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盗聴は刑事事件になる?ならない?

2023-01-24

盗聴は刑事事件になる?ならない?

いわゆる盗聴行為が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の同僚であるVさんに恋慕していて、Vさんに交際相手がいるのか知りたいと考えました。
そこで、Vさんの言動を確認するべく盗聴器を仕掛けることを思いつき実行しました。
ある日、Aさんの自宅に豊平区内を管轄する豊平警察署の警察官が来て、盗聴の件で家宅捜索に来た旨説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗聴罪という罪はない】

他人の声や生活音を同意なく録音したり傍受したりする行為を俗に盗聴と呼ばれます。
モラルの問題として盗聴が問題であることは言わずもがなですが、法律上、盗聴全般を取り締まる法律はありません。
会議や日常のなかで、公開されることを前提としていない会話や、電話での会話がスクープやSNS上に流出したりしているのを耳にしたことがあるかもしれませんが、必ずしも法律上問題となるわけではありません。

【盗聴で問題となる罪】

とはいえ、盗聴により刑事罰が科される場合として、以下のような場合が考えられます。

・住居侵入罪
被害者の自宅内の音声を盗聴しようとする場合、被害者宅に入って盗聴器を設置する場合が考えられます。
もしこれが、被害者に無断で被害者宅に侵入して盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

・盗聴器の設置で問題となる罪
次に、盗聴器の設置で問題となる罪が考えられます。
例えば、盗聴器を隠すために被害者の鞄などに穴をあける等の場合は、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・固定電話の音声を盗聴する行為
電話線を用いて通信が行われる固定電話の音声を盗聴する行為は、有線電気通信法という法律に違反する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
同法14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・被害者のスマホを用いた盗聴
上記のほか、被害者のスマートフォンを用いた盗聴が考えられます。
例えば、被害者のスマートフォンをウイルスに感染させるなどして不正な方法で盗聴を行った場合はコンピューターウイルスに関する罪が、被害者のスマートフォンを勝手に操作した場合には不正アクセスの罪が、それぞれ成立する恐れがあります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(コンピューターウイルスに関する罪)
刑法168条の2第1項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
2号 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

(不正アクセスの罪)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【盗聴で捜査を受けたら弁護士へ】

これまでにご説明したとおり、盗聴罪という罪はありませんが、盗聴の目的でした行為が罪に当たる場合や、盗聴そのものが罪に当たる場合もあります。
ケースのAさんのように、盗聴が理由で捜査を受けることになったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

2023-01-21

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

SNSで脅したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、友人と喧嘩をしていました。
Aさんは感情的になり、「今すぐ謝罪に来ないと殺すぞ」とのメッセージをSNSで友人に送ってしまいました。
友人が警察に届け出たことから、Aさんは強要未遂で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~脅迫・強要事件について~

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

「殺す」などの言葉で脅したら、脅迫罪が成立します。
脅したうえで行動を強要したら強要罪が成立し、被害者が実際に行動しなかったら強要未遂罪が成立します。
弁護士が早く被害者と接触して示談活動をする必要があります。

~脅迫・強要事件における弁護活動~

弁護士が被害者である友人と交渉し、二度と関わらないことを条件に示談が成立しました。
妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、脅迫強要事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、脅迫強要事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて、脅迫強要事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

脅したらどうなる?③

2023-01-18

脅したらどうなる?③

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【逮捕されたら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫をしていなかったら】

脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?②

2023-01-15

脅したらどうなる?②

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

単純に放置したら,刑事処分を受けて前科が付いてしまいます。
早期に弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことが重要です。
示談とは,加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払い,当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
弁護士を通じて交渉していくことになります。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?①

2023-01-12

脅したらどうなる?①

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

面と向かって脅すだけでなく,最近はSNSなどを通じて脅して,警察に逮捕されるケースが増えております。
証拠として残りやすいので,警察としても逮捕しやすいのです。
友人や恋人や元妻・元恋人などとの間で,喧嘩となってつい言ってしまうことが多いです。
逮捕されてから,ここまで大事になるとは思わなかったと言う人が多いです。
身近な人に対しては,ここまでしても大丈夫だろうと安易に考えてしまうものです。
酔って感情的になってしてしまうことも多いです。
仕事でのトラブルを通じて言ってしまうこともあります。
警察が自宅などに来て,逮捕状を示され,逮捕されることになります。
脅すとどのような犯罪となり,どのようなことになるのか,具体的に見ていきましょう。

【問題となる罪について】

●脅迫罪

刑法第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

脅迫罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫したら成立します。
一般の人が恐怖を感じるような内容であればよく,実際に被害者が恐怖を感じなくても成立します。
「殺すぞ」「ぶん殴るぞ」「家に帰れなくするぞ」「秘密をばらすぞ」「家に火を付けるぞ」などが考えられます。
会社など人以外に対しては成立しません。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

●強要罪

刑法第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

強要罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫し,又は相手方に暴行をして,相手方にする必要のない行為を強要したり,又は行為をしないように強要したら成立します。
強要の意図で脅迫をしたが相手が強要に応じなかったら,脅迫罪ではなく強要罪が成立します。
3年以下の懲役となり,罰金刑はありません。

●恐喝罪

刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は,罰する。

恐喝罪は,脅迫や暴行をして相手を脅し,相手方の財産を奪ったら成立します。
脅して財産を奪えなかったら,未遂罪が成立します。
財産犯なので,金銭的な被害回復をしていくことが重要になります。

【脅迫してしまったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【逮捕されたら】

≪次回のブログに続きます。≫

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

2023-01-09

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)

北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。

強盗罪について

強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。

今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。

①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。

②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の故意とは

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

強盗罪に強い弁護士

北海道の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、北海道で刑事事件を専門としている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕

2023-01-06

【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕

職場のお金を盗んで逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、職場にある同僚のバッグの中の財布からお金を盗んでしまいました。
数か月後に警察が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗の被害者は被害回復を望んでいますから、早急に話し合い、示談を成立させるように働きかけるべきです。
窃盗は他にも余罪があるのではと疑われ、厳しい取調べが予想されます。

~窃盗事件における弁護活動~

Aさんの両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
謝罪文を作成し、被害者と職場に提出しました。
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件で捜査を受けている人やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕

2023-01-03

1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕

共謀して知人女性の自宅に侵入して、1300万円を盗んだとして、住居侵入窃盗の疑いで男二人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(12月19日配信のSTVニュースの記事を参考にしています。)

北海道札幌方面南警察署は、住居侵入窃盗の疑いで土木作業員の男と建設作業員の男2名を逮捕しました。
2人は、共謀して札幌中央区にあるマンションの女性の部屋に侵入して、現金約1300万円を盗んだ疑いが持たれています。
警察によると、男2人は仕事関係の知人で、ベランダから窓を割って侵入したとのことです。
当時、女性は旅行中で、旅行から帰って来た際に被害に気づいて警察に通報し、付近の防犯カメラの映像などから男らの逮捕に至りました。
建設作業員の男と被害を受けた女性は知人関係だということです。
警察は、二人の認否を明らかにしていませんが、余罪を含めて捜査を進めているようです。

・建造物侵入罪とは

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で住居に侵入した場合に成立します。
刑法には、住居侵入等罪として130条に定められています。
刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
窃盗目的で、他人の住居に侵入した場合は、「正当な理由」は認められないでしょうから住居侵入罪が成立します。

・窃盗罪とは

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
刑法では、235条に定められています。
刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
成立要件としては、①他人の財物を、②窃取、③故意及び不法領得の意思が必要になります。
簡単にいうと、他人が占有している物を、自分の物にして利用しようとする意思で、盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

・建造物侵入罪と窃盗罪が両方成立する場合の処断刑について

刑法54条1項後段では、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する旨定められています。
これは、ある犯罪を目的とする手段として犯罪が行われた場合は、重い刑により処罰されることを意味します。
このような関係にある犯罪は「牽連犯」と呼ばれています。
盗むために他人の自宅に侵入した場合は、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるため、重い刑である窃盗罪の法定刑で処罰されることになります。

・住居侵入罪、窃盗罪に強い弁護士

札幌市中央区の刑事事件でお困りの方、住居侵入罪及び窃盗罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

2022-12-30

【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、彼女と口喧嘩をしました。
彼女がヒートアップして、Aさんに対して殴ったり引っ搔いたりしてきました。
Aさんは当初は我慢していましたが、痛みに耐えられなくなり、自分を守るために彼女に対し抵抗して攻撃しました。
そうしたら、彼女が警察に通報し、札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~暴行・傷害事件について~

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

相手から不当な攻撃を受けた場合、正当防衛として自分を守るために相手に抵抗・攻撃することが一定の範囲で認められます。
しかし、警察は時に相手の一方的な言い分だけで判断することがあります。
警察のストーリーに沿って取調べが行われることがあり、そうなると正当防衛が認められなくなってしまいます。
取調べも含めて、慎重に対応する必要があります。

~暴行・傷害事件における弁護活動~

両親に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
取調べでどのような内容を話すか打ち合わせをして、こちらの言い分を述べていきました。
Aさんは怪我を負っていたので、病院で診断書を作成しました。
彼女に対して、逆に傷害罪で告訴をしました。
詳しい状況を確認してまとめ、意見書を検察官に提出し、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴行・傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、暴行・傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、暴行・傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

2022-12-27

【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

暴れる子どもを仕方なく取り押さえたら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんには子どもがいますが、親に反抗的で暴力を振るうことがありました。
子どもが暴れたため、仕方なくAさんは子供の後ろから抱き着いて押さえ付けました。
子どもと話し合ってその時は事無きを得たのですが、子どもが親から暴力を受けて怪我を負ったと学校に言い、学校から児童相談所と警察に連絡がなされ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害事件について~

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

最近は児童虐待への警察の対応が厳しくなり、子どもを守るという観点からはいいのですが、子どもの一方的な言い分で警察が動いてしまうことがあります。
刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、きちんと取調べに対応する必要があります。

~傷害事件における弁護活動~

警察の取調べは一方的で、Aさんの言い分を聞こうとしませんでした。
警察は威圧的で怒鳴ったり脅したりすることもありました。
そこで、弁護士の指示で、Aさんは取調べでは黙秘することになりました。
弁護士が警察署に抗議書面を提出し、威圧的な取調べは止めるように要求しました。
弁護士がAさんの言い分をまとめて調書にして、家族から状況を確認して意見書を作成し,検察官に提出しました。
Aさんは釈放され、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて自身の子どもに対する傷害などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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