等罪は成立しません。
つまり、被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意性交等罪は成立しません。

【不同意性交等罪の未遂犯処罰規定】

未遂も罰せられます。
不同意性交等罪で人を死傷させたら、不同意性交等致死傷罪となり、裁判員裁判が実施され、無期又は6年以上の懲役となります。

法改正で公訴時効期間も延長されました。
10年から15年に伸びました。
被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。

【家族が不同意性交等罪で逮捕されたらすぐに弁護士に連絡を】

不同意性交等罪で警察に被害届が出されて犯人が特定されたら、逮捕される可能性が高いと言えます。
起訴前の釈放は難しいと思われ、長期間の身体拘束となる可能性が高いです。
実名報道されることもあり、勤務先や学校に知られてしまい、解雇や退学となってしまいます。
起訴されて裁判にかけられ、有罪判決を受けたら、長期間の実刑で刑務所に入る可能性が高いです。

早い時点から、被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
本人同士での話し合いでは状況が悪化する可能性の方が高くなることから、弁護士を立てて話し合うことになります。
被害者への二次被害を与えないように、慎重に誠意を持って対応することになります。
起訴される前に示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
起訴された後も、刑事処分をなるべく軽くするために、示談の成立を目指すことになります。
相手との関係性から被害届提出前に話し合うことが可能であれば、示談が成立したら刑事事件化せずに終わらせられる可能性もあります。

不同意性交等罪をしていないというのであれば、犯罪の成立を争うことになります。
しかし、捜査機関は厳しい取調べで認めさせようとしてきます。
素人がプロを相手にすることは難しく、警察官の威圧的で誘導的な取調べに屈してしまい、認めさせられることが少なくありません。
きちんと刑事弁護に精通している弁護士を立てて、毅然と対応していく必要があります。
証拠不十分であれば、起訴されずに釈放されて終わることになります。
起訴されてしまったら、しっかりと対応して争って、無罪を目指していくことになります。

逮捕された後は、当番弁護士・国選弁護人が就きますが、どの弁護士にするかを指名することはできません。
私選であれば、身体拘束前から対応することができ、どの弁護士にするかを指名することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不同意性交等事件での弁護活動にも対応しています。
これまでに多くの不同意性交等事件を扱ってきました。
北海道にて、家族が不同意性交等罪で逮捕され勾留されたのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
無料の面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
なるべく早い対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

北海道札幌市での架空の殺人未遂事件で実刑判決を言い渡されたのち控訴した場合について検討

2024-05-12

北海道札幌市での架空の殺人未遂事件で実刑判決を言い渡されたのち控訴した場合について検討

北海道札幌市にて発生した殺人未遂の架空の事件を想定して、成立する罪と控訴審の手続について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒の席で同僚Vさんと口論になり、手元にあった金属製のフォークをVさんの胸や顔に12度刺しました。
Vさんは救急搬送され、命に別条はありませんでしたが、後遺症が残る重傷でした。
Aさんは殺人未遂罪で逮捕され、その後実刑判決が言い渡され、現在は控訴を検討しています。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人未遂罪について】

ケースについて見ると、まず、Aさんは故意に(わざと)Vさんに危害を加えていて、かつVさんは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。

≪殺人未遂罪≫
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

≪傷害罪≫
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AさんがVさんを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vさんが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVさんが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。

実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。
今回の事例では、特に12回に亘り胸や顔にフォークを刺していたという状況から、

【控訴の手続き】

控訴とは、通常地方裁判所又は簡易裁判所で行われた一度目の裁判(第一審)に不服などがある場合に、14日以内に提起することができます。(刑事訴訟法372条)
控訴審は原則として札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にある高等裁判所又は各高等裁判所の支部にて行われます。

どのような裁判でも控訴が出来るわけではなく、控訴するためには控訴の理由が必要です。
控訴の理由には、下記のような理由が挙げられます。

・法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合。(刑事訴訟法377条1号)
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合。(同条2号)
・審判の後悔に関する規定に違反した場合。(同条3号)
・不法に管轄又は管轄違いを認めた場合。(刑事訴訟法378条1号)
・不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した場合。(同条2号)
・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決を下した場合。(同条3号)
・判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある場合。

・上記の場合を除き、訴訟手続き(刑事訴訟法379条)や法令の適用(同380条)に違反や誤りがあって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。
・量刑が不当である場合。(刑事訴訟法381条)
・事実の誤認があってその後人が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。(刑事訴訟法382条)
・その他、再審の要件を満たす場合。(刑事訴訟法383条1号)

このように、控訴を申立てるには理由が必要です。
よって、控訴審があるからと安易に考えるのではなく、一審でしかるべき主張を行う必要があります。
また、一審に不服がありかつ控訴する理由がある場合、控訴審でしっかりと主張する必要があるため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、控訴審についての相談・控訴審からの弁護活動にも対応しています。
北海道札幌市にて殺人未遂事件で捜査を受けている方、一審で実刑判決を受け控訴したいと考えている方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお問い合わせください。

(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

2024-05-09

(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されたという架空の事例を踏まえて、成立する罪と保釈請求について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは江別市内に住むVさんと交際していましたが、別の相手とも交際しているいわゆる二股の状態でした。
その事実をVさんに突き付けられたAさんはVさんとの関係継続を望みましたが、Vさんは離別することを選びました。
そのことに逆恨みしたAさんは、Vさんとの共通の知人に対し、Vさんの性器と顔が収まっている動画や画像を送りつけた上で、インターネットの匿名掲示板に同じ動画や画像を貼り付け不特定多数の者が見られるような状態にしました。

後日、Aさんは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)」に違反したとして逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、保釈請求が可能なのか、弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】

誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、リベンジポルノ防止法によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。

リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)

【保釈請求の手続】

起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。

刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、リベンジポルノ防止法違反での弁護活動にも対応しています。
北海道江別市にて、家族がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されてしまい、保釈請求について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

2024-05-06

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

当事務所への不同意わいせつ事件の相談・依頼が増えております。
特に、お酒で失敗して不同意わいせつ行為をしてしまい、警察沙汰になってしまったというケースが多いです。
法改正により、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなりました。
性犯罪に対する社会の態度も厳しくなり、警察の捜査も厳しくなりました。
ネットニュースでも、不同意わいせつ罪で逮捕される報道が多数されております。

【北海道での不同意わいせつ事件に関する報道】

※一部情報を修正しております。

お店で従業員の胸触る「いいとは言われていませんし不同意です」常連客逮捕

警察署は会社員の男を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
男はお店で、アルバイト従業員の女性の胸を服の上から触った疑いが持たれています。
警察によりますと、女性がお店で作業をしていたところ、男が入ってきて犯行に及んだということです。
店内に他に人はいませんでした。
店の関係者から「従業員がわいせつ被害にあった」と通報があり事件が発覚しました。
男はこの女性とは顔見知りだったということです。
調べに対し男は「いいとは言われていませんし不同意です」と容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べています。

路上で女性に性的暴行 男を逮捕

警察署は、不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は路上で、女性に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。

【不同意わいせつの疑い】パチンコ店で面識のない女性の胸や尻を触ったとして男を逮捕警察が防犯カメラの映像などから男を特定

パチンコ店で、面識のない女性の胸や尻を触ったとして、派遣社員の男が逮捕されました。
男はパチンコ店で、遊びに来ていた女性の胸や尻を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性が事件の翌日、警察署に被害を申し出て、その後、警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、男が逮捕されました。
警察によりますと、男と女性は面識はなく、男は容疑を認めているということです。

【不同意わいせつ罪について】

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
暴行・脅迫のケースだけでなく、被害者が同意していない状況でわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
医療行為や宗教行為などと騙したり、配偶者や恋人と勘違いさせたり、するケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
16歳未満の者は同意する能力がないと評価され、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意わいせつ罪は成立しません。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者と被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しません。

行為がわいせつとまでは言えなければ、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

【不同意わいせつ事件となったら直ぐにご相談・ご依頼を】

悪意を持ってわいせつ行為をする場合だけでなく、酔った勢いでわいせつ行為をしてしまうことがあります。
被害者はすぐに被害を警察へ訴え、現行犯逮捕されたり、犯人特定の後に令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、長期間、身体拘束されることになります。
新聞・テレビ・ネットニュースで実名報道されることもあります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
警察官による厳しい取調べを受け、精神的に消耗してしまいます。
自分一人で問題を抱え込まず、なるべく早く弁護士とよく相談してください。

逮捕されたら、釈放活動をすることを検討します。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所等に主張していきます。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
弁護士が家族等と連絡を取りながら打ち合わせをし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと言える環境を整えていきます。
当事務所では、これまでに多数の釈放実績とノウハウがございます。

被害者となるべく早く接触し、示談活動をしていくことが重要です。
弁護士を通じて誠意を持って謝罪し、交渉していきます。
被害者に示談に応じていただけたら、示談書を取り交わし、示談金をお支払いします。
示談が成立したら、釈放され、起訴猶予となる可能性が高まります。
当事務所では、これまでに多数の示談を成立させてきた実績とノウハウがあります。

実際には不同意わいせつ行為をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、威圧し、不当に誘導して、精神的に追い詰めてきます。
こちらの主張をまともに聞こうとしません。
納得してもらおう、説得しなきゃ、と思って必死に説明しても、警察官は聞こうとしません。
警察官はとにかく罪を認めさせようとしてきます。
虚偽自白を強制され、実際はやっていないにも関わらず、罪を認めさせられます。
密室の取調べ室で、プロの警察官に対して、素人がきちんと対応することは難しいです。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくべきかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に精通した弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕された場合、有料の接見依頼をされたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

2024-05-03

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

暴走運転は自分たちだけでなく周囲の車両の乗員や歩行者、緊急車両の乗員など様々な人の生命身体を脅かす、極めて危険な行為です。
北海道札幌市白石区で発生した暴走運転のフィクション事件を踏まえて、成立する罪と20歳未満の少年の事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aさんはバイク仲間5人と一緒に、深夜に公道で爆音を鳴らして蛇行運転などするいわゆる暴走運転を繰り返していました。
その際、何度か北海道警察の警察官がパトカーや白バイにてAさんらを追尾し、停止を求めるよう言いましたが、Aさんらは停止することなく逃走を繰り返しました。
然し後日、Aさんの家に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは札幌市白石区の白石警察署にて逮捕・勾留されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

共同危険行為について、条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、2台以上の車・バイクで、蛇行運転や信号無視、複数台での並走などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。

共同危険行為の捜査について、警察官は、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者は警察官らの制止を無視して暴走運転を続けることが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定したり、修理業者などで裏付け捜査を行うなどして、Aさんのように後日警察官が自宅に来て通常逮捕に至るという例も少なくありません。

【少年であっても逮捕されるのですぐに弁護士に相談を】

共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。

Aさんの場合、17歳の高校3年生を想定しています。
20歳未満による犯罪は少年事件として扱われ、捜査はなるべく身体拘束をしないよう求められています。

犯罪捜査規範208条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。

しかし、共同危険行為の場合、友人らと暴走運転を繰り返すような行為の場合、各人を身体拘束しなければ証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがあり、また、運転中に警察車両から逃走を図っているという事情もあるため逃亡の恐れもあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
また、このような事件を起こす背景には家族関係・友人関係・学校での態度など様々な要因が挙げられると考えられるため、少年鑑別所における観護措置(収容観護)を受ける可能性も高く、長期間の身体拘束が考えられます。
そのため、少年事件で共同危険行為により逮捕される可能性がある方・逮捕された方の御家族は、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市白石区にて、20歳未満のお子さんが共同危険行為で捜査されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

2024-04-30

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

いわゆる暴走運転をした場合に問題となる共同危険行為がどのような罪に当たるのか、20歳未満の少年が共同危険行為により送致される可能性がある少年鑑別所では何が行われるのか、北海道千歳市にて発生した架空の事例を踏まえ検討します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、北海道内の高校に通う高校2年生(16歳)です。
Aさんは、友人ら11人と一緒に、千歳市内の路上にて各人が運転するバイク数台で並走したり横並びに運転したりして、他の車両に危険を及ぼすような運転を繰り返していました。
そのうちの数回は、北海道警察署の警察官がサイレンを鳴らし追尾していたのですが、制止命令に従うことなく、暴走運転を繰り返していました。

後日、Aさんの自宅に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、担当の弁護士から「逮捕・勾留ののち少年鑑別所での観護措置がなされる可能性が高いので長期間の身柄拘束が予想される」と説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

いわゆる暴走族について、最近は街中で見かけることが少なくなりましたが、今なおその存在は確認されています。
公道において集団でバイクや車を走行し、蛇行運転や信号無視、カーチェイスなどを繰り返す暴走行為は、共同危険行為と呼ばれ、下記の条文が問題となります。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

その他にも、信号無視での違反や無免許運転手がいた場合にはそれらの罪、マフラー等の改造による不正改造等禁止の罪など、様々な罪に問われる可能性があります。

【観護措置とは?少年鑑別所では何をする?】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

少年鑑別所での観護措置は、少年の弁護活動・付添人活動を行ううえで極めて重要な場合もあり、その後の更生・保護者の監督に重要な視点をもたらすこともあります。
他方で、捜査中の逮捕・勾留期間に続いて4週間程度を少年鑑別所で過ごすことになると、休学・退学処分を受ける可能性や留年する可能性、会社を解雇される可能性などもあり、少年の更生や学費などに大きな壁となる可能性も否定できません。
事件の内容によって、観護措置を回避するための活動や、観護措置を受けた場合の学校や職場への説明等、弁護士による対応は重要です。

北海道千歳市にて、家族が共同危険行為により通常逮捕され、少年鑑別所での観護措置が予想される場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見(有料)に向かい、事件の詳細を確認したうえで必要となる弁護活動・付添人活動、ご依頼頂く場合の費用等についてご説明します。

ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討

2024-04-27

ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討

北海道札幌市の繁華街であるススキノに於て、男性が見知らぬ男性に突然襲い掛かり怪我を負わせたという嫌疑で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【報道事例】

去年10月、札幌市の繁華街ススキノの飲食店ビルで、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る大けがをさせたとして、23歳の男が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定の自称・建設業、●●容疑者23歳です。
●●容疑者は去年10月5日午前5時半ごろ、札幌市のススキノの飲食店ビルの通路で、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る全治2か月の大けがをさせた疑いが持たれています。
警察によりますと、目撃した人からの通報を受け、警察官が駆け付けた際、すでに●●容疑者は現場を立ち去っていました。
その後、警察は防犯カメラの映像や近くの店舗への聞き込みなどで●●容疑者を割り出し、事件発生から半年余りで逮捕しました。
逮捕時、●●容疑者は別件で札幌被害警察署にいて、取り調べに対しては「僕がやったことで、間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。
一方、被害男性は●●容疑者と面識がなく、事件について「理由がわからず、突然、襲われた」などと話していて、警察は引き続き動機などを詳しく調べています。

≪北海道放送2024年4月22日(月) 13:11配信 「理由がわからず、突然、襲われた」ススキノの飲食店ビルで、30代男性の顔を何度も…男性は全治2か月の頬の骨折、半年余りで逮捕の23歳「僕がやったことで、間違いありません」引用※一部弊所に於てマスキング≫

【傷害罪について】

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事例では、傷害罪で通常逮捕されたと報じられています。
傷害罪は、被害者に対して生理的機能を障害した場合に成立する罪で、すぐに治るような擦り傷程度でもこれに該当します。
傷害罪は、暴行に至った経緯や怪我の程度、被害者の処罰感情、被疑者の前科前歴の有無などを総合的に検討して処分を決められます。
初犯であれば、不起訴や略式罰金の可能性が高いと言えますが、今回の報道事例では被害者の怪我の程度が重いため、起訴され刑事裁判になることも考えられます。

なお、仮に加害者が武道やボクシングなどの経験者などで、被害者の方を執拗に殴打していた場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪に問われることも考えられます。

【傷害事件での弁護活動】

本件では、加害者となる男性が罪を認めていると報道されているため、それを前提に弁護活動について検討します。

まず、傷害事件の場合、被害者がいることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つに当たると言えるでしょう。
示談交渉は、加害者が罪を認め謝罪の意を示し、その賠償を行うことを意味し、示談書の取り交わしを行うことが一般的です。
示談書の内容は当事者間での協議によって決めることになりますが、被害届の取下げや宥恕(ゆうじょ:被害者が捜査機関に対し、加害者に厳しい刑事処罰を求めないという意思表示)などの約定を盛り込めることが理想的です。

次に、取調べでのアドバイス等が重要になります。
仮に加害者が被害者を執拗に殴打し、「死亡させる」「死亡するかもしれないが構わないだろう」といった認識がある場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪の成立も検討されます。
捜査機関は、武器を用いたか・どの程度の力や回数で被害者を殴打したかといった客観的な情報に加え、加害者に被害者を殺害する意思があったのかどうかという主観の部分も重要視すると考えられます。
厳しい口調で取り調べを受けたり、誘導され調書が作成されたりする可能性もあるため、弁護士のアドバイス等は重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害罪などの数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
ススキノなど北海道札幌市にて、家族が傷害罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

レンタカーを借りたまま返さなかった嫌疑で女性が逮捕されたという事例について弁護士事務所が検討

2024-04-24

レンタカーを借りたまま返さなかった嫌疑で女性が逮捕されたという事例について弁護士事務所が検討

北海道千歳市のレンタカー店にて車を借りたものの返却期日までに返却をしなかったとして女性が逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【報道事例】

北海道千歳市のレンタカー店で乗用車を借りたまま、返却期日を過ぎても返さずに乗り回していたとして、苫小牧市に住むの無職の女(25)が横領の疑いで逮捕されました。
女は2023年9月22日ごろ、新千歳空港のレンタカー店の営業所で乗用車1台のレンタル契約を結びました。
レンタル期限は1~2日で、女は期日までの料金は前金で払っていましたが、返却期日を過ぎても乗用車を返しませんでした。
その後、同年11月1日までに、レンタカー店の従業員が女に貸した乗用車が千歳市内に乗り捨てられているのを発見し警察に通報。
警察が女の行方を追っていたところ2024年4月22日、警察官が札幌市内で女を発見し逮捕しました。
調べに女は「ガソリンを満タンにして返す金がなかった」と容疑を認めています。
警察が女から詳しい経緯を聴いています。

≪北海道文化放送 2024年4月23日 火曜 午前7:25配信≫

【レンタカーを返さなかったら横領?】

例えば道路に止めていた車のキーが刺さったままだったとして、それを無断で乗り逃げした場合、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取することで成立します。
窃取の「窃」とは、「ひそかに」という意味があります。
実際にはひそかに行われていなくても成立しますが、要するに、被害者の意に反して財物を移転する行為を指します。

他方で、今回の報道事例では、レンタカーを借りたまま返さなかった女性に対し、横領の嫌疑で逮捕したと報じられています。
横領罪の条文は以下のとおりです。

刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

横領罪のいう「自己の占有する他人の物」とは、要するに人から借りたものや預かっているものを指します。
窃盗罪との違いは、加害者の手に被害品が渡る際に、被害者の意思で行ったか否かにあります。
先述のとおり、窃盗罪は被害者の意思に反して被害品を加害者のものにする行為を指します。
しかし横領罪は、被害者の意思で加害者に被害品を渡す場合に成立します。
レンタカーは、レンタカー店の人(被害者)が加害者が被害品(レンタカー)を返却してくれることを前提にキーを渡すなどしているため、窃盗罪ではなく横領罪が成立することになるのです。

【取調べ次第で詐欺罪が成立?】

今回の事例で女性は横領罪で逮捕されていますが、詐欺罪の成立も検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、
①加害者が被害者を欺罔する(騙す)
②被害者が錯誤に陥る(騙される)
③被害者が加害者に被害品を渡す(交付)
④上記①~③に因果関係が認められる
という場合に詐欺罪が成立します。

仮に、女性がレンタカーを借りる際に返却する意思がなかったとします。
当然、レンタカー店は返却されないことが分かっている場合にはレンタカーを貸し出さないことでしょう。
よって、返却する意思がないにもかかわらず「●日までに返却する」と言ってレンタカーを借り①、被害者であるレンタカー店が当然に返却されるものだと誤信し②、レンタカーを貸し出した場合③、これら一連の流れに因果関係が認められるため④、詐欺罪に該当するという可能性があるのです。

【罪名が変わる可能性があるような事例での弁護活動】

これまでに述べた罪名の罰条について見てみると、
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
横領罪:5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
と、それぞれ異なります。

あくまで報道事例を前提としてではありますが、詐欺罪が成立する可能性があるという点は特に取調べで重点的に聞かれるおそれがあります。
その際、時として威圧的な取調べが行われたり、被疑者の意に反した調書が作成されたりするおそれがあります。
そのため弁護士は、接見等を通じて捜査機関の取調べ状況を逐一確認し、必要に応じて被疑者に取調べのアドバイスをしたり、警察官・検察官に対し然るべき意見や抗議をするなど、被疑者の認識に即した調書の作成を目指していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
北海道千歳市にて、家族がレンタカーを返却しなかった嫌疑で横領罪や詐欺罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細を把握したうえで、考えられる結果や弁護活動についてご説明致します。

北海道滝川市内で未成年者にお酒を提供したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討

2024-04-21

北海道滝川市内で未成年者にお酒を提供したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討

北海道滝川市にて飲食店経営者の方が未成年者にお酒を提供してしまったという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【事例】

バーで中学生を含む未成年3人へにスパークリングワインを提供していたとして、オーナーの男が逮捕されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、北海道●●市に住む飲食店経営の36歳の男です。
男は1月30日夜、自身が経営する滝川市内のバーで、いずれも●●に住む当時18歳の男子高校生2人と15歳の女子中学生に酒を提供した疑いがもたれています。
警察によりますと3人は客としてバーを訪れていて、男は3人へ「スパークリングワイン」のボトル1本を提供していました。
その後、当時店に居合わせた別の客から「未成年に酒を提供しているのではないか」などと警察に情報提供が寄せられ捜査が続いていました。
調べに男は「未成年だとは知らなかった」などと容疑を否認しています。
これまでにも中高生3人は数回バーを訪れていて、警察は男の余罪などを今後調べることにしています。

「未成年とは知らなかった」中高生3人に『スパークリングワイン』提供…36歳のバーのオーナーの男を逮捕 居合わせた客の情報提供で発覚 北海道滝川市 UHB北海道文化放送 4/18(木)7:15配信 一部弊所にてマスキング>

【未成年者にお酒を提供させる行為】

ご承知のとおり、飲酒行為にはリスクも伴い、とりわけ未成年者はその影響が大きいことから、年齢を以て一律で禁止しています。
制限される年齢は国や州によって異なりますが、我が国では、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」により、20歳未満の飲酒が禁止されていて(法1条1項)、営業者(飲食店やコンビニエンスストアなど)が未成年者が飲むためのお酒を販売・提供することを禁止しています(法1条3項)。
お酒を飲んだ未成年者に対しては、刑事罰は科せられませんが保護や指導の対象となります。
お酒を提供した営業者に対しては、「50万円以下の罰金に処す」ると定められています(法3条1項)。

また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法)では、
・客を接待(横に座る等)して客に遊ばせたり飲食させたりするキャバレーなど
・室内を暗くして飲食させる喫茶店やバーなど
・室内を見通せない個室などの状態で営業する個室居酒屋など
・麻雀やパチンコ等
・ゲームセンター等
を風俗営業店と定めています。
そして、それらの店で未成年者にお酒を提供した場合、以下の規定が問題となります。

風俗営業法22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 6号 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風俗営業法50条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで…の規定に違反した者

今回の報道事例については、まず場所が「滝川市内のバー」と報道されていることから、室内を暗くして飲食させる風俗営業店であったことが伺えます。
次に、今回の事件は「当時18歳の男子高校生2人と15歳の女子中学生」にお酒を提供したとされていることから、風俗営業法違反で捜査されているものだと考えられます。

【風俗営業法違反(未成年者にお酒を提供した場合)での弁護活動】

今回の報道事例で、逮捕された男性は「未成年だとは知らなかった」と供述しているようです。
我が国の刑事司法は故意犯処罰が原則であることから、相手方が未成年者であるという認識を持ち乍らお酒を提供した場合でなければ、風俗営業法違反には該当しません。
但し、この認識は「未成年者かもしれない」程度の認識でも足りるとされているため、逮捕された方がどのような認識でお酒を提供したのかが問題となります。
報道では「これまでにも中高生3人は数回バーを訪れてい」たとされているため、今回の身ならずそれまでのやり取りなどを通じて中高生らが未成年者であることを認識できるようなやり取りがなかったか、徹底的に追及されると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの否認事件で弁護活動を行ってきました。
逮捕され否認している場合、取調べの対応は極めて重要な弁護活動の一つであり、弁護士には早急且つ複数回の接見が必要不可欠です。
北海道滝川市などで、家族が未成年者にお酒を提供した嫌疑で風俗営業法違反により逮捕されてしまい、否認している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

【札幌の刑事事件・少年事件は当事務所へ】北海道千歳市にてチケットの不正転売禁止法違反で書類送検になったら?

2024-04-18

【札幌の刑事事件・少年事件は当事務所へ】北海道千歳市にてチケットの不正転売禁止法違反で書類送検になったら?

2018年に特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(通称:チケット不正転売禁止法)が成立し、2019年6月14日から記名チケットなどの高額転売が違法となりました。今回は、北海道札幌市にある弁護士事務所が、架空の事例を想定してチケット不正転売禁止法に違反する行為と書類送検について検討します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の事務所でパートタイマーとして勤務していました。
Aさんは副収入を得たいと思っていたところ、国内のとあるアイドルグループの会員になり、会員限定で発売しているチケットの抽選に応募して購入したチケットを転売し儲けを得ていました。
ある日、北海道警察の警察官がAさんの自宅に来て、チケット不正転売禁止法違反で取調べをするから任意同行するよう求められ、千歳警察署に出頭することになりました。

在宅で数回の取調べを受けたAさんですが、警察官からは「書類送検するから、次は検事さんから呼び出されると思います。」と説明を受けました。
Aさんは不安になり、書類送検の意味とチケット不正転売禁止法違反での刑事罰について知りたいと考え、弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【チケット不正転売禁止法違反について】

冒頭で述べたとおり、2018年にチケット不正転売禁止法が成立し、2019年に施行されました。
これは、コンサートや劇などのチケットの高額転売などが社会問題の一つになっていることや、2020年に開催を予定されていた東京オリンピック・パラリンピックのチケット高額転売が予想されることなどにより成立した法律で、不正転売について禁止する条文については以下のとおり規定されています。

チケット不正転売禁止法
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
9条1項 第3条又は第四条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

特定興行入場券は、同法2条各項に規定されていて、簡単に言うと
・イベントの入場チケットであること
・不特定多数の者に販売していること
・チケットの販売をする会社(人)が有償で譲渡することを禁止していること
・イベントの日時と場所(会場)が指定されていること
・入場資格者を指定するチケットの場合は入場資格者の氏名や連絡先がチケットに明記されていること/座席指定チケットの場合は購入者の氏名が明記されていること
を要件としています。
※詳細は文化庁のHPをご参照ください。【PDF注意】

そして、上記の要件を満たすチケットを、正規の価格を超えて販売した場合に、チケット不正転売として処罰されます。(法3条)

また、不正転売の目的でチケットを購入すること自体も、禁止され処罰の対象となります。(法4条)

【書類送検とは?】

書類送検という言葉は、日々のニュース報道で目にすることがあるかと思います。
この書類送検は法律用語ではなく、書類のみで行う検察官送致を意味します。

ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、最終的に事件は検察官に送致され、検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官(など)が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、
・被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
・被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。

今回のAさんの事例は、逮捕はされず在宅で捜査が進められていることを想定していますので、警察官は証拠書類をまとめたうえで書類送検すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、チケット不正転売禁止法違反にも対応しています。
北海道千歳市にて、チケット不正転売禁止法違反で捜査を受けている方、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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