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賭博により現行犯逮捕
賭博により現行犯逮捕
賭博をしたことで現行犯逮捕されたという事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区内の会社を経営する会社経営者です。
Aさんは賭け事が好きで、友人に紹介され、月に3日以上札幌市中央区にて違法に営まれている賭博に加わっていました。
事件当日もAさんは賭博をしていたところ、捜査をしていた札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【賭博について】
金品を賭ける賭博行為について、我が国では禁止されています。
刑法の第23章は「賭博及び富くじに関する罪」として、以下のとおり規定しています。
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条
1項 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3項 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
まず法185条については、これは一度、あるいは数回ほど賭博をした場合に成立します。
賭博は、偶然に左右される事象に対して金を賭けることを意味します。
代表的なものとしてはトランプや麻雀などのボードゲームのほか、スロットマシーンを用いるもの、スポーツの勝敗や点数を対象とするものなど、様々なものがあります。
最近では、賭博とは直接関係がない事件が起因してオンラインカジノの知名度が上がっています。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」とは、一度の食事やタバコ数本など、賭け事の結果受け渡しするものが安価であれば、賭博罪に問われない可能性があります。
次に、法186条各項は、常習賭博と賭博場開帳等図利の罪を規定しています。
常習賭博は、その名のとおり、常習的に賭博をした場合に成立します。
常習とは反復・継続して行うこととされています。
具体的な回数などは決まっておらず、捜査機関としては、繰り返し賭博を行っていたことを立証する必要があります。
賭博場開帳等図利罪は、賭博のプラットフォームを作った場合に成立します。
例えば友人2名で賭け事をやるような場合には問題となりませんが、闇カジノなどと呼ばれるようなオンライン・オフラインで賭博の場所を作った場合、賭博のための麻雀のメンバーを募った場合などに成立します。
最後に、法187条各項は、富くじを売り買い、仲介した場合に成立します。
富くじは、今の宝くじを意味します。
宝くじは全国で販売されていますが、これは当せん金付証票法という法律により「都道府県並びに地方自治体」が、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業」の財源に当てる場合に限り、販売できる旨定めています。(当せん金付証票法4条1項ほか)
一般人が富くじ・宝くじを販売・購入・仲介した場合、刑法187条各項に違反します。
今回のAさんの事例については、自身が賭博をしたことが問題となるため、刑法185条の賭博罪、又は刑法186条1項の常習賭博罪の成立が検討されます。
【賭博事件で現行犯逮捕された場合は弁護士へ】
今回想定したAさんの事例について、まず警察官などの捜査機関は裏付け捜査を入念に行い、常習的に賭博が行われていることの証拠を収集します。
そして、裁判所に捜索差押許可状の発付を受け、賭場に行きます。
賭場を開帳した者やその従業員は逮捕される可能性が極めて高いです。
他方で、Aさんのように客として賭博をしていただけの者については、現行犯逮捕されない可能性、あるいは逮捕されてもすぐに釈放される可能性があります。
とはいえ、常習的な賭博を疑われている場合や捜査に協力しない姿勢を見せた場合などでは、長期間身柄拘束されることもあり得ます。
北海道札幌市中央区にて、自身が賭博などの罪で在宅捜査を受けている方、あるいは家族が賭博の罪で逮捕・勾留されている方は、刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
覚醒剤所持事件で贖罪寄附
覚醒剤所持事件で贖罪寄附
覚醒剤所持により捜査され起訴されたという事例を想定し、贖罪寄附などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは覚醒剤を使用するようになり、しばらくの間使用を止めていましたが、その間も所持し続けていました。
ある日、Aさんは覚醒剤の結晶が入った財布を江別市内の商業施設で落としてしまい、それを拾って届けられたことで、受け取った江別市内を管轄する江別警察署の警察官は覚醒剤の所持に気付き、捜査を経てAさんを通常逮捕しました。
逮捕されたAさんは、反省していることを示したいと考えましたが、覚醒剤の所持については被害者がいないためどのようなかたちで反省の意を示すか悩んでいたところ、弁護士のアドバイスを受け、贖罪寄附を実施しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【覚醒剤の所持について】
覚醒剤は、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉のような状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が多いようです。
また、ヤーバーと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。
覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、興味本位で一度使っただけでも、身体がそれを欲してしまい、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。
そのため、我が国では医療目的の場合を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
覚醒剤所持の場合の罰条は以下のとおりです。
覚醒剤取締法41条の2
1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者…は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
【贖罪寄附について】
暴力事件や性犯罪事件のように被害者がいる事件では、最も重要な弁護活動の一つとして示談交渉が挙げられます。
他方で覚醒剤所持のような被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行うという選択肢があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで覚醒剤を含め数多くの薬物事件の弁護活動を経験してきました。
ケースのように贖罪寄附を行う場合、事件の性質や経済状況によって、効果的な金額が異なります。
北海道江別市にて、覚醒剤所持の嫌疑で捜査を受けていて、贖罪寄附をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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暴力事件を起こした
暴力事件を起こした
暴力事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留される可能性があります。
早期に弁護士を通じて釈放を求めて,被害者と示談交渉をする必要があります。
事実関係について争いがあれば,取調べ対応を慎重にして,裁判に備える必要があります。
今回は,主な暴力犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
・暴力の結果被害者が怪我をしなかった暴行事件
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行は,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
典型的なものとしては,殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばす,等の人の身体への接触を伴う物理力を行使する行為があります。
傷害の結果を生じさせる程度のものでなくても認められます。
人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しません。
しかし,少なくとも,相手の五官に直接間接に作用して不快・苦痛を与える性質のものであることが必要です。
物理力・力学的作用や,音響・光・電気・熱等のエネルギーの作用を人に及ぼすことも含まれます。
暴行の故意として,人の身体に対し有形力を行使することの認識が必要です。
不法性は,行為の目的,行為当時の状況,行為の態様,被害者に与えられた苦痛の有無・程度等を総合して判断されます。
・暴力の結果被害者が怪我をした傷害事件
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
人は犯人以外の自然人をいい,自分自身を傷つける行為は犯罪とはなりません。
身体は,肉体と精神的機能の双方を含みます。
傷害は,人の生理機能に障害を与えたり,人の健康状態を不良に変更することをいいます。
傷害行為の態様としては,人の身体に対する不法な有形力の行使である暴行だけでなく,無形的方法や不作為による傷害も認められます。
故意については,暴行の故意だけで足りますが,暴行を手段としていない場合は傷害の故意が必要です。
・暴力の結果被害者が死亡してしまった事件
(傷害致死)
第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。
傷害により人を死亡させたが,死亡結果について認識を欠いている場合に成立します。
死亡結果について認識がある場合は殺人罪が成立します。
裁判では,殺人罪か傷害致死罪か,死亡結果について認識していたか,が激しく争われる場合があります。
傷害と死の結果との間に因果関係が存在することを要します。
この因果関係についても裁判で激しく争われる場合があります。
・暴力の場にいて直接関与しなかった場合
(現場助勢)
第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり,現場において勢いを助けた者は,自ら人を傷害しなくても,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
本罪は,傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場での助勢行為を処罰するものです。
傷害の幇助行為に類してはいるが,それに当たらない現場でのせん動的行為を,それ自体のもつ独自の危険性に鑑みて規定されています。
現場におけるせん動的行為が,喧嘩の規模・程度を拡大し,本来ならば生じないような傷害や傷害致死の結果を発生させる危険があるため,それを防止する目的があります。
広い意味では幇助の一態様でありますが,群集心理を考慮して特に軽く処罰することとしたものです。
暴行が行われているといえる段階であることが必要であり,その開始前や終了後はこれに当たりません。
暴行の段階で助勢したが傷害の結果が生じなかったときは,本罪は成立しません。
勢いを助けた,とはせん動的行為をいい,「やれ,やれ」「やってしまえ」というようなはやしたてる行為等をいいます。
行為者をはやしたて,その気勢を高めるものであれば足り,言語によると動作によるとを問いません。
その助勢行為により実行行為者の実行を容易にしたことも要しません。
・2人以上が同時に暴力を振るって被害者が怪我した場合
(同時傷害の特例)
第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同して実行した者でなくても,共犯の例による。
本条は,同時犯としての暴行によって同一人を傷害した場合についての処罰の特例を定めたものです。
本条の法律的性格については,犯人の側に挙証責任を転換するとともに,意思の連絡について一種の法律上の擬制を用いて共犯の範囲を拡張する旨の規定です。
同時犯としての暴行においては,行為者間に意思の連絡がないために,相手方に傷害が生じても傷害の共同正犯は成立しません。
行為者各自の行為によって傷害が生じたのかどうか不明のときには,各行為者は,刑法における個人責任の原則に基づいて,各々暴行罪の限度において処罰されるに過ぎません。
しかし,これでは処罰として軽きに失するだけでなく,一般に行為者間の意思の連絡や行為者と傷害の結果との結びつきなどを立証することが困難な場合が少なくありません。
特に本条を設けて,本来同時犯であるものを共犯の例による旨規定し,傷害罪の共同正犯として処断する旨の特例を定め,立証の困難の救済を図ることになりました。
各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れません。
2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたが誰がどの程度の傷害を負わせたのか判明しなかったり,2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたがそれが誰の暴行によるものであるか判明しない場合をいいます。
共犯の例によるとは,共同正犯として処断するという趣旨です。
・怪我等をさせる目的で凶器を準備したり集まったりする行為
(凶器準備集合及び結集)
第208条の2 二人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は,三年以下の懲役に処する。
本条は,暴力団犯罪対策の一環として,凶器準備集合罪(1項)と凶器準備結集罪(2項) からなっております。
暴力団の勢力争いに起因して,いわゆる殴り込みのため相当数の者が凶器を準備して集合し,社会に著しい不安を抱かせるような事件が続発するなど,治安上憂慮すべき事態が生じたことがありました。
このような事態を規制し,後に予想される殺傷事件を未然に防止するために設けられたものです。
構成要件的状況として,2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的で集合することが必要です。
この目的は,必ずしも殴り込みをかけるような積極的・能動的な目的である必要はなく,相手方が攻撃してきた際にはこれを迎撃し,相手方を殺傷しようという消極的・受動的な目的であっても認められます。
このような迎撃形態の本罪が成立するためには,相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性が客観的状況として存在する必要はなく,行為者においても相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性を認識している必要はありません。
相手方からの襲撃のあり得ることを予想し,襲撃があった際にはこれを迎撃して,他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える意思があれば足ります。
相手方の行為その他の事情を条件とし,条件成就のときは加害行為に出るという条件付きのものであっても認められます。
共同加害目的は,広く共同正犯の形態によって加害行為をなす目的があれば足り,必ずしも自らが現場において加害行為を共同して実行する意思まで必要とするものではありません。
本罪は公共危険犯的性格を有することから,加害の対象・内容が具体的に特定されていることは要しません。
準備は,必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいいます。
必ずしも準備の場所と集合の場所が同一である必要はありませんが,凶器の準備された場所が加害行為に使用するのに不可能又は著しく困難な場所であるときは,準備したとはいえません。
また,凶器の準備が集合前又は集合と同時になされていることまで必要ではなく,集合した後に凶器が準備された場合にも,本罪は成立し得ます。
集合は,2人以上の者が共同の行為をする目的で,一定の時刻と一定の場所を同じくすることをいいます。
2人以上の者が,互いに相手が自己と共同行為をする目的のもとに時・場所を同じくしていることを認識し,なお相手方においても自己について同様に認識しているであろうことを併せて認識していることが必要です。
集合ということは,必ずしも場所的に移動して新しく時と場所を同じくする場合だけでなく,既に時と場所を同じくする2人以上の者が共同加害の目的を有するようになり,それによって社会的に1つの集合体と認められるに至った場合も集合となります。
北海道で暴力事件を起こし,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料面談や有料の初回接見サービスをご利用ください。
逮捕された場合は,接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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釈放を認めてほしい・勾留の考慮要素
釈放を認めてほしい・勾留の考慮要素
警察に逮捕されたら,検察と裁判所に送られ,勾留される可能性があります。
勾留は,身体拘束がまず10日間行われ,さらに10日間を限度に延長されることになります。
早期に弁護士を通じて勾留を争い,釈放を求めていく必要があります。
今回は,勾留がどのようなことを検討されて判断されるか,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
刑事訴訟法
第60条 裁判所は,被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で,左の各号の一にあたるときは,これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第207条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は,その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し,保釈については,この限りでない。
勾留は,罪証隠滅や逃亡を防止することを目的としています。
起訴前の被疑者の場合は,検察官から請求されて,裁判官が勾留するかどうかを判断します。
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で,勾留の理由(「定まつた住居を有しないとき」「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」)と必要性が認められたら,勾留となります。
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」は,犯罪の嫌疑が一応認められる程度で十分とされています。
起訴や有罪判決をするのに十分でなくても認められます。
「定まつた住居を有しないとき」は,住所や居所を有しないという意味です。
各地を転々と逃げ歩いていたり,野宿生活を送っていたり,住居を黙秘して他の資料によっても住居が判明しないとき,なども含まれます。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」は,証拠に対する不正な働きかけによって,終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりするおそれがあるため,最も重視して検討されます。
罪証隠滅が認められて勾留されるケースが最も多いです。
安易に一般的・抽象的に認められるべきではなく,具体的・実質的な検討が求められます。
単なる抽象的な危険性では足りず,確実性までは要求されないが,具体的な資料によって裏づけられた高度の可能性のあることを要します。
罪証隠滅の対象は,犯情や重要な情状事実です。
原則として公訴事実・被疑事実であり,構成要件に該当する事実のみならず,違法性を基礎づけまたは阻却する原因となる事実,責任能力その他責任阻却事由の存否に関する事実も含まれます。
犯行に至る経緯・動機,被害者との関係,凶器の入手経路,犯行態様,共謀の成立過程,犯行後の利益分配や罪証隠滅行為,などについてが考えられます。
薬物犯罪の場合は,薬物の流れや密売組織との関わり合いなども対象となり得ます。
集団的暴力事件の場合は,犯行計画の立案過程,犯罪集団の組織や構成,集団の中で果たした地位・役割も対象となり得ます。
犯罪事実の認定にとって重要な意味を持つか,犯情を基礎づける事実として起訴不起訴の判断や量刑上重要な意味を持つか,で判断されます。
罪証隠滅の態様として,予想される証拠に対する働きかけが不当な影響を及ぼすようなものであるかが検討されます。
共犯者や証人・参考人との通謀,または証人・参考人に対する圧迫などがあります。
属する組織・団体の勢力や団体的統制力を用いて行なわれることが予想される場合もあります。
物証の毀損・隠滅も典型的な罪証隠滅行為です。
罪証隠滅の客観的可能性・実効性が中心的に判断されます。
主観的に罪証隠滅に出る意図があっても,客観的に実行可能でなければ,罪証隠滅はありえません。
被害者が捜査機関に供述した後に死亡しているようなときは,その供述を変更させることは不可能です。
捜査機関によって押収されている証拠を毀損・隠滅したりすることもできません。
証拠に対する具体的な働きかけが予想される場合においても,その働きかけによって罪証隠滅の効果を生じる実効性があると認められなければなりません。
捜査機関により関係者の供述や証拠が保全されているか,罪証隠滅行為によって重要な証拠の保全が妨げられて起訴不起訴の判断に影響を及ぼすおそれがないか,公判において検察官の立証活動が不当に妨害されることにより犯罪事実の認定や量刑に重要な影響を及ぼすおそれがないか,といった観点を総合して判断することになります。
罪証隠滅の主観的可能性,具体的な罪証隠滅行為に出る意図があるかが判断されます。
実際上は,客観的に罪証隠滅の余地が大きく,罪証隠滅行為を容易に行い得る状況にあるときは,罪証隠滅の意図をもたないと認められることは少ないです。
虚偽の弁解や客観的に明らかな事実と矛盾する供述を繰り返したり,追及されると供述を変えたりしているような場合は,罪証隠滅の意図が推認されることが多いです。
当初から一貫して詳細な自白をし,真に反省・後悔した態度を示しているなどという状況は,罪証隠滅の意図のないことを窺わせる根拠となります。
「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」は,刑事訴追や刑の執行を免れる目的で所在不明となることをいいます。
年齢が若い,都会に単身で居住している,職業も水商売などを転々としている,暴力団体の構成員に知り合いの者がいる,などという場合は逃亡のおそれが認められやすくなります。
相当な年齢で,配偶者や子供もいて,これまで長年月定職に就いてかなりの地位に就いていて,住む場所も自己所有の家で,居住期間が長い,などという場合は生活が安定していて逃亡のおそれが認められにくくなります。
事案が重大で非常に重い刑を科されることが予想されること,重い処分につながる可能性のある前科前歴があること,暴力団体の組織との結びつきが強くて組織力を利用して身を隠せること,などが処罰を免れる目的などで身を隠そうとすることを強く窺わせる状況と判断されます。
他に余罪のあることも考慮されます。
被告人の供述態度が悪ければ,逃亡の意図があると認められやすくなります。
勾留の理由があっても,実質的な必要性を欠くときは勾留することは許されません。
勾留の本来の目的に照らして身体を拘束しなければならない積極的な必要性・公的な利益と,その拘束によって蒙る不利益・苦痛や弊害とを比較衡量して,前者が極めて弱い場合や後者が著しく大きい場合は,勾留の実質的な必要性に欠けると判断されます。
最終的な判断は,事案の軽重や勾留の理由の度合・罪証隠滅や逃亡のおそれの強さと相関関係に立つことになります。
事案の重大性,起訴の可能性,捜査の進展度合,被疑者の仕事・家庭・健康等の事情,が具体的に考慮されます。
以上のような勾留の判断要素を具体的に検討して,勾留を争って釈放を求めていくことになります。
釈放が認められるかどうかは,弁護人個々人の能力によって大きく左右されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで数多くの釈放実績を積み重ねてきました。
釈放が認められるためには個々のケースにおいてどのような主張をすればいいかを心得ております。
北海道で逮捕・勾留され,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
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泥酔した相手と性行為をして犯罪に
泥酔した相手と性行為をして犯罪に
泥酔した相手と性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、帰宅しようとしていたところ、札幌市厚別区内の公園のベンチに横たわるVさんを見かけました。
Vさんは意識はあるものの明らかに酔っていて、呂律も回っておらず、生返事しかできないような状況でした。
AさんはVさんに「ここだと寒いから俺の家に来なよ」と言い、Vさんに肩を貸す形でAさんの自宅まで連れて行き、自室でVさんと性行為をしました。
翌日、Aさんが目覚めるとVさんはおらず、しばらく経った後Aさんの家に札幌市厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官が来て話を聞きたいので署まで同行して欲しい旨言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【泥酔した相手とした性行為について】
当然のことながら、性行為をする際は、性行為をすることについて両者の同意があることが前提となります。
では同意がなかったからと言って犯罪になるかというとそうではなく、強制性交等罪に当たる場合に処罰されることになります。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文のとおり、相手方の同意がなかった場合でも、加害者が被害者に対して暴行又は脅迫を用いなければ、強制性交等罪には当たらず罪に問われることはありません。
ケースについて検討すると、AさんはVさんに脅迫をしたり暴行を用いたりすることなく自宅に連れ込んで性行為をしているため、強制性交等罪には当たらないと考えられます。
しかし、性行為をする前段階から、Vさんは泥酔していて生返事しかできないような状態だったことから、性行為をする判断能力がなかったと考えられます。
この場合、準強制性交等罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
Aさんは、Vさんが泥酔、すなわち心神喪失(物事を判断する能力や判断に従って行動する能力を失っている状態)若しくは抗拒不能(抵抗が著しく困難な状態)の状態に陥っていることに乗じて、性行為をしたと評価される可能性があるのです。
この場合は準強制性交等罪が適用され、強制性交等罪の例に拠る、つまり5年以上(20年以下)の懲役刑に処せられる、ということになります。
準強制性交等罪は「準」と付いているため軽い罪であるというイメージをお持ちの方もいるようですが、そうではありません。
むしろ、相手が抵抗できないのに、それに乗じて性行為をするのは卑劣であるとして、裁判で強制性交等罪の相場より重い刑罰が科せられる可能性があります。
準強制性交等罪で捜査を受けている方、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
北海道札幌市豊平区にて、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている場合、あるいは御自身が準強制性交等罪で逮捕される可能性がある行為をしてしまったという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
執行猶予を勝ち取りたい
執行猶予を勝ち取りたい
犯罪をして逮捕・勾留され,起訴されて裁判となったら,実刑で刑務所に入ることを避けるため,執行猶予を勝ち取る必要があります。
執行猶予には保護観察が付される可能性もあります。
今回は刑の全部の執行猶予と保護観察について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
(刑の全部の執行猶予)
第25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様とする。ただし,次条第一項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない。
<1項 刑の全部の執行猶予>
刑の全部の執行猶予は,有罪判決に基づく刑の全部の執行を一定期間猶予し,その間にまた犯罪をしないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。
犯罪の悪質性や損害が小さく,前科・前歴が少ない等の事情も考慮して,実刑にする必要性がそれほど大きくない場合に認められます。
犯人に対し,実刑で刑務所に入れることによる弊害をできるだけ避け,執行猶予の取消しの可能性を示して犯罪を行わないで更生することを求め,再犯防止を実現させるものです。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,今回の罪が裁判にかけられて刑の全部の執行猶予を言い渡そうとする判決の言渡しの前に,という意味です。
前の罪と今回の罪の犯行日時の前後は問題となりません。
控訴・上告されて高等裁判所・最高裁判所が判決をする場合も,その言渡しの時点が基準となります。
禁錮以上の刑に処せられたとは,禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったことをいうのではなく,現に禁錮以上の刑に処する確定判決を受けたことをいいます。
処せられたとは,その刑の執行を受けたことをいうものではないので,刑の執行が猶予された場合も処せられたことになります。
刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったとき等は,禁錮以上の刑に処せられたことがないことになります。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,実刑で刑務所での受刑期間が満了したり,仮釈放を取り消されることなくその期間を満了したりすることをいいます。
満了日から今回の裁判での刑の言渡しまでの間に,禁錮以上の刑に処せられることなく5年以上の期間が経過していれば,執行猶予が可能になります。
「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に執行猶予が可能であり,それを超える懲役・禁錮・罰金や,拘留・過料は対象外となります。
裁判所の裁量で「情状により」認められます。
刑の全部の執行猶予を付けるべき事案でないのに,刑の全部の執行猶予を付けた場合も,その逆の場合も,量刑不当として上訴審による是正の対象となります。
犯行態様の悪質性や結果の重大性から犯罪行為を評価し,犯罪後の事情や個々の人的な属性・環境・再犯のおそれなどを考慮して,総合的に判断をされます。
動機に酌むべき事情があること,犯罪により生じた実害が皆無ないし軽微であること,示談が成立しているか実害が弁償されていること,被害者側に落ち度があること,犯人が若年者又は高齢者であること,その者がいなければ家族が生活できないような特別の事情があること,前科・前歴がないか古いものであること,犯罪後の改悛の情が顕著であること,などを総合的に考慮されます。
執行猶予の期間は,「裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間」で決められます。
猶予期間は,刑の執行を受けなくなる期間であることから,犯人が反省してこれ以上犯罪を行わないで更生することができるかを確認するために必要な期間か,という観点から定められます。
<2項 再度の刑の全部の執行猶予>
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」は,今回の裁判の刑の言渡しの時点で,刑の全部の執行猶予中の者をいいます。
言渡しの時点で刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったときは,2項ではなく1項が適用されることになります。
執行猶予期間中にまた犯罪を行った人については,1項より厳格な判断で再度の執行猶予が認められることになります。
今回の裁判で,「一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」た人が対象になります。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は,1項の場合よりも厳しく判断されます。
犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく,かつ,犯人がきちんと反省して更生の見込みが大きい,ことを意味すると解されております。
保護観察中の刑の全部の執行猶予中だった者に対しては,再度の刑の全部の執行猶予は許されません。
2項で再度の執行猶予となった者には,必ず保護観察に付されます。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第25条の2 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ,同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 前項の規定により付せられた保護観察は,行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは,前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は,保護観察に付せられなかったものとみなす。
保護観察は,犯罪をした者に対し,社会内において適切な処遇を行うことにより,再び犯罪をすることを防ぎ,善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるとともに,犯罪予防の活動の促進等を行い,もって,社会を保護し,個人及び公共の福祉を増進することを目的とします。
刑務所に入れなくても更生が可能と思われる者に対して,保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督や補導援護を行うことにより実施されます。
刑の全部の執行猶予中の保護観察は,その執行猶予の全期間にわたって付されるべきもので,その一部の期間だけに付することはできません。
第25条第1項の刑の全部の執行猶予の際に保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量であり,それを付けることが被告人の更生と再犯の防止の観点から適当かどうかを考慮して判断することになります。
罰金刑を言い渡す場合にも保護観察に付することができます。
保護観察は,執行猶予期間中にまた犯罪を行って刑の言渡しを受ける場合に,再度の刑の全部の執行猶予にすることができない,という意味では,不利益な処分です。
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自転車事故で相手を怪我させた
自転車事故で相手を怪我させた
自転車に乗っていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため札幌市豊平区内の歩道を自転車で猛スピードで走行していたところ、歩道を歩いていた歩行者Vさんに自転車の前輪が接触する事故を起こしてしまいました。
Vさんは頭を強く打ち、流血や骨折をするなど重傷を負いました。
目撃者の通報により臨場した札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aさんを自転車事故の加害者として逮捕し、その後すぐに釈放しましたが在宅事件で捜査を進めると説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【自転車での事故について】
今回のケースでは、Aさんが自転車で走行していたところ歩行者と接触事故を起こしてしまった、という事例を想定しています。
事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。
これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は、仕事中など反復継続してする行為の最中に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんの場合、自転車で通勤中での出来事でしたので、反復継続する行為であると認められる業務上過失致傷罪が成立すると評価される場合、あるいは自転車を運転する際には当然に必要となる注意義務に重大な過失(不注意)があると認められた場合には重過失致傷罪が成立すると評価される場合、の双方が考えられます。
なお、歩行者が予期せぬ場所から急に飛び出してきた、Aさんは低速でブレーキに手を掛けて運転していた、等の注意義務があったなかでの事故であれば、過失傷害罪が成立する、あるいは過失は認められないとして罪が成立しない場合もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、自動車やバイクなどの運転中に生じた人身事故はもちろん、自転車の運転中に事故を起こした場合の刑事事件にも対応しています。
北海道札幌市豊平区にて、自転車で接触事故を起こしてしまい刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕
救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕
救急隊員に対し暴行を加えた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたというケースを想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲みすぎて泥酔してしまい、札幌市厚別区内の路上で横たわっていました。
そこへパトロール中だった札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官が、Aさんに声掛けし、家に帰るよう促したところ、腹が痛いと言って自ら119番通報しました。
そこで通報を受けて救急隊員が駆け付けたところ、泥酔したAさんは「お前らなんか呼んでねーんだよ。失せろ公僕が。」などと暴言を吐き、救急隊員Vさんの脚を2度蹴りました。
それを後方で見ていた厚別警察署の警察官は、Aさんを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
事例のAさんは、Vさんの脚を蹴りました。
これは、暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料のいずれか)に該当します。
但し、今回Aさんが蹴ったVさんは救急隊員です。
我が国では、救急隊員は地方公務員です。
公務員に対して暴行を加えると、公務執行妨害罪が適用される場合があります。
条文は以下のとおりです。
刑法95条1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務員の脚を二度蹴っただけで、公務が妨害されたとは考えにくいですが、公務員である救急隊員が職務を執行していて、その救急隊員に対して暴行を加えているので、上記条文に該当し公務執行妨害罪が適用される、ということになります。
罰条は「3年以下の懲役若しくは禁錮/50万円以下の罰金」のいずれかであり、暴行罪に比べより重い刑事罰が科せられることになります。
【家族が現行犯逮捕されたら弁護士に】
罪を犯したと疑われる者を被疑者と称します。
被疑者の捜査を行ううえで身柄拘束が必要であると判断した警察官等の捜査機関は、原則として裁判所に対し、令状(逮捕状)を請求する必要があります。
但し、現行犯人については、令状なしに逮捕することができます。
これを、現行犯逮捕と言います。
現行犯逮捕は、令状主義の例外ではありますが、憲法は現行犯逮捕することを認めています。(日本国憲法33条)
実際、実務では逮捕者全体のうち約40%が現行犯逮捕で行われています。
現行犯逮捕された場合、被疑者はその後72時間以内に、裁判所による勾留の手続きが行われるか、釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では初回接見サービスを行っていて、初回接見費用のお振込後原則24時間以内に弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺います。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
胎児を降ろして堕胎罪に
胎児を降ろして堕胎罪に
妊娠中の女性が意図的に胎児を降ろしたことで問題となる堕胎の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談することが出来なかったことから、人知れず胎児(体内の子ども)を降ろそうと考えました。
そこで、海外から輸入した薬を服用したところ、卒倒してしまい救急搬送され、Aさんは一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。
病院にてAさんは医師に対し服薬の目的を伝えたところ、札幌方面白石警察署の警察官に連絡が行き、Aさんは堕胎罪での捜査を受けることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【堕胎罪について】
ニュースでしばし、望まない妊娠などで胎児(体内の子ども)を自らの意思で降ろそうとしたり、自然分娩した子どもを死亡させてしまい埋めた、等の事件を耳にします。
一部自治体では赤ちゃんポストが導入されていますが、国や各自地方自治体の立法・行政府に拠る対応が求められています。
今回の事例では、妊娠中であるAさんが堕胎を目的に薬を服薬した、という事件を想定しています。
この場合に問題となる堕胎罪の条文は以下のとおりです。
刑法212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法に拠り、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
堕胎罪は、妊娠している女性にのみ適用されます。
(第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などが成立します。)
堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立します。
妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれます。
なお、医師が行う人工妊娠中絶については、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立しますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合にのみ人工妊娠中絶を認めています。
様々な理由で望まない妊娠をしてしまった場合、専門医による診断や相談が必要です。
【堕胎罪の捜査を受けた場合は弁護士に相談を】
例え自らの身体であったとしても、堕胎した場合には堕胎罪に問われ、刑事事件に発展する恐れがあります。
堕胎罪で捜査を受けた場合、
・妊娠の理由
・堕胎した理由
・堕胎の目的があったか
等が、犯罪の成立可否や起訴/不起訴あるいは量刑の判断に影響します。
よって、毎回の取調べが重要になります。
北海道札幌市白石区にて、堕胎罪の嫌疑で捜査を受けている場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
秘密厳守、在宅事件の場合は無料で相談を受けることができます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
食い逃げはどのような罪?
食い逃げはどのような罪?
食い逃げで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋で酒を飲んだのち、飲食店Vにて食事をしました。
この飲食店Vは券売機等により事前に精算する方法ではなく、食事が終了した後に精算する方法で店を運営していました。
しかしVさんは食事をした後に精算(支払い)をすることなく店を離れてしまい、いわゆる食い逃げに気付いた飲食店Vの店主がAさんを捕まえ、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署に通報しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【食い逃げで窃盗罪は成立しない可能性が高い】
食い逃げは被害店舗の財産である食材を失わせる行為であることから、窃盗罪が成立するのではないかと考える方が居られるかもしれませんが、成立しない可能性が高いと言えます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪のいう「窃取」とは「財物の占有者の意に反してその占有を侵害する」又は「自己又は第三者の占有に移転する」ことで成立します。
食い逃げ事件の場合を検討すると、少なくとも飲食店Vは(店員や店主)自らの意思でAさんに料理を提供しているため、窃盗罪は成立しないことになります。
【食い逃げで詐欺罪が成立する可能性がある】
では、食い逃げ事件は刑事上の罪に問われないのかというと、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
食事の後に精算をするシステムの飲食店の場合、注文をした相手に「お金は払っていただけますよね?」と質問することはなく、当然に注文をした料理の代金は精算時に支払ってくれるだろうと考えて料理を提供すると考えられます(いわゆる、ぼったくりバー等を除く)。
詐欺罪が成立するためには
①欺罔行為(相手を騙す行為)
②錯誤(被害者が騙される)
③財物の移転(②に従って財物を加害者に渡す)
④①~③に一連の因果関係が認められる
という要件を満たす必要があります。
そのため、Aさんが注文をする時点で①店主や店員を騙す(支払う意思がないのに料理の注文をする)意思が認められた場合、②店員は当然に支払うであろうと考え、③料理を作ってAさんに提供する、ことになり、①~③に因果関係が認められることになります。
他方で、例えば注文する者が店主や店員を騙す意図はなく、単に財布を持っているあるいは所持金が足りると思って料理を注文したが実際には財布を無くしていたり所持金が足りなかったりした場合、①の要件を満たさないため、詐欺罪は成立しないと考えられます。
よって、Aさんが財布を持っていると思っていたが財布を前に飲食した店に忘れた場合や酔っ払って所持金を勘違いしていた場合等では、詐欺罪は成立しません。
【民事上の債務不履行は当然に認められる】
たとえAさんが注文する時点で財布がない状況であると気づかなかったとしても、飲食店Vの店員に注文をして店員が料理を提供している以上、対価の支払い義務は生じます。
刑事事件で罪に問われなかったとしても、当事者間での債権―債務関係は別問題ですので、料理の提供を受けていることに対する支払い義務は負いますので、飲食店Vが代金を請求した場合にはAさんが支払う義務があると認められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件の弁護を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの財産犯事件(詐欺罪や窃盗罪など)を経験してきました。
食い逃げ事件の場合、余罪を含め厳しい取調べが行われるおそれがあります。
北海道札幌市南区にて、家族が食い逃げ事件により詐欺罪などで捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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