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北海道札幌市にて少年が大麻を所持していた場合に成立する罪と保護観察処分について

2024-01-09

北海道札幌市にて少年が大麻を所持していた場合に成立する罪と保護観察処分について

北海道札幌市で発生したフィクションの事例を通して、20歳未満の少年が大麻を所持していた場合の法的対応について解説します。この記事では、大麻所持がなぜ問題とされるのか、そして少年法に基づく保護観察処分の意義と流れを詳しく見ていきます。

1. 大麻とは何か?その法的位置づけ

大麻は、通称「草」や「マリファナ」とも呼ばれ、乾燥大麻や大麻樹脂など様々な形態が存在します。
日本では、大麻取締法によりその栽培、所持、使用、譲渡などが厳しく規制されています。
20歳未満の少年が大麻を所持した場合も成人と同様で、捜査する上でやむを得ないとして逮捕・勾留される可能性が高いのみならず、成人であれば起訴された後に保釈が認められますが少年の場合には少年鑑別所に送致される可能性が高く、その意味では成人より厳しい状況下に置かれます。
大麻の所持や使用は、感覚の鈍化や認知機能の低下など、健康にも悪影響を及ぼすと言われています。
このため、法律は大麻の使用を防ぎ、特に若年層の健全な成長を守ることをも目的としています。
北海道札幌市のフィクション事例では、このような背景のもと、少年が大麻所持で逮捕される状況を想定しています。
この事例を通じて、大麻の法的な扱いと、少年法に基づく保護観察処分の重要性を理解することができます。

2.事例:北海道札幌市の少年による大麻所持

北海道札幌市に住む17歳の少年が、友人との集まりで大麻を所持していたところを警察に発見された架空の事例を考えます。
この少年は、これまでに犯罪歴がなく、普段は学校に通う普通の高校生でした。
ある日、友人から「試してみないか」と勧められ、好奇心から大麻を手に入れました。

逮捕された当日、少年は、友人と札幌市内の公園で遊んでいる最中に、パトロール中の札幌方面を管轄する警察官により職務質問・所持品検査が行われ、大麻を所持していることが発覚しました。

この事例は、若者が法律の知識不足や周囲の影響で軽はずみな行動を取ることの危険性を示しています。
また、法律違反が発覚した場合、たとえ初犯であっても、その行為が重大な法的な結果を招く可能性があることを強調しています。
少年は、大麻所持の事実を認め、非常に反省していることや家族の監督体制が整っていることなどを踏まえ、少年審判にて少年法に基づく保護観察処分が言い渡されました。
この処分は、少年が社会生活を続けながら更生を図ることを目的としており、少年院送致などの身体拘束を伴う処分よりも、社会復帰への道が開かれています。

この事例から、若者が法律を理解し、その規範を守ることの重要性が浮き彫りになります。
また、少年法がどのようにして若者の更生と社会復帰を支援するかの一例としても考えられます。

3. 大麻所持に関する法的罰則と少年法の適用

大麻所持に関する法的罰則は、日本の法律において厳格に定められています。
大麻取締法により、無免許での大麻の栽培、所持、譲渡、輸出入などが禁止されており、違反した場合、重い刑事罰が科される可能性があります。
例えば、大麻を所持しているだけで、最大5年の懲役刑に処されることがあります。

しかし、20歳未満の少年が関与する事件には、少年法が適用されることが多いです。
少年法は、少年の更生と社会復帰を目的としており、刑事罰よりも教育的な対応を重視します。
この法律に基づき、少年が犯した過ちに対しては、保護観察処分や少年院送致などの保護処分が選択されることがあります。

保護観察処分は、少年が社会生活を続けながら更生を図るための制度で、保護観察官や保護司の指導のもと、定期的な面談を行います。
このような処分は、少年が犯した過ちをただ罰するのではなく、彼らが社会に復帰し、再び同じ過ちを犯さないよう支援することを目的としています。

大麻所持に関する法的罰則と少年法の適用は、社会の安全と秩序を維持するために重要です。
同時に、少年法は、若者が犯した過ちから学び、健全な社会の一員として成長する機会を提供することを目指しています。
このバランスの取れたアプローチにより、少年は適切な指導と支援を受けながら、将来に向けて前進することができます。

4. 大麻所持の法的な結果と少年法の対応

大麻所持が刑事罰の対象となる理由は、その使用が個人の健康だけでなく、社会全体に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
日本の法律では、特に大麻取締法により、大麻の所持、使用、譲渡が厳しく規制されています。
20歳未満の少年が大麻を所持した場合、これは刑事罰の対象となり得ますが、少年法の下では、少年の更生と社会復帰を目指す保護観察処分が適用されることが多いです。

保護観察処分は、少年が通常の社会生活を続けながら、定期的に保護観察官や保護司と面談を行い、更生を図る制度です。
この処分は、少年院送致などのより重い処分を避け、少年にとって負担が少ない方法で更生を促します。
保護観察処分を受けた少年は、遵守事項を守る必要があり、これに違反した場合は、警告を受けることができます。

この制度は、少年が犯した過ちをただ罰するのではなく、彼らが社会に復帰し、再び同じ過ちを犯さないよう支援することを目的としています。
少年法に基づくこのような対応は、少年の将来に対する希望を持ち、彼らの更生を促すための重要な手段です。

5. 大麻所持事件の捜査と逮捕

大麻所持事件における捜査は、通常の刑事事件と同様に進められます。
警察は、大麻所持の疑いがある場合、職務質問や所持品検査を行うことがあります。
例えば、公共の場での不審な行動や情報に基づき、警察が行動に出ることがあります。

逮捕された場合、警察は容疑者に対して詳細な取り調べを行い、大麻所持の事実を確認します。
この過程で、容疑者が未成年である場合、少年法に基づく特別な扱いがなされることがあります。
未成年者の場合、家庭裁判所に送致されることが多く、その後の処分は家庭裁判所の判断に委ねられます。

この捜査と逮捕の過程は、大麻所持という犯罪行為を防ぐための重要な手段です。
同時に、未成年者の場合は、彼らの更生と社会復帰を目指す少年法の枠組みの中で処理されることが多いです。
このように、大麻所持事件は、法的な対応と少年の更生のバランスを取る必要がある複雑な問題です。

6. 大麻所持事件における家庭裁判所の役割

大麻所持事件において、未成年者が関与している場合、家庭裁判所が重要な役割を果たします。
家庭裁判所は、少年法に基づいて少年の更生を目指す機関であり、少年の将来を考慮した処分を行います。

家庭裁判所に送致された少年に対しては、まず家庭裁判所調査官が少年の背景や犯罪に至った経緯を調査します。
この調査には、少年の学校での成績や態度、家庭環境、少年本人や保護者との面談などが含まれます。
調査結果に基づき、家庭裁判所の裁判官は、少年に対する適切な保護処分を決定します。

保護処分には、保護観察処分、児童自立支援施設送致、少年院送致などがあります。
家庭裁判所の判断は、少年の更生と社会復帰を最優先に考え、少年の将来に対する負担を最小限に抑えることを目指しています。

このプロセスは、少年が犯した過ちをただ罰するのではなく、彼らが社会に復帰し、再び同じ過ちを犯さないよう支援することを目的としています。
家庭裁判所の役割は、少年の更生を促し、彼らに二度目のチャンスを与えることにあります。
このように、家庭裁判所は少年事件における法的対応の中心となり、少年の将来に対する重要な決定を行います。

家庭裁判所の判断は、少年の行動の背後にある原因を理解し、適切な指導や支援を通じて少年を更生させることに重点を置いています。
このアプローチは、少年が社会の一員として健全に成長するための支援を提供し、再犯のリスクを減らすことを目的としています。

家庭裁判所による処分は、少年の過去の行動だけでなく、彼らの将来の可能性にも焦点を当てています。
このように、家庭裁判所は少年法の枠組みの中で、少年の更生と社会復帰を支援するための重要な役割を果たしています。

7. 大麻所持事件の社会的影響と予防策

大麻所持事件は、社会に多大な影響を及ぼす可能性があります。
特に若者の間での大麻使用は、健康問題だけでなく、教育や雇用における機会の損失を引き起こす可能性があります。

社会的影響には以下のようなものがあります:

  • 健康リスク: 大麻の使用は、特に若年層において認知機能や精神健康に悪影響を及ぼすことが知られています。
  • 教育への影響: 学業成績の低下や学校からの中退率の増加など、教育面での影響が懸念されます。
  • 社会的なスティグマ: 大麻所持や使用に関連する社会的なスティグマは、個人の社会復帰を困難にすることがあります。

予防策としては、以下のような取り組みが重要です:

  • 教育と啓発: 若者を対象とした大麻のリスクに関する教育と啓発活動を強化すること。
  • コミュニティベースのプログラム: 地域社会における予防プログラムを通じて、若者が健全な生活態度を身につけることを支援する。
  • 家庭内の対話: 家庭内での

オープンな対話を促進し、親や保護者が子どもたちと大麻のリスクについて話し合う機会を提供する。

これらの予防策は、大麻の使用を減らし、若者が健全な成長を遂げるための環境を整えるのに役立ちます。
また、法律遵守の意識を高め、大麻所持に関連するリスクを理解することが重要です。

大麻所持事件の予防と対応は、個人、家庭、教育機関、地域社会、そして法律制度が連携して取り組むべき課題です。
このような包括的なアプローチにより、若者が健康的で安全な環境で成長できるよう支援することが可能になります。

8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、20歳未満の少年が大麻を所持していた場合の法的対応について詳しく解説しました。
大麻所持は、健康リスクや教育への悪影響、社会的スティグマなど、個人および社会に多大な影響を及ぼす可能性があります。
少年法に基づく保護観察処分は、少年が社会生活を続けながら更生を図るための重要な手段です。
家庭裁判所は、少年の更生と社会復帰を目指し、個々の状況に応じた適切な処分を行います。
大麻所持事件の予防と対応は、教育、家庭、地域社会、法律制度が連携することで効果的に行われます。

このような状況に直面した際、専門的な法的支援が必要になることがあります。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件や少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
同事務所は、大麻所持を含む様々な刑事事件に対応し、被疑者やその家族に対して法的アドバイスやサポートを提供しています。
経験豊富な弁護士が、事件の全体像を把握し、適切な弁護方針を立てて、クライアントの権利と将来を守るために尽力します。
札幌支部では、地域社会に根差したサービスを提供し、少年事件における更生と社会復帰の支援に特に力を入れています。

大麻所持事件に関わるすべての人々にとって、適切な法的支援は非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、そのような状況にある人々に対して、専門的かつ包括的な

サポートを提供することで、彼らの権利を守り、最良の結果を目指します。
同事務所の弁護士たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた個別のアプローチを取り、法的な問題を解決するために献身的に取り組みます。
また、少年法に基づく事件においては、少年の将来に対する影響を最小限に抑えるための方法を模索し、少年及びその家族に寄り添ったサポートを提供します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件や少年事件に関する幅広い知識と経験を有し、クライアントにとって最善の解決策を見つけ出すために努力しています。
北海道札幌市にて大麻所持事件でお子さんが逮捕され、保護観察処分になるか少年院送致などの施設送致になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道内で酒に酔ってタクシー車内でトラブルになったという報道事例について刑事弁護を専門とする弁護士が解説

2024-01-06

北海道内で酒に酔ってタクシー車内でトラブルになったという報道事例について刑事弁護を専門とする弁護士が解説

年末年始にお酒を飲む機会が多くなりますが、酔って他人の物を攻撃して壊してしまい、逮捕されてしまう人がいます。
ニュースでも、器物損壊罪で逮捕された人の記事が掲載されております。

ニュース※以下の記事は一部修正されております。

「「酔っぱらいがいる」タクシー車内でトラブル、防護板を蹴って壊した男「行き先になかなかたどり着かず、腹が立った」
タクシーの車内の防護板を蹴って壊したとして、男が逮捕されました。
 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、自称会社員の男です。
 男は、午前2時ごろ、走行中のタクシーの車内で、運転席と後部座席との間にあるアクリル板を足で蹴って、金具を変形させて、壊した疑いが持たれています。
 運転手が会社を通じ、警察に「酔っぱらいがいる」などと通報し、駆け付けた警察が、男をその場で逮捕しました。
 警察によりますと、男は酒を飲んでいて、1人で乗車していました。
 取り調べに対し、男は「行き先になかなかたどり着かず、腹が立って蹴った」と話し、容疑を認めているということです。
 警察は、当時の詳しい状況を調べています。」
「酒に酔って他人の車のドアを殴り…へこませた疑いで男を逮捕 「覚えていない」
止めてあった他人の車を殴るなどしドアをへこませたとして、器物損壊の疑いで、容疑者の男を現行犯逮捕した。調べに対して「覚えていない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は午前8時ごろ、民家敷地内に止めてあった住民男性が所有する車のドアを殴るなどし、へこませた疑い。容疑者は酒に酔っていたとみられる。」
「酔っぱらった男ら2人 花壇の植木を次々と引き抜き、器物損壊の疑いで逮捕
ビルの花壇から植木4本を引き抜いたとして、男ら2人が逮捕されました。
警察によりますと、男らがビルの1階の花壇から植木を引き抜くのをビルの関係者が見つけ、注意したところ2人が逃走したということです。
2人はおよそ2時間後に付近にいたところを見つかり逮捕されました。
男らは飲食店で知り合って意気投合し、犯行に及んだとみられていて逮捕時は酒に酔っていたということです。
警察は2人の認否を明らかにしていません。」
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、器物損壊罪について解説いたします。

<器物損壊罪の成立>

他人の物を損壊したら、器物損壊罪が成立します。

対象は他人の物です。
他人は人だけでなく、会社や国や地方公共団体等も含まれます。
共有にある物も、他の共有者の物として他人の物となります。
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、器物損壊罪の対象となります。
物は、財産権の目的となる一切の物件をいいます。
違法な物も、他人の物である限り対象となります。
他人の物が付着した場合、その付着物に独自の価値が認められれば、対象となります。

損壊とは、物質的に物の全部・一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいいます。
物質的な損壊は、物の一部分でも認められます。
効用を害したかどうかは、物の性質から総合的に判断されることになります。
事実上若しくは感情上、器物を再び本来の目的の用に供することができない状態にさせる場合を含み、営業上来客の飲食の用に供すべき器物に放尿する行為は、損壊となります。
物を隠す行為も含まれます。

損害額は、修理費用とされるのが一般的です。
原状回復のために新品を用意する必要があれば、その取得価額が損害額とされます。

故意として、対象が他人の物であること、行為により他人の物を損壊すること、の認識が必要となります。

本罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ検察官は公訴・起訴することはできません。

<器物損壊罪を行ってしまったら>

器物損壊罪を行ってしまったら、逮捕されて身体拘束される可能性があります。
状況次第で、逮捕に引き続き勾留されて、身体拘束が長引くこともあります。
会社や学校に行くことができず、ばれて解雇や退学になってしまうかもしれません。
留置場で寝泊まりするのは肉体的・精神的に大きな負担となります。
早期に弁護士を付けて、釈放活動を検討します。
家族に身元引受人になってもらい、事件現場や事件関係者・被害者に近づかないことを誓い、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。

そしてなにより、示談活動が非常に重要となります。
財産犯なので、被害回復がなされたかが刑事処分に大きく影響します。
被害者が示談により告訴を取り下げたら、検察官は起訴をすることができなくなります。
弁護士が早期に被害者に接触し、謝罪して被害弁償の交渉をすることになります。
お金だけでなく、二度と近づかない等の条件も話し合って取り決めることになります。

また、実際には器物損壊行為をしていないにも関わらず、犯人だと決めつけられ、警察から捜査をされることもあります。
警察は密室の取調室で、圧力をかけ、誘導して、こちらに不利な内容の供述調書を作成しようとしてくることがあります。
犯行を否定しているにも関わらず、警察は睨んだりして威圧的で責めるような態度をして、犯行を認めさせるように圧力をかけてくることがあります。
長時間の取調べで、犯行を一方的に決めつけ、何度もしつこく犯行を認めるように言ってくることがあります。
何を話しても、嘘だ、嘘つきだ、本当のことを言え、と警察から何度も言われ、相手にしてもらえないこともあります。
もう証拠はそろっているから否定しても無駄だ、認めないで反省していないのであれば罪が重くなる、被害者に申し訳ないと思わないのか、家族や職場に知られたくないだろう、などと言って脅してくることが珍しくありません。
このような取調べに屈して、犯行を認める調書にサインさせられたケースもあります。
早期に弁護士に依頼し、毅然とした対応をすることが必要になります。
状況次第では黙秘し、徹底的に対抗しなければなりません。
不起訴や裁判での無罪を目指すことになります。
きちんとした対応をしないと、取り返しの付かないことになりかねません。

<すぐにご相談ください>

事件が発生したら、なるべく早く弁護士に相談してください。
刑事事件ではスピードが重要になります。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
対応が遅れると、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

逮捕された場合、最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との面会ができませんので、弁護士が代わりに連絡を取らなければなりません。
逮捕・勾留は最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。

また、違法・不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
弁護士を付けて、違法・不当な取調べに毅然と対抗する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
器物損壊罪等についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

2024-01-03

色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

北海道岩見沢市で発生した架空の色情盗事件を題材に、被害者対応の法律的側面を解説します。この記事では、実際に起こり得る事例を基に、被害者の権利保護と加害者の法的責任について詳しく見ていきます。

事件の概要

事例として、北海道岩見沢市での色情盗事件を詳細に見ていきます。加害者は、普段は目立たない会社員でしたが、ある夜を境に、隣人の女性の下着に興味を持ち、彼女のベランダに忍び込んで下着を盗む行為を数日に一度のペースで行っていました。最初は風に飛ばされたのだろうと考えていた被害者の女性ですが、次第に意図的な犯行ではないかと思うようになり、警察に通報したことで加害者は逮捕されました。この事例では、加害者の心理的動機と行動の背後にある要因が重要な焦点となります。性的な衝動がどのようにして法を犯す行動につながるのか、そしてそのような行動が被害者にどのような影響を与えるのかを理解することが、この事例から学ぶべき点です。

法的分類と罪の成立

北海道岩見沢市での色情盗事件における法的分類と罪の成立について考察します。色情盗は、他人の私物を無断で盗む行為であり、この場合は特に下着が対象となります。この行為は、刑法上の窃盗罪に該当します。窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により罰せられます。加えて、被害者の住居に侵入した場合、住居侵入罪の成立も考えられます。この罪は、刑法第130条に基づき、他人の住居に正当な理由なく侵入した場合に適用されます。本事件では、加害者が被害者のベランダに侵入して下着を盗んだため、両罪の成立が検討されます。法的には、加害者の行為がどのように分類され、どの罪が適用されるかが重要なポイントとなります。このような事件では、加害者の行動が具体的にどの法律に違反しているかを明確にすることが、法的対応の基礎となります。

被害者対応

色情盗事件における被害者対応は、法的な観点から見て非常に重要です。北海道岩見沢市の事例では、被害者は自宅のプライバシーが侵害され、精神的な苦痛を経験しました。法的には、被害者の権利と安全が最優先されるべきです。被害者対応には、まず被害者の感情を尊重し、適切なサポートと情報提供が含まれます。これには、警察や法律専門家からのアドバイス、心理的なカウンセリングの提供、そして場合によっては法的措置への支援が含まれます。また、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償を求める場合、そのプロセスを支援することも重要です。この事件では、被害者が受けた精神的なダメージを考慮し、適切な補償が行われることが望まれます。被害者対応は、単に法的な手続きを超え、被害者の回復と正義の実現に向けた重要なステップとなります。

加害者の法的責任

北海道岩見沢市での色情盗事件における加害者の法的責任について考えます。この事件では、加害者は他人の私物を盗み、住居に侵入したという重大な法的違反を犯しました。これにより、彼は窃盗罪および住居侵入罪の両方で起訴される可能性があります。法的責任の範囲は、犯行の重大性と被害者への影響によって決まります。加害者が未成年である場合、少年法の適用を受ける可能性がありますが、本事件の加害者は成人であるため、成人としての刑事責任を負います。刑事責任に加えて、加害者は民事上の責任も負うことになります。これには、被害者への損害賠償が含まれ、被害者の精神的苦痛に対する補償が求められることが一般的です。加害者の法的責任は、犯罪の重大性を反映し、社会的な正義と被害者の権利の保護を目指します。

示談の重要性とプロセス

色情盗事件における示談の重要性とプロセスを、北海道岩見沢市の事例を通して考察します。示談は、被害者と加害者間での和解を促進し、法的紛争を円滑に解決する手段です。この事件では、加害者が被害者に対して直接謝罪し、被害の補償を行うことが期待されます。示談プロセスは、通常、両者の代理人(多くの場合は弁護士)によって進められます。このプロセスには、被害者の感情や要求を理解し、適切な補償額を交渉することが含まれます。示談が成立すると、被害者は精神的な平穏を取り戻すことができ、加害者は社会的責任を果たすことになります。また、示談は刑事訴訟においても重要な要素となり得ます。裁判所は、示談の成立を加害者の反省と更生の意志として評価することがあります。したがって、示談は法的解決だけでなく、被害者と加害者双方にとって重要な意味を持ちます。

法的教訓と社会的影響

北海道岩見沢市での色情盗事件から得られる法的教訓と社会的影響について考察します。この事件は、個人のプライバシーと安全を守る法的枠組みの重要性を浮き彫りにします。法的教訓として、私物の盗難や住居への不法侵入は重大な犯罪であり、厳格に処罰されるべきであることが強調されます。また、被害者の心理的苦痛を軽視せず、適切な支援と補償を提供することの重要性が示されます。社会的影響としては、このような事件が公共の安全と信頼に与える影響が大きいことが理解されます。事件の予防としては、教育と意識向上が鍵となります。特に若者に対する法的責任と倫理に関する教育は、同様の犯罪の再発防止に寄与します。最終的に、この事件は法的な対応だけでなく、社会全体としての責任と対応のあり方を再考する機会を提供します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介文

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、色情盗などの刑事事件に特化した専門的な法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。当事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、クライアントに対して高品質な法的支援を行っています。

専門分野

当事務所は、窃盗、暴行、交通違反、薬物犯罪、少年事件など、幅広い刑事事件に対応しています。特に、少年法に基づく事件では、未成年者とその家族に対する丁寧なサポートを提供し、社会復帰を目指す支援を行っています。

弁護士チーム

札幌支部の弁護士チームは、刑事事件に関する深い知識と実践経験を有しています。クライアント一人ひとりの状況に合わせたアプローチで、最適な解決策を提案し、法的な問題を解決に導きます。

クライアントへのコミットメント

当事務所は、クライアントの権利と利益を最優先に考え、迅速かつ効果的な法的サービスを提供します。クライアントとの信頼関係を大切にし、個々のニーズに応じたきめ細やかなサポートを心がけています。

連絡先と相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回の法律相談を無料で行っています。北海道岩見沢市にて刑事事件に関するご相談や、法的なサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

2023-12-27

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

北海道札幌市東区で発生した、20歳の誕生日を間近に控えた少年による傷害事件を想定し、この事例を通じて弁護活動と付添人活動の重要性と法的側面を探ります。この記事では、少年法における特別な扱い、弁護士の役割、そして法的な課題について詳しく解説します。

事件の背景: 北海道札幌市東区でのフィクション事例の紹介

北海道札幌市東区で発生したこのフィクション事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が傷害事件を起こしました。
この少年は、友人との口論の最中に暴力を振るい、相手に軽傷を負わせたとされています。
事件は夜間に公園で発生し、周囲の目撃者により警察に通報されました。
逮捕された少年は、これまでに犯罪歴はなく、地元の高校を卒業後、アルバイトをしていたとのことです。
この事例は、少年法の適用範囲と、年齢切迫少年が直面する法的な問題を浮き彫りにします。
また、弁護士や付添人の役割が、少年の将来にどのような影響を与えるかを考察する絶好の機会を提供します。

事例: 20歳の誕生日を前にした少年による傷害事件

この事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が、友人との口論の末に暴力を振るい、傷害事件を引き起こしました。
事件は北海道札幌市東区の公園で発生し、夜間の静かな時間帯に周囲の人々の注意を引きました。
少年は、口論中に感情を抑えきれず、友人の顔面に拳を振るったとされています。
被害者は幸い軽傷で済みましたが、事件の重大さは少年法の適用と少年の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この事例は、感情のコントロールの失敗がどのように深刻な結果を招くかを示しています。
また、少年が直面する法的な問題と、社会がこれらの問題にどのように対処すべきかについての議論を促します。
少年の行動が、彼の人生に及ぼす影響と、法的な対応のバランスを考慮することが重要です。

少年法と年齢切迫少年: 少年法の適用と年齢切迫少年の法的扱い

少年法は、20歳未満(20歳の誕生日を迎えていない者)の者が犯罪を犯した場合に特別な取り扱いを提供します。
この法律は、若者が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐためのものです。
しかし、20歳の誕生日を間近に控えた少年、いわゆる「年齢切迫少年」に対する法的扱いは複雑です。
この年齢の少年が犯罪を犯した場合、彼らは手続きの途中で成人となり、成人の刑事事件の手続きとして責任を問われる可能性が高くなります。
札幌市東区での事例のように、少年が20歳の誕生日直前に犯罪を犯した場合、法的な対応は一層繊細なバランスを要求されます。
少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促すことにありますが、年齢切迫少年の場合、法的な対応は彼らの将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが、公正でバランスの取れた法的対応を導く鍵となります。

弁護士の役割: 少年事件における弁護士の重要性

少年事件において弁護士の役割は非常に重要です。
特に、年齢切迫少年が関与する事件では、弁護士は少年の法的権利を保護し、適切な法的支援を提供する責任があります。
札幌市東区の事例のような場合、弁護士は少年の行動の背景を理解し、その行動が一時的な感情の爆発であったことを強調することが重要です。
弁護士はまた、少年の家庭環境、教育背景、そして将来の目標などを考慮に入れ、少年法の精神に沿った対応を求めます。

「少年法は甘い」などと考える方が多いようですが、必ずしもそうではなく、たとえば本件事例の少年の場合

・二十歳の誕生日を迎えて成人超過した場合は検察官送致されたのち不起訴
・二十歳の誕生日を迎える前に家庭裁判所の審判を迎えた場合は保護観察(成人の執行猶予付判決に近いイメージです)

という逆転現象すら生じます。
これは、成人の刑事事件は原則として「被疑者が犯した罪」と「過去の同種事件」とのバランスをとる判断をするのに対し、少年事件は非行に及んだ理由を少年の性格や家庭環境・生活環境など様々な面で検討し更生のために必要な手続きを見出すことになります。
ゆえに、Aさんの場合に成人超過して不起訴処分となることは一見「軽い結果」になると言えますが、再非行防止のためには少年として扱われる内に適切な調査を行い、更生に向けた取り組みを行うことが少年にとって良い場合も多いでしょう。

このように、弁護士は少年が直面する法的な問題を緩和し、再犯のリスクを減らすための重要な役割を果たします。
さらに、弁護士は少年が社会に再び適応できるように支援し、彼らの更生を促進するための重要なアドバイザーとしての役割を担います。
結局のところ、弁護士は少年が公正な審理を受け、適切な処分を受けることを保証するために不可欠な存在です。

付添人活動: 付添人の役割とその影響

少年事件における付添人の活動は、少年の法的支援において重要な役割を果たします。
付添人は、通常、少年の保護者や法的後見人が務め、少年の利益を代表し、法的手続きの過程で支援を提供します。
札幌市東区の事例のような場合、付添人は少年の行動の背景を理解し、少年法の適用を求める上で重要な役割を果たします。
付添人は、少年が直面する法的な問題に対して、より人間的で理解に基づいたアプローチを提供することができます。
また、少年が法廷で適切に代表され、その声が聞かれることを保証するためにも、付添人の存在は不可欠です。
付添人は、少年の行動の動機や状況を明らかにし、少年の更生と社会復帰を支援するための重要な情報を提供します。
このように、付添人は少年の法的な権利を保護し、少年が適切な判断を受けるために重要な役割を果たすのです。

法的課題と対策: 少年法における課題と改善策

少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを目的としています。
しかし、この法律にはいくつかの課題が存在します。
特に、年齢切迫少年の扱いに関しては、法的な灰色地帯が生じることがあります。
札幌市東区の事例のように、20歳の誕生日を間近に控えた少年が犯罪を犯した場合、法的な対応は複雑になります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが重要です。
法的課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。
また、少年法の精神に基づき、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することも重要です。
法的な課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。

結論と提言: 今後の法制度と社会の対応

この記事を通じて、少年法の下での弁護活動と付添人活動の重要性を探りました。
札幌市東区でのフィクション事例は、少年法の適用と年齢切迫少年の扱いに関する法的課題を浮き彫りにします。
少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供するために重要ですが、その適用には明確なガイドラインが必要です。
法制度は、少年の行動の背景と個々の事情を考慮し、公正でバランスの取れた対応を提供する必要があります。
また、社会全体として、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することが求められます。
最終的には、少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促進することにあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。
北海道札幌市を拠点に、幅広い刑事事件に対応しており、特に少年法に関連する複雑な案件において豊富な経験を有しています。
当事務所の弁護士は、少年事件の専門知識を持ち、若者が直面する法的な課題に対して熟練したアプローチを提供します。
私たちは、少年が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを重視し、少年及びその家族に寄り添ったサポートを行います。
また、少年法の適用範囲の明確化や、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策の提案にも力を入れています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年及びその家族が直面する困難に対して、専門的かつ人間的なアプローチで対応し、最善の結果を目指します。
北海道札幌市南区にて、二十歳の誕生日が近づいている年齢切迫少年であるお子さんが傷害事件などで捜査を受けている場合、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

2023-12-21

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。

<人身事故>

過失運転致死傷罪

人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

<飲酒運転>

何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

<轢き逃げ>

交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

<無免許・無車検・無保険>

無免許

何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

無車検

自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

無保険

自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<スピード違反>

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。

北海道札幌市にて,人身事故ひき逃げ飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

2023-12-15

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

未成年の被害者に対して性犯罪を行い,逮捕されることがあります。
しかも,最近の法改正で,処罰が厳しくなっております。
当事務所でも,多くの方がこのような事件で相談・依頼されております。
今回は,未成年者への性犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<わいせつ・性交等>

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金などを渡したり渡す約束をしての18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

さらに,被害者が16歳未満であれば,被害者の同意があったとしても,わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪,性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑,不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となります。
例外として,16歳未満の被害者が13歳以上である場合については,加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

被害者が16歳以上の場合,被害者が同意していないと評価できる状況であれば,やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつでは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,不同意性交等罪が成立します。

18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪,性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

わいせつとまではいかなくても,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着姿の動画や写真を撮影>

正当な理由がないのに,16歳未満の者を対象として,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

16歳以上の被害者に関しては,正当な理由がないのに,ひそかに,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影しても,同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
提供目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では,児童ポルノとして,以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同様となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまでに
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童買春
・児童ポルノ(所持、製造、要求など)
といった未成年者に対する性犯罪事件を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、未成年者に対する性犯罪事件で捜査を受けてる方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

2023-12-09

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

盗撮は比較的容易に行えることから、多くの事件が発生しております。
場所は駅やショッピングモールなどだけでなく、会社や学校などでも行われております。
スカート内の下着だけでなく、女性宅に盗撮カメラを設置して裸を盗撮したり、トイレに盗撮カメラを設置して盗撮したりしております。
風俗店を利用している最中に相手女性を盗撮する事件も少なくありません。
当事務所にも、盗撮事件を行ってしまったとの多くのご相談・ご依頼を受けております。
最近ではいわゆる盗撮罪が国会で成立し、犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなりました。
盗撮に対する社会の態度も厳しくなり、警察も逮捕に積極的になっております。
逮捕されたら、実名報道されることもあります。
会社や学校に知られてしまい、懲戒解雇や退学となってしまいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、盗撮事件について解説いたします。

<盗撮で逮捕>

毎日のニュースでも、以下のような盗撮事件に対する逮捕の報道が多くされております。
※一部情報を修正しております。
「盗撮目的でコンビニのトイレに侵入か 男を逮捕
盗撮する目的で、コンビニのトイレに侵入したとして、警察は男を逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は盗撮目的でコンビニのトイレに侵入した疑いが持たれています。コンビニのトイレは男女兼用だということです。
警察は盗撮目的と分かった理由や男の認否について、捜査に支障があるとして明らかにしていません。」
「スマホを知人宅の脱衣所に設置 撮影未遂の疑いで逮捕
男が知人の家の脱衣所にスマートフォンを設置し盗撮しようとしたとして逮捕されました。
警察によりますと容疑者は知人女性の自宅の脱衣所に自分のスマートフォンを置き、わいせつな画像を盗撮しようとした撮影未遂の疑いが持たれています。
その日の夜、住人がスマートフォンを見つけ、脱衣所の様子が撮影できる位置に置かれていたことから、警察に相談したということです。
容疑者は友人と複数人で女性宅を訪れていて、調べに対し「盗撮しようとしたのは間違いない」と容疑を認めているということです。」
「女子大生のスカート内を盗撮疑い 男逮捕 商業施設で
盗撮の疑いで男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は商業施設の上りエスカレーターで女子大学生のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
警察署によると、容疑を認めている。警戒中の警察官が発見した。」
「女性のスカート内を盗撮した疑いで逮捕
警察署は男を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。発表では、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めているという。」

<盗撮罪>

いわゆる盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、「性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的」としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

「性的姿態等撮影罪」は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪などが成立することもあります。

他にも、盗撮データの提供行為、保管行為、送信行為などが犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

<対応方法>

事件を起こしてしまったら、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し入れることになります。
当事者同士で話し合うと感情的になり、より問題が悪化する可能性があるので、弁護士を立てて対応するべきです。
被害者自身が事件をどのように受け止めているのかを確認したうえで、具体的にどのように進めていくかを検討することになります。
賠償金だけでなく、二度と近づかない、盗撮データをきちんと破棄する、なども含めて話し合うことになります。
話しが上手くまとまったら、示談が成立することになり、刑事処分に有利に働くことになります。

盗撮を繰り返すと、より重い刑事処分を受けることになります。
過去に盗撮で逮捕され、刑事処分を受けて前科があるにも関わらず、また盗撮行為を繰り返してしまう人がいます。
妻や子供などの家族がいるにも関わらず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
盗撮を繰り返してしまう人の特徴は、性的嗜好だけではありません。
仕事や学校や家庭などで過剰なストレスを抱え、うつ病などの精神的な問題が生じ、ストレス発散のために盗撮を繰り返してしまう人もいます。
盗撮を繰り返す人の特徴として、実は真面目過ぎるという側面もあります。
二度と盗撮を繰り返さないためには、単純な反省だけではなく、仕事や生活を見つめ直し、精神科で治療を受けることも必要になってくる場合もあります。
問題を一人だけで抱えこまず、ぜひ専門家にご相談ください。

これらの行為を通じて被害回復や反省・更生に努め、不起訴や軽い刑事処分を求めていくことになります。

<盗撮事件は早めに弁護士にご相談を>

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

(実際の事件を参考に)警察官による違法・不当な取調べが行われた場合の弁護活動について解説

2023-12-06

(実際の事件を参考に)警察官による違法・不当な取調べが行われた場合の弁護活動について解説

今回は,警察官や検察官といった捜査機関による取調べを受ける際,強迫や誘導など違法・不当に行われたという場合について,実際の事件を参考に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【そもそも取調べとは】

取調べという言葉は,多くの方がご存知かと思いますが,改めて検討します。
取調べは,検察官と司法警察職員によって行われる捜査の一貫で,被疑者や参考人に対し,事件等についての話を聞くもので,聴取した内容は供述調書などのかたちで書面にまとめられます。
司法警察員には,警察官の他に自衛隊の警務官,海上保安官,厚生労働省の麻薬取締官,労働基準監督官などが該当します。
供述調書などは刑事裁判の証拠として扱われることになります。

我が国では,故意にした犯罪を処罰するという原則があるため(過失傷害罪など,不注意により起こした行為を犯罪とする規定がある場合を除いて)被疑者・被告人が故意に罪を犯したかどうかという点は極めて重要です。
現代では防犯カメラの設置台数の増加や科学技術の発展から,客観的な証拠が占めるウエイトは高くなっていますが,とはいえ,被疑者・被告人の内心部分の供述は必要とされています。

一般論として,捜査機関に対し取調べで罪を否定したり黙秘したりすることは,当然の権利ですが,厳しい追及がなされます。
場合によっては,次章で紹介するとおり違法・不当な取調べが行われるおそれもあります。

【違法・不当な取調べの内容】

警察等での取調べでは,圧力をかけられたり,誘導されたり,違法・不当な働きかけがなされることがあります。
当事務所でも,数多くの相談があり,契約して対応しております。
以下は,相談の一部です。
※実際の事件を一部修正しております。

・相談者は犯行を否定しているにも関わらず,警察官は相談者に対して睨んだりして威圧的で責めるような態度をして,犯行を認めさせるように圧力をかけてきました。長時間の取調べで,相談者の犯行を一方的に決めつけ,何度もしつこく犯行を認めるように言ってきました。「認めないと裁判になるよ,防犯カメラにも写っている,いつまでもこんなことに時間を使っていられないよ,明らかにあんたが悪いでしょ。」等を言って犯行を認めるように圧力をかけてきました。精神的・肉体的に辛くなり,このまま認めなかったら大変なことになると思ってパニックになり,警察官に言われるがまま,犯行を認める内容が記載された供述調書に署名押印させられました。

・取調べにおいて,刑事は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯罪をしたと決めつけ,圧力をかけてきました。相談者は記憶通り話しているにも関わらず,「いや話が上手すぎる,矛盾ばっかりなんだよな。お前の都合のいい解釈なんだよ,何十回でも何百回でも取調べに呼んでやるからな。」と刑事は脅してきました。刑事は大きな声でため息を何度も繰り返したりして圧力をかけてきました。にやにやしながら手を頭の後ろに組んだり,腕を前に組んだりして,「だからそれが都合のいい解釈なんだって,おかしいだろ。」と大声で怒鳴ってきました。取調べは夜遅くまで続きましたが,相談者が今日帰れますかと聞いたら,刑事は「君次第なんじゃない。」と言って脅してきました。刑事が次の取調べ日時を一方的に指定してきて,これに対して仕事があるので確認してからでもいいかと相談者が聞いたら,「それはそっちが合わせるべきでしょ。」と睨みながら刑事が言ってきました。

・取調べにおいて,刑事は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯罪をしたと決めつけ,圧力をかけてきました。相談者に対して嘘発見器を実施し,質問で犯罪行為をしたかを質問しました。取調べでは,「もう分かってんな。もう証拠もあるんだ。」と刑事が言ってきました。相談者は完全に否認しましたが,「認めなければ家族に来てもらう。妻や両親に来てもらう。家族を壊したくないでしょ。全国のテレビに映りたくないでしょ。DNA鑑定したら分かるんだ。証拠はあるんだ。分かっているんだ。」と延々と刑事が言ってきました。刑事が相談者に対して,執拗に身に覚えのない犯罪行為を認めるように迫ってきました。相談者がなぜこんなことになったか分からないと言ったら,「何が分からない。分からないとしか言っていないじゃないか。あと分かっていないのは何回やったかだ。」と刑事が言ってきました。「周囲の人間にも聞き取りをするぞ。こんなに黙っている奴はいない。」とも言ってきました。相談者が否定したら,「じゃあ冤罪か。訴えるか。名誉棄損で訴えるか。」と刑事は大きな声で言ってきました。

・取調べにおいて,警察官は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯人だと決めつけ,圧力をかけてきました。警察官は,怒鳴ったり,目を見るようにしつこく命令し,本当のことを言おう,今日ですっきりさせよう,また他の同僚を警察に呼び出すことになって迷惑をかけていいのか,等と言い,執拗に身に覚えのない犯罪行為を認めるように迫ってきました。相談者が何を話しても,嘘だ,嘘つきだ,本当のことを言え,と警察官から何度も言われ,相手にしてくれませんでした。遅い時間まで長時間,相談者の取調べが実施されました。長時間厳しい取調べが行われたため,頭の中が苦しく麻痺してきました。もう嘘でも認めた方が楽になれると考えるようになりました。この苦しみから解放されたいと思い,私がやりました,と言いました。その後は,警察官がこれまで話していて望んでいると思われるストーリーを考えて話し,書面が作成され,署名押印しました。

すぐに弁護士に相談・依頼して対抗しましょう。

警察等では,このような違法・不当な取調べが珍しくありません。
刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼し,対向するべきです。
そのときの状況に応じて方法は様々ですが,主に以下のような方法があります。

「黙秘権」

憲法第38条
①何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。

刑事訴訟法第198条
①検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
②前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

第291条
④ 裁判長は,起訴状の朗読が終つた後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

第311条
被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し,供述を拒むことができる。

第319条
強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。

憲法と刑事訴訟法で,黙秘権が規定されております。
本人にとって有利不利区別なく,黙って話さないでいる権利です。
警察官が圧力や誘導で違法・不当な取調べをするのであれば,黙秘権を行使して黙ることが有効です。
しかし,黙秘権を行使したら,黙秘を止めさせるように更なる働きかけがなされることがあります。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて対応する必要があります。

「抗議」
弁護士を通じて,違法・不当な取調べに対して抗議をすることができます。
抗議への警察署等からの回答は,問題なかったという内容がほとんどです。
それでも,抗議を受けたら内部で調査確認をするという負担が生じるので,一定のけん制と抑止力になり,違法・不当な取調べが収まることがあります。

「取調べ立会い・準立会い」
弁護士が取調べに立ち会うことを求めることが考えられます。
現在の警察署や検察庁は,残念ながらほとんどの取調べで弁護士の立会いを拒否しております。
そこで,取調べが実施されている最中に弁護士が警察署や検察庁の建物内で待機しておく,取調べ準立会いを実施します。
在宅の任意の取調べであれば,途中で取調べから抜け出し,待機している弁護士に報告・相談をして,また取調べを受けることができます。
こうすることで,捜査機関へのけん制になり,違法・不当な取調べがなされなくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,違法・不当な取調べにきちんと対抗できる弁護士がいます。
警察や検察の違法・不当な取調べに悩んでいたら,なるべく早くご相談ください。
無料で弁護士による面談を実施しております。
懇切丁寧にご説明いたしますので,ぜひご連絡ください。

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

2023-12-03

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

風俗店を利用し,犯罪を行ってしまって刑事事件化することがあります。
風俗店だからいいでしょ,ある程度許されるよね,と安易な考えで行動してしまい,大きなトラブルとなることが多くあります。
以前は,警察も風俗トラブルについて介入は消極的でしたので,逮捕や起訴をされるようなケースは少なかったです。
しかし,最近では,警察も風俗店での出来事だからといって捜査に消極的にはならずに,逮捕等の対応をすることが珍しくありません。
女性従業員から事件を伝えられた風俗店は,過剰に脅して賠償金・慰謝料を請求してくることもあります。
今回は,風俗トラブルについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【性行為の強要】

風俗店とはいえ,女性従業員に対して同意なく無理矢理性交等をしたら,不同意性交等罪が成立することになります。
不同意性交等罪は重罪で,逮捕され,長期間刑務所に入ることになります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「A市のホテルで風俗店店員の女性に,同意なくみだらな行為をしたとして,A市役所勤務の公務員の男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは,A市役所の課長の男(40)です。
警察によりますと,男はきのう午後8時半ごろA市のホテルで,風俗店店員の女性(28)に,同意を得ずにみだらな行為をした疑いがもたれています。
女性から警察に通報があり事件が発覚しました。 
A市長は会見で「不祥事について組織的な問題があると認識している。市長として改善を進めていく」と話しました。」
「B県警は22日,県内のホテルで風俗店従業員の女性にわいせつな行為をしたとして,不同意性交の疑いで,C容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は22日午後8時ごろ,ホテルの部屋に呼んだ女性に対し,同意を得ずにわいせつな行為をした疑い。女性にけがはなかった。
女性の関係者から通報があった。」

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をすることをいいます。

不同意わいせつ罪の条文には,以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。

対象となる性交等は,いわゆる本番行為としての性交等だけではなく,肛門性交や口腔性交も含まれます。
更に,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものとして,女性器の中に指や道具を入れる行為も含まれることになります。
以前より犯罪の成立範囲が広がっております。

風俗店とはいえ,女性従業員が同意していない性交等を無理矢理に行ったら,お店に伝えられ,警察に通報され,逮捕されます。
重罪であり,実名報道されることもあります。
長期間の身体拘束の後に起訴されて裁判となり,実刑で刑務所に長期間入ることになります。
早めに弁護士に相談し,被害者へ示談交渉をする必要があります。

【盗撮】

性的サービスを受けている最中に,スマートフォンや小型カメラをひそかに設置し,盗撮したことがばれて問題になることもあります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「D県警は9日,女性の裸を盗撮したとして,Eを性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕した。取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
調べによると,9日午後9時ごろ,ホテル室内でデリヘル嬢の裸を無許可で撮影した疑い。スマートフォンに当時の映像が残されていた。
県警は余罪があるとみてさらに捜査を進めている。」
「F警察署は13日,性的姿態等撮影罪の疑いで,県内に住む会社員の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は13日午後10時頃,自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(27)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると,窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し,駆けつけた男性店員から110番があったという。」

盗撮行為は,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として定められております。

性的姿態等撮影罪は,正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をいいます。
同じく,正当な理由がないのに,ひそかに,わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
ここでいう性交等とは,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
さらに,上記の不同意わいせつ罪に規定されている行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。
同時に不同意わいせつ罪が成立することもあります。
盗撮したデータを他人に提供したら,性的影像記録提供等罪が成立することになります。

盗撮行為に対する社会の対応も厳しくなり,基本的には逮捕されることになります。

【風俗店とのやり取りに注意】

実際に悪い犯罪行為をしたとしても,風俗店は出来るだけ多額の賠償金を支払わせるために,過剰な脅しをしてくることがあります。
店の中に監禁し,身分証明書を強制的に取り上げて,多額の賠償金を支払うように脅してきます。
払わなければ家族や職場に伝える,等と脅してくることもあります。
消費者金融まで連れていかれてお金を借りさせられ,法外な慰謝料を支払わされることもあります。
しかも,実際には犯罪行為がないにも関わらず,女性従業員やお店に脅され,お金を請求されるケースもあります。

風俗トラブルとなったら,早急に弁護士に相談・依頼を検討してください。
警察や風俗店への対応は,弁護士を通じて慎重にするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では,これまで数多くの風俗トラブル事件を扱って解決してきました。
懇切丁寧にご説明させていただきますので,北海道札幌市にて風俗トラブル事件を起こしてしまい通報された方や通報すると言われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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