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痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
列車内で他人の身体に触れたことで痴漢に該当すると考えていたところ、不同意わいせつ罪で捜査されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討致します。
【事例】
北海道小樽市内に住むAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、小樽市内を走行中の函館本線に乗車していたところ、眠っているVさんを見つけました。
Aさんは劣情を催し、眠っているVさんの股間付近を服の上から触り、それでもVさんが起きないことを確認した後、次いで脚を撫でまわしました。
最初に触ってから5分ほど経った後、Vさんは目が覚めてAさんの行為に気付き、駅員に被害申告しました。
その後臨場した小樽警察署の警察官に捜査を受けることになったAさんは、当初は俗にいう痴漢事件で捜査を受けていたものの、車内の防犯カメラの映像等から不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、北海道小樽市での痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【不同意わいせつ罪について】
次に、不同意わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号~3号 略
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
以下略
【痴漢と不同意わいせつ罪のどちらに当たるか】
今回事例で想定したAさんの事件の場合、痴漢事件であるとして北海道迷惑行為防止条例違反と評価される場合と、及び不同意わいせつ事件と評価される場合の両方が考えられます。
まず、痴漢については、列車内という公共の乗物の中で被害者の股間付近や脚をさわるという「周知させる方法で」「身体に触れる」行為であることから、痴漢に当たることは間違いないでしょう。
次に不同意わいせつ罪については、被害者が眠っていたことから、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある」のは間違いないことから、その状態に乗じて「わいせつな行為」にあたる行為をしたのかという点が問題となります。
Aさんの場合、5分間と長時間に亘り股間や脚を触り続けているという内容から、わいせつな行為をしたと評価され、痴漢ではなく不同意わいせつ罪に当たると評価される可能性があります。
もっとも、被害者が眠っていたという状況から、目撃者や車内の防犯カメラの映像が残っていなければ、不同意わいせつ罪での立件は難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日々多くの相談が寄せられています。
中には、痴漢と不同意わいせつ罪のように、事件の内容を検討した結果ご自身が考えている以上に重い罪に問われるというものもあります。
北海道小樽市にて、痴漢や不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまい、自身の行為がどのような罪に問われるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
現住建造物等放火罪について
現住建造物等放火罪について
人の住んでいる建物に放火したら,現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
重い罪であり,最高で死刑もありえます。
逮捕され,長期間身体拘束され,起訴されて裁判となります。
重い処分となり,刑務所に長期間入ることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,現住建造物等放火罪を解説いたします。
・現住建造物等放火罪の条文
(現住建造物等放火)
第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は,罰する。
(予備)
第113条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。
・現住建造物等放火罪が成立する場合の要件
火力等により,不特定多数の人の生命・身体・財産に危険を生じさせる犯罪であって,公共の平穏を保護法益とします。
未遂や予備も罰せられます。
「放火」とは,日的物の燃焼を惹起させる行為,あるいはそれに原因力を与える行為です。
直接その目的物に点火して発火させる行為や,媒介物に点火して目的物に導火させる行為が考えられます。
既に火の付いているところに油を注ぐ行為のように,既発の火力の勢いを助長・増大させる行為もこれと同視されます。
不作為による放火も考えられます。
法律上の作為義務・消火義務の存在,消火の可能性と容易性,行為者の主観的要件等が問題となります。
消火義務の根拠としては,法令,契約・事務管理,慣習・条理が挙げられます。
客体である建造物等の所有者・占有者・管理者として,その建造物等に対する排他的支配関係が認められ,当該建造物等の燃焼の結果を防止すべき義務が発生する場合があります。
自己の過失行為に起因して発火した場合などのように,先行行為に基づいて消火義務を負うべき場合があります。
もっとも,不作為による放火罪の成立要件としての消火義務は,作為によって放火する場合と同視し得る程度の相当高度な義務であることを要します。
意思内容としては,既発の火力により建造物等が焼損されることを認容する意思で足り,未必の故意でも足ります。
実行の着手は,目的物である現住建造物等に直接点火した場合のみならず,目的物の近くでライターを操作して火花を散らしたり,マッチをすって目的物に点火する姿勢をとった場合等にも認められます。
媒介物である可燃性の導火材料に点火する行為も,その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得べき状態に置いたときは,実行の着手が認められます。
引火性の高いガソリンや可燃性ガスなどを住宅内で撤布・放出した場合には,客観的にみて焼損という結果発生の高度の現実的危険性が既に発生していると認められ,危険発生の程度を実質的に考慮して,実際にマッチなどによる点火行為がなくても,実行の着手が肯定されることがあります。
「現に人が住居に使用し」とは,現に人の起臥寝食の場所として日常使用されることです。
「現に人がいる」とは,放火の際に人が現在することです。
いずれかの要件を充たせば現住建造物に該当します。
人は犯人以外の者をいい,犯人の家族や同居人も犯人以外の者に当たります。
「住居」は,その本来の用途が住居として使用することを目的としたものである必要はありません。
昼夜にわたって人が生活している必要はなく,夜だけ寝泊まりするという場合でも認められます。
1個の建造物の一部が起臥寝食の場として使用されていれば,全体が住居に当たることになります。
住居としての使用が継続している必要はなく,居住者が災害で一時期避難していたり,旅行などのために若干の期間留守にしていたとしても,住居でなくなることにはなりません。
人の現在は,放火当時,建造物内に犯人以外の者が存在することです。
事実上存在すれば足り,存在する権利の有無を問いません。
建造物の一部に人が現在すれば,これと一体をなす建造物全体が人の現在する建造物となります。
「焼損」は,火が放火の媒介物を離れ,客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
その主要部分が毀損されたり,効用が害されることまでは必要ありません。
もっとも,建造物から容易に取り外すことのできる畳・建具・家財道具等が燃焼しただけでは,建造物の一部が独立に燃焼を開始したとはいえず,未遂にとどまります。
故意として,自己の行為によって目的物の独立燃焼が引き起こされること,及び目的物が現に人が住居に使用し又は現に人がいるものであることの事実の認識が必要です。
未必的な認識で足ります。
・現住建造物等放火罪に該当しない場合の罪
現住建造物等放火罪が成立しない場合は,以下の犯罪等が成立する可能性があります。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,六月以上七年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・現住建造物等放火罪での弁護活動
放火をしていないにもかかわらず,犯人として疑われ,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者・目撃者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。
・事務所紹介
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が放火などの刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認し,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴
【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴
配偶者の不倫相手に対し電話やメールで繰り返し謝罪を求めたという強要未遂事件で逮捕されたものの、弁護人による示談交渉や取調べ対応の末不起訴になったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者Xさんがいるところ、XさんがVさんと不倫関係にあることを知ったAさんは、Vさんに対し「お前がXと不倫していることは知っているんだ」「5分以内に謝罪に来なければどうなるか分かっているのか」などと繰り返し電話やメールで連絡を繰り返しました。
芦別市に住むVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し被害届を提出したことで捜査が開始し、芦別警察署の警察官はAさんを強要未遂罪で通常逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂罪について】
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
同3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
強要未遂罪は、被害者に対して義務のないことをするよう強いたものの、結果的に被害者がそれに応じなかったという場合に成立する罪です。
今回のAさんの場合、(道義的問題があるかどうかという点は別にして)Vさんとしては謝罪する義務はないにも拘わらずそれを強いたものの、Vさんは謝罪する前に芦別警察署の警察官に相談して被害届を提出したため、その結果を遂げなかったことから、強要未遂罪に問われました。
【不起訴を求める弁護活動】
不起訴とは、検察官が公判請求(起訴)しないことを意味します。
起訴されなければ刑事裁判は開かれないため、被疑者は刑事罰が科せられることはありません。
不起訴の理由は「嫌疑なし・不十分(起訴できるだけの証拠がない)」「起訴猶予(起訴することができる証拠はあるが、起訴しない)」「被疑者死亡」「刑事告訴取消」など複数あります。
今回のAさんの事件の場合、部分的に被害者の主張と食い違っている部分がありましたが、大部分について罪を認めとても反省していました。
そこで弁護士は、Aさんの家族から依頼を受けた当日には弁護人選任届を提出し、Vさんとの示談交渉を行いました。
Vさんは当初、Aさんへの処罰感情が大きく示談交渉そのものを拒否されていましたが、弁護士が丁寧に説明を繰り返した結果、示談に応じてくださることとなりました。
示談書にはAさんがVさんに対し心からの謝罪を行うこと、賠償金を支払うこと、AさんがVさんに対し二度と連絡・接触しないこと、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないこと(宥恕条項)といった内容を約束する示談書を締結することができました。
なお、Aさんは大部分で罪を認めていましたが、一部やっていないことについてもやったとされ取調べを受けていたため、弁護士は2日に1度のペースで接見を行い、取調べ状況やAさんの心身の調子を確認しました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんが罪を認めて謝罪し弁済していること、今後Vさんに接触しないことを誓約していること、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないことを示していることなどを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
処分理由は「起訴猶予」であったと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強要未遂罪を含め数多くの刑事事件で弁護活動を行ってきました。
強要未遂罪は、未遂とはいえ罰金刑が用意されていないことから略式手続に付されることはないため、適切な弁護活動を行わなければ起訴され公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
また、民事上の損害賠償等の請求を受けるおそれもあります。
北海道芦別市にて強要未遂罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める
【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める
落とし物を拾得して自分のものにしてしまい捜査を受けたものの、宥恕のある示談の締結に至り不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で自営業をしていました。
ある日、赤平市内の観光地の駐車場付近にて財布の落とし物に気付き、それを拾得して、警察官に届け出ず中に入っていた現金約10万円を自分のものにしました。
落とし主のVさんが赤平市内を管轄する赤歌警察署の警察官に被害届を提出したところ、Aさんによる犯行であるとして、Aさんは在宅で捜査されることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【落とし物を拾得して届け出なかった】
他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、遺失物横領罪又は窃盗罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということが重要になるケースも多いと考えられます。
遺失物横領罪と窃盗罪では、落とし物が占有下にあるかどうかという点が問題となります。
遺失物が占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されることになります。
例えば、人の家にある財布を持ち去る行為は、たとえ所有者が手に持っている、あるいは身に着けていなかったとしても、家の中という占有下にあると評価されるため、窃盗罪が成立します。
他方で、公園のベンチに数時間以上忘れられている落とし物は、占有離脱物横領罪が成立します。
評価が分かれる問題としては、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。
【宥恕のある示談を求める弁護活動】
遺失物横領罪や窃盗罪といった被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動の一つと言えます。
一口に示談交渉と言っても、その内容は事件ごとに異なりますが、
・謝罪する
・被害品を返却する
・(被害金額や迷惑をかけたことに対する)示談金を支払う
・被害届を取り下げる
・刑事告訴を取り消す
・被害者が加害者を赦す(宥恕する)
などの内容であり、示談書として取り交わすことが一般的です。
例えば、名誉毀損罪や侮辱罪、器物損壊罪といった刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない親告罪の場合、刑事告訴の取消を求める示談を目指すことになるでしょう。
しかし今回のAさんの事件の場合は親告罪ではないため、告訴取消以外の内容を求めることになるでしょう。
ちなみに、Vさんは被害届を提出しています。
一般的に被害届が提出されることではじめて警察官が捜査を開始することになりますが、被害者が被害届を取り下げたからといって検察官が起訴できないという訳ではありません。
Aさんの事例では、弁護士がVさんと示談交渉をした結果、Vさんは今回に限りAさんを赦すという意向になったため、示談書に宥恕の文言を入れることができました。
そして、締結した示談書を検察官に示したところ、
・Aさんに前科がないこと
・被害金額がそこまで大きくはないこと
・示談し被害弁償ができていること
・被害者が宥恕していること
等の事情により、Aさんを不起訴にしました。
北海道赤平市で落とし物を拾得し警察官に届け出なかったことで窃盗罪や遺失物横領罪により捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。


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【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予
【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予
他人の家に侵入して下着の窃盗を繰り返した事件の裁判で保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内で飲食店を経営しています。
Aさんは逮捕される以前、滝川市内で他人の住居に侵入して下着を盗む下着ドロボー行為を繰り返していました。
被害者の一人が滝川市内を管轄する滝川警察署に被害届を提出したことで捜査が開始され、Aさんはその被疑者として通常逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【下着の窃盗で問題となる罪】
先ず、他人の下着を盗んだ(窃取した)ことから、窃盗罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
他人の使用した下着とはいえ、財物であると評価される可能性が高いことから、窃盗罪が成立します。
次に、他人の住居や敷地に侵入して下着を窃取した場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
下着を窃取するために他人の敷地に侵入する行為は正当な理由があるとは言えないことから、住居侵入罪についても成立すると考えられます。
【保護観察付きの執行猶予判決】
今回Aさんに言い渡された刑は、保護観察付きの執行猶予でした。
執行猶予判決には一部執行猶予と全部執行猶予がありますが、Aさんの場合は全部執行猶予でした。
全部執行猶予は、刑法25条各項で、禁錮以上の前科がないなどの一定の条件下で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた」あるいは「情状により」、「1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と定められています。
よく報道などで「懲役1年執行猶予3年の有罪判決」などと聞くかと思いますが、この場合、判決の宣告から14日を経たのち3年の間に刑事罰が科せられるような再犯事件などがなければ、1年間刑事収容施設に行く必要がなくなります。
但し、執行猶予の期間中に再犯事件を起こした場合、その事件での裁判で執行猶予が取消され、再犯事件の刑事罰+懲役1年、ということになります。
更に、Aさんには保護観察が付されました。
刑法25条の2第1項では、全部の執行猶予の期間中に保護観察に付することができると規定されています。
そして保護観察の内容については、更生保護法にその定めがあります。
保護観察が付された場合、法務省の職員である保護観察官やそのサポートをする保護司によって更生保護や再犯防止のための面談等により報告・指導が行われます。
保護観察期間中は健全な生活を保持すること、保護観察官や保護司の呼出しに応じること、引越しの際には事前に届け出ること、等の遵守事項が定められていて、違反した場合には保護観察所長が検察官に申し出、検察官は裁判所に執行猶予の取消しを請求することができます。
成人事件の保護観察付執行猶予は、性犯罪や薬物事件で特に用いられます。
今回のAさんの場合、罪名こそ窃盗罪・住居侵入罪ですが、その実は下着ドロボーといういわば性犯罪事件であることから、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
下着ドロボーのような性犯罪事件の場合、被害者がいる事件とはいえ被害金額は少ないが被害者の被害感情は強く、加害者に対し厳しい刑事処罰を求める場合が少なくありません。
また、下着ドロボーは検挙されるまでに同種の犯罪を繰り返していることも多く、余罪捜査も含めて厳しい取調べが予想されます。
北海道滝川市にて、家族が下着ドロボーで逮捕されてしまい、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。


北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
他人の物を壊してしまった
他人の物を壊してしまった
他人の物を壊してしまった場合、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、器物損壊罪や建造物損壊罪を解説いたします。
【器物損壊罪の条文と定義】
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
客体は他人の物です。
他人は私人でなくてもよく、国・地方公共団体等の物も含まれます。
共有物件は相互に他人の物となります。
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、他人の権利を侵害することになるため、客体となります。
物とは、財産権の目的となる一切の物件をいいます。
行為者の物に他人が物を付着させた場合、付着させた物に独自の価値が認められる場合等には、その物を損壊すれば本罪が成立します。
違法な物も、他人の物である限り客体となります。
行為は、物を損壊し、又は動物を傷害することです。
損壊の意義については、物理的にその物の全部又は一部を害する行為だけでなく、その物の効用を害する行為も含まれます。
物質的な損壊を伴わない隠匿行為も含まれることになります。
物理的な損壊は、一部を損壊すれば足り、主要な構成部分を損壊することを要しません。
物理的な損壊を伴わない場合に、その効用を害したと認められるか否かが問題となりますが、物の効用はその物の性質によって異なり多面的であるため、総合的に判断されることになります。
効用を侵害して損壊に当たるとされた例として、食器に放尿する行為、看板を取り外して離れた場所に投げ捨てる行為、ペンキやパテを塗り付ける行為、多数のビラを貼付する行為、人糞を塗りつける行為、等があります。
損害額の認定は、原状回復のための修理費用が明確であれば、その費用の額が損害額とされるのが一般的です。
原状回復のために同種の新品を用意せざるを得なかったような場合には、その新品の取得価額をもって損害額を認定することあります。
傷害は、動物を客体とする場合です。
動物の肉体や健康を害し、死亡させる場合も含まれます。
飼養されている動物を失わせたり隠置したりする場合も含みます。
養魚池の水門を開いて飼養中の鯉等を養魚池の外へ流出させる行為をいいます。
故意として、客体が他人に属すること、及び当該行為により客体の効用を害し又は物理的に毀損するとの認識を有すること、が必要となります。
本罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ公訴・起訴することはできません。
【建造物等損壊罪の条文と定義】
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
本条の趣旨は、他人の物のうち、建造物及び艦船につき、その損壊を重く処罰することとした規定です。
客体は、他人の建造物又は艦船です。
建造物は、壁又は柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものをいいます。
建造物に取り付けられた物が本罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して判断されます。
損壊しなければ自由に取り外すことができず、建造物を構成する重要な機能を有する物として、天井板、敷居・鵬居、屋根瓦等は、本罪の客体となります。
住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているので、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であっても、本罪の客体となります。
出入口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、ガラスのはめ込まれた窓口、ビルのアルミサッシにはめ殺しにされた壁面ガラス等も、含まれることになります。
艦船は、軍艦及び船舶をいいます。
自力又は他力による航行能力を喪失したものは含まれません。
人の現在する場合も含みます。
行為は、損壊することです。
建造物につき、建造物の床等に大量の人糞尿を散布する場合、公団内の公衆便所の外壁にペンキで大書した場合などがあります。
艦船については、船体に固着してこれと一体をなす機関をそれぞれ破壊又は取り外して艦船を航行できないようにした場合は、回復が容易であっても本条に当たるとされます。
【器物損壊の特別法】
器物損壊罪の特別法として、以下の法律で共同器物損壊罪と常習器物損壊罪が規定されております。
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第1条の3 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
② 前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ
【損壊の罪での弁護活動】
器物損壊罪・建造物損壊罪を犯してしまったら、逮捕されて身体拘束される可能性があります。
早期に弁護士を付けて、釈放活動や示談活動をする必要があります。
財産犯なので、被害回復の実現が非常に重要となります。
弁護士を通じて被害者に謝罪し、示談を成立させ、器物損壊罪であれば告訴取り下げを実現させる必要があります。
また、実際には犯罪を行っていないにも関わらず、警察から犯人として扱われて捜査を受けることになったら、早期に弁護士に相談・依頼する必要があります。
不起訴や裁判での無罪を目指すことになります。
きちんとした対応をしないと、取り返しの付かないことになりかねません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
器物損壊罪・建造物損壊罪についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
【札幌支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR函館本線(札沼線・千歳線への直通を含む)の札幌駅、札幌市営地下鉄東豊線・南北線のさっぽろ駅から徒歩約7分、札幌市営地下鉄大通駅から徒歩約3分の場所に位置しています。
当事務所では日々様々な刑事事件・少年事件の相談や依頼を受けています。
弁護士はもちろんのこと、検察官・裁判官の立場で刑事事件・少年事件の実務に携わりたいという方にとっては、日々多くの学びがある職場です。
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【法改正】不同意性交等罪の成立
【法改正】不同意性交等罪の成立
国会で、強制性交等罪・準強制性交等罪が改正され、不同意性交等罪が成立しました。
令和5年7月13日から施行されることになります。
これまでの暴行・脅迫要件だけではカバーすることが難しいと思われる部分も含められ、改正がなされました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意性交等罪の概要を解説いたします。
<条文>
(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
<1項>
①前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
と規定されております。
①の前条第一項各号に掲げる行為又は事由は、以下の通りです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
暴行・脅迫でなくても、①の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由が認められ、②被害者の同意が認められなければ、十分だと評価されることになります。
③性交等の範囲も広がり、性交・肛門性交・口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれることになりました。
女性器に指を入れるだけで成立が認められることになります。
<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
②性交等をした者も、
前項と同様とする。
と規定されています。
①被害者をだました場合は真の同意がないので、犯罪が成立することになります。
医療行為や宗教的行為等とだましたり、暗闇の中で恋人や配偶者と偽ったり、等の場合が考えられます。
<3項>
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
と規定されています。
被害者が16歳未満の場合は、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
<時効期間>
以前は強制性交等罪・準強制性交等罪の時効期間は10年でしたが、改正により不同意性交等罪の時効期間は15年に延長されました。
さらに、その被害者が犯罪行為が終わつた時に18歳未満である場合における時効は、15年の期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する、とされました。
若い年齢であるほど被害を言い出せない事情を考慮したものです。
不同意性交等罪は、以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
被害者の同意がなければほぼ犯罪が成立すると思われますし、相手の同意があると思ったとの主張もかなり難しいと思われます。
被害者から警察に被害届が出されたら、逮捕され、長期間身体拘束され、起訴されて裁判にかけられ、実刑判決で長期間刑務所に入ることになると思われます。
起訴前に被害者と示談が成立したら、検察官が不起訴にする可能性が高まります。
まずはなるべく早く弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者と接触し、誠実に話し合う必要があります。
被害者との話し合いは慎重に対応する必要があります。
もし性交等自体がなかったりしたら、犯罪が成立しないことを毅然と主張していく必要があります。
捜査機関の取調べで不当な働きかけがなされる可能性があり、早期に弁護士を入れて慎重に対応する必要があります。
どのように話すべきか、黙秘するべきか、その時の状況に応じて方針を判断しなければなりません。
警察官が怒鳴ってきたり強引な誘導をしてきたりした場合は、弁護士を通じて警察に抗議書面を提出したり、やはり黙秘をして対抗する必要があるかもしれません。
否認主張を裏付ける証拠を探す必要があるかもしれません。
刑事弁護について高度な判断が求められます。
やっていないから大丈夫だ、真実が明らかになるだろう、と安易に考えてきちんとした対応をしていなかったら、後に取り返しの付かない事になりかねません。
【不同意性交等罪で弁護士に依頼】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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【法改正】不同意わいせつ罪の成立
【法改正】不同意わいせつ罪の成立
国会で,強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が改正され,不同意わいせつ罪が成立しました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
令和5年7月13日から施行されることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,不同意わいせつ罪の概要を解説いたします。
【不同意わいせつの罪】
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。
<1項>
①1号から8号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により
②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて
③わいせつな行為をした者
が成立要件となります。
婚姻関係の有無は問われず,夫婦間でも成立します。
1号の,「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」について,暴行は人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫は人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は,身体障害,知的障害,発達障害,精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は,お酒や薬物の影響により抵抗を困難にさせること等をいいます。
4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は,眠らせたり睡眠中の犯行等をいいます。
5号の「同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。」は,気をそらせた隙にいきなり犯行をする事等をいいます。
6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。」は,性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し,恐怖や驚愕している状態で性的行為に及ぶ事等をいいます。
7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は,普段から暴力等で脅して怖がっている状態を利用して行為に及ぶ事等をいいます。
8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は,親と子供,上司と部下,教師と生徒,等の関係性で断りづらい状況を利用して行為に及ぶ事等をいいます。
<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて
②わいせつな行為をした者
が成立要件となります。
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて」とは,医療行為等とだまして行う事等をいいます。
「行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの人違いをしていることに乗じて」とは,暗闇の中で別人の恋人と勘違いさせて行為をする事等をいいます。
<3項>
16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者は,同意等の有無を問わずに犯罪が成立します。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とは,被害者が13歳以上16歳未満の場合は,わいせつ行為をした者が被害者より5歳以上年齢が離れている場合に,同意等の有無を問わずに犯罪となる,ということをいいます。
5歳以上年齢が離れていなかったとしても,1項2項により犯罪が成立する可能性はあります。
【強制わいせつ罪等と不同意わいせつ罪の比較】
法改正によって新設された不同意わいせつ罪は、以前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっております。
安易にわいせつ行為をしてしまったら,通報されて逮捕される可能性があります。
逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に相談・依頼し,被害者との示談交渉や釈放活動をして,裁判に備えることが必要になってきます。
不同意わいせつ罪をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。
【不同意わいせつ罪で弁護士に依頼】
刑事事件ではスピードが大切です。
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検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
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【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
覚醒剤を所持していた嫌疑で在宅捜査を行ったのち逮捕され勾留されたものの、勾留の決定に対する準抗告申立てを行い、準抗告が認容され釈放になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、美唄市内を管轄する美唄警察署の警察官がAさんの家を訪れ、覚醒剤取締法違反で家宅捜索を行いました。
家宅捜索の結果、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が発見され、警察官はAさんを在宅で捜査することにしました。
家宅捜索後に当事務所の弁護士による無料相談を受けたAさんは、検討のうえ当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの捜査を担当する美唄警察署の警察官に対し、Aさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして在宅で捜査を進めるよう求めましたが、警察官はそれは難しいと説明しました。
そして、実際に鑑定の結果が出たのち、Aさんは通常逮捕され、弁護士が勾留しないよう求めたものの勾留が認められました。
そこで弁護士は、勾留の決定を行った裁判に対して不服申立ての手続きである準抗告の申立てを行いました。
結果的に弁護士が行った準抗告は認められ、Aさんは釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【身柄拘束の手続きについて】
今回のAさんの事件では、弁護士はAさんの身柄拘束が不要である事案であると考え、まず弁護士は捜査機関(今回は警察官と検察官)と勾留の判断をする裁判官に対して勾留をしないよう求めましたが、警察官が逮捕し、検察官が勾留を請求し、勾留の請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、Aさんに勾留が必要であると判断し、勾留の決定を下しました。
勾留請求は逮捕から72時間以内に行われる必要があり、裁判官が勾留を決定したことから、Aさんは勾留請求の日から10日間、身柄拘束されることになりました。
また、勾留は原則1度延長ができることから、最大で20日間、身柄拘束されることになります。
【勾留に対する準抗告申立て】
前章で勾留の手続きについて簡単に説明しましたが、勾留に対しては、不服申立ての手続きである準抗告申立てと、勾留の決定後に事情が変ったことを理由に勾留の取消しを求める勾留取消請求を行う手続きにより、釈放を求めることができます。
準抗告については、不服申立ての手続きですので、勾留の判断が誤りであるという主張を行います。
準抗告を受けた裁判所は、勾留の決定を下した裁判官とは別の裁判官が3人集まり(合議体)、勾留の判断について検討します。
弁護士が行った準抗告が認められた場合(認容された場合)には釈放されることになります。
なお、勾留の判断に際し裁判官が勾留却下の判断をした場合に、検察官が準抗告を申立てる場合もあります。
これについて合議体が勾留の判断が妥当ではないと判断した場合、勾留却下の判断は覆され、被疑者は勾留されます。
薬物事件の場合、釈放は極めて難しいと言えますが、今回のAさんの事例のように準抗告申立てなどにより釈放が認められる場合もあります。
覚醒剤所持の嫌疑でご家族が逮捕され勾留された場合、諦めることなく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、準抗告が認められる可能性がある事件なのか等を確認のうえ、御報告致します。


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