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【解決事例】痴漢をして事件に

2022-06-23

【解決事例】痴漢をして事件に

痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

刑法
強制わいせつ
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。

~痴漢事件における弁護活動~

弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

公務執行妨害で略式手続

2022-06-20

公務執行妨害で略式手続

公務執行妨害が成立する場合と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

事例

北海道札幌市白石区在住のAは、札幌市白石区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市白石区内の商業施設を利用していたところ、警ら(パトロール)中であった警察官Vから声をかけられました。
警察官VはAに対して職務質問に応じて欲しいと伝え、所持品検査と氏名の分かるものの提示を求めましたが、Aはそれを拒否しました。
そこで警察官Vは無線機で同僚の応援を求めようとしたところ、それに気付いたAは、警察官Vの無線機を無理矢理引っ張り、応援を呼ばせないようにしようとしました。
この行為について、札幌市白石区内を管轄する警察官複数名が応援に来て、Aを公務執行妨害の疑いで逮捕しました。
Aの逮捕を知らされたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~警察官に対する公務執行妨害~

刑法には、業務妨害行為に対する罪が複数規定されています。
例えば、よく知られているものとして威力業務妨害罪(刑法234条)や偽計業務妨害罪(同233条)などがあります。
さらにこれらとは別に、公務員によって行われる公務を保護するという別の観点から以下の犯罪が定められてます。

公務執行妨害及び職務強要)
刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

本事例では、「公務員」たる警察官Vの「職務を妨害」していること自体は、それほど問題となるケースではないでしょう。
では、AはVに対して「暴行又は脅迫」(以下では、暴行のみを問題とすることとします)を加えたといえるのでしょうか。
例えば、刑法は208条において暴行罪を定めていますが、ここでいう「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であると言われています。
そうだとすると、本事例においてAによる業務妨害行為は、必ずしもVの身体に対するものとはいえない可能性があります。
もっとも、刑法を含めた法律学では条文上同じ文言が使われていたとしても、同概念であるとは限らないことに注意を要します。。
その典型が「暴行」概念であり、暴行罪(刑法208条)と公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は、同内容とは解されていません。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解されているのです(広義の暴行)。
したがって、Aの行為は直接Vの身体には向けられていなくても、Vが業務上使用する物に対する有形力の行使とさえいえれば、公務執行妨害罪を構成するということができます。

~略式手続きの活用~

第6編 略式手続
刑事訴訟法第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

上記のとおり、刑事訴訟法は第6編(461条以下)において「略式手続」についての規定を置いています。
これは、公判手続(通常の刑事裁判)によらず、書面審理のみで略式命令による裁判を認める制度です。
本件で問題となっている公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と懲役刑・禁錮刑のほかに罰金刑も定められています。
そして、上記刑訴法461条は「略式命令で、100万円以下の罰金……を科することができる」と定めていることから、「50万円以下の罰金」を処断刑として選択できる本公務執行妨害事件にも適用可能ということになります。
略式手続は被疑事実に争いがなく比較的軽微な事件でのみ行われる手続ですが、被疑者・被告人にとって早期・迅速に刑事手続から解放されるというメリットを有します。
その反面として、同手続を利用することによる前科がつくなどのデメリットも存在することから、専門家である弁護士に制度に関する詳細な説明(メリット・デメリット、利用可能性等)を相談することが必須といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
北海道札幌市白石区にて、ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてしまい、略式手続について知りたいという方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

2022-06-17

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走行為で問題となる共同危険行為】

暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。

基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。

その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。

【接見禁止の解除と一部解除】

手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。

罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)

被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。

この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。

但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。

携帯電話を他人に渡して刑事事件に

2022-06-08

携帯電話を他人に渡して刑事事件に

自分で使用する気がないにも拘らず携帯電話新規契約を行い、それを他人に譲り渡した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aは消費者金融から金を借りれなくなってしまい、悪質な貸金業者である闇金業者から金を借りるようになってしまいました。
その返済も滞っていたところ、闇金業者からは「ウチでは携帯電話を借りられないブラックリストに登録されている人に携帯電話をレンタルするサービスをしているから、携帯電話を新規契約して送ってくれれば、返済はしなくて良いよ」と言われました。
そこで、Aは携帯ショップに行き、各社でスマートフォンを1台ずつ購入し、闇金業者に郵送しました。
しかし、しばらく経った後に警察官が自宅に来て、任意同行を求められて岩内郡にある岩内警察署で取調べを受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【携帯電話・スマートフォンは他人に譲渡して罪に?】

今や一人1台持っていることが当たり前ともいえる携帯電話スマートフォンについて、契約の方法は様々ですが、多くは契約時に本体端末の料金を支払うのではなく、割賦契約などのかたちで分割して本体代金を支払っているため、初期費用は実質的にかからないという契約の方法がほとんどのようです。
とはいえ、もちろんその後分割して本体代金を支払う必要があるうえ、通信料などの支払いもあるため、本当に費用が掛からないという訳ではありません。

ケースのように、融資や借金の棒引きなどを条件に、新規で契約した携帯電話スマートフォンを郵送するよう命じる業者・個人がいます。
前述のように、多くの携帯電話・スマートフォンは初期費用が掛からないことから、負担が少ないように感じて罪の意識なく行為に及んでしまいがちです。
しかし、携帯電話スマートフォンを譲り渡した場合、以下のような犯罪にあたります。

・詐欺罪
携帯電話会社は新規契約を結ぶ際、契約者の身分証明証を確認するなどして本人確認を行います。
契約者本人ではなく別の者が利用するということが分かった場合、携帯電話会社は契約締結することなく、携帯電話スマートフォンやSIMカードを交付しないと考えられます。
そのため、自分が利用するつもりがないにも拘らず新規契約をして携帯電話スマートフォンやSIMカードを受け取った場合、利用料金の支払いができていると否とにかかわらず、詐欺罪に当たると考えられます。

罰条:10年以下の懲役(刑法246条1項)

・携帯電話不正利用防止法違反
携帯電話スマートフォンを他人に渡す行為は、上記詐欺罪のほかに「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(通称、携帯電話不正利用防止法)」に違反する可能性があります。
この法律は、事業者側に本人確認を徹底することを求めているほか、消費者(契約者)側についても以下のような行為を禁止しています。

⑴新規契約により携帯電話スマートフォンの交付を受ける際に、例えば本人確認の情報を偽って記載した場合
⑵他人が契約者となった携帯電話スマートフォンを受け取って第三者に渡した
⑶繰り返し、携帯電話事業会社に無断で携帯電話スマートフォンを第三者に販売した
⑷⑶で譲り受けた側
⑸繰り返し、他人が契約者となった携帯電話を販売した

罰条
⑴⑵については50万円以下の罰金
⑶⑷⑸については2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

【携帯電話・スマートフォンを譲り渡したら弁護士へ】

上記の手口で集められた携帯電話スマートフォンは、オレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われている可能性が極めて高い状況です。
携帯電話スマートフォンを譲渡さないことはもちろんのこと、もし既に譲渡してしまったという場合には、弁護士に相談して携帯会社への連絡、警察への自首など、速やかに対応する必要があります。
北海道岩内郡にて、携帯電話スマートフォンを郵送したり渡したりしてしまい、不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

銃刀法違反で贖罪寄付

2022-06-05

銃刀法違反で贖罪寄付

自衛目的で刃物などを所持した場合に問題となる銃刀法違反と、贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の電車内での刃物振り回し事件や放火などの事件に恐怖感を抱いていて、列車に乗る際には自衛の目的で包丁を所持していました。
ある日、Aが札幌市西区内の琴似駅前で酒を飲んだ帰り道、札幌市西区内を管轄する札幌方面西警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でAの包丁所持が発覚し、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。

Aは接見に来た刑事事件専門の弁護士から「自衛目的で包丁を持つ行為は認められていないこと」と「銃刀法違反事件では被害者がいないため贖罪寄付などの弁護活動が考えられる」という説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【自衛目的での刃物所持は認められていない】

御案内のとおり、我が国に於ても鉄道の車両内で刃物を振り回したり放火したりするなどして無差別に人を切りつけるなどの痛ましい事件が発生しています。
そのため、自衛のための策を講じているという方も居られるかもしれません。
しかし、ケースのように自衛目的で刃物を持つ行為は、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)違反や軽犯罪法違反にあたる恐れがあります。
該当条文はそれぞれ以下のとおりです。
銃刀法22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

②軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

刃体の長さが6cm以上の場合は①が、6cm未満の場合は②が、それぞれ適用されます。
①の銃刀法違反、及び②の軽犯罪法違反のいずれの場合も、「正当な理由」の有無が検討されます。
例えば、複数の店で仕事をしている調理師が職場から職場へ、職場から家へ移動する際に包丁を持っていた場合には、業務上必要な所持であると認められ、銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
あるいは包丁を購入した人が店から家に持ち帰ったという場合であれば、正当な理由があるとして銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
しかし、Aの場合は自衛目的での所持であり、自衛目的での所持は正当な理由とは言えないとされているため、Aの行為は銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたり、刑事罰が科せられる恐れがあります。

【贖罪寄付について】

傷害・窃盗・痴漢などの「被害者がいる事件」の場合、考えられる重要な弁護活動の一つに被害者に対する謝罪や賠償といった示談交渉が挙げられます。
しかし、銃刀法違反のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことがおおよそ不可能です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っています。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。

もっとも、贖罪寄付は全ての事件で有効という訳ではありません。
また、金額が決まっているわけではないので、適切な金額は検察官との協議や経験則などによってしか分からないと言えるでしょう。
北海道札幌市西区にて、御家族が自衛目的で刃物を所持していたことにより銃刀法違反や軽犯罪法違反で逮捕され、贖罪寄付について検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

不正融資の詐欺事件で裁判に

2022-06-02

不正融資の詐欺事件で裁判に

目的を偽って融資を受けたという不正融資事件で詐欺事件に発展した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で、札幌市手稲区内で不動産投資セミナーがあるということで、参加しました。
セミナーでは、不動産会社社長を名乗るXが「絶対に値下がりしない良い立地で、新たに分譲マンションを建設する」という内容の説明をした上で、「このセミナーを受けている方の内先着3組限定で、この分譲マンションをお売りします」と言いました。
Aはその話に乗ろうと思い、詳しい説明を受けました。
Xの話によると、マンションは1室4,500万円で、その部屋で家賃収入を得ることで、更新料等を含めると9年で元本を超える収入が見込めるとのことでした。
ただし、頭金がない場合には金利固定の住宅ローンを組むようにと言われました。
そして、ローンを組む際には「自分で住む目的で借りると説明をするように」と言われました。
AはXに対し「自分で住むわけではないのに自分で住む目的であると嘘をついていいのか」と問うたところ、Xは「私もやっていることだし、ちゃんと返済していれば問題ない」と返答されました。
Aはそれを信用して銀行でローンを組んでマンションを購入しましたが、その後数カ月は借り手が見つからず、遂には返済が滞ってしまいました。

≪一部事例に基づいて作成したフィクションです。≫

【不正融資が詐欺罪に】

不正融資は、用途や売り上げなどについて金融機関に嘘をついて融資を受ける行為を指します。
Aの事例については、銀行に対して自分で住む目的で借りると偽ってローンを組んでいる点が問題となります。

資金調達の方法の一つとして考えられる融資ですが、目的が定められていない融資と、目的を定めている融資があります。
住宅ローンについては、民間金融機関や、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が共同で提供しているフラット35と呼ばれる住宅ローン等がありますが、中には「住宅の購入を目的としている」だけでなく、「自分が住む住宅を購入することを目的としている」というローンもあります。

目的や売り上げなどを偽って融資を求める不正融資は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。

【不正融資事件で裁判に】

不正融資による事件については、ローンの返済が滞っている場合に銀行などの金融機関が調査を行い、実際にそのマンションに住んでいないことを確認したうえで警察署に被害届を提出するという場合が多いようです。
ただし、たとえローンを滞りなく返済できていたとしても、ローンを組んだ時点で相手を欺罔していた場合には詐欺罪は成立するため、「遅滞なく返済している」「すぐに全額返済する」などの言い訳は通用しません。

銀行などの金融機関からの被害届を受理した警察署は捜査を行い検察官送致し、検察官は証拠を揃えて起訴することが考えられます。
起訴された場合には裁判になりますが、マンションの購入の場合は金額が大きいため、裁判では厳しい結果になる可能性も否定できません。
そのため、自身で不正融資を受けた方については、裁判になる前に刑事事件専門の弁護士に無料相談をした上で、弁護活動を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、不正融資を目的にローンを組んでしまい詐欺罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にて相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料で相談を受け付けています。

【解決事例】窃盗をして事件に

2022-05-30

【解決事例】窃盗をして事件に

窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

刑法
窃盗
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し

窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

2022-05-27

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

建造物侵入罪で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、飲み屋の男子トイレが全て使用中だったことから、軽い気持ちで女子トイレに侵入して利用してしまいました。
女子トイレには他に誰もいませんでしたが、店員に発見され、警察を呼ばれてしまいました。
札幌方面西警察署の警察官が来て、警察署に呼ばれて取調べを受けました。
在宅での捜査が継続され、検察官からも呼び出されて取調べを受け、略式罰金処分の予定であることを言われました。
前科が付くことをおそれたAさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~建造物侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

お店の女子トイレを無断で利用した場合、お店の同意がなかったとして、建造物侵入罪が成立します。
お店との示談活動が必要となります。

~建造物侵入事件における弁護活動~

弁護士がお店に連絡し、Aさんの謝罪文を渡しました。
こちらの誠意が伝わり、二度とお店に近づかないことを約束して、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

建造物侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、建造物侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、建造物侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて建造物侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

2022-05-24

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

詐欺共犯を疑われて逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、知り合いのBさんから頼まれて、BさんとCさんとの間での取引に関する契約をするにあたり、その手続きのお手伝いをしました。
しかし、その契約はBさんがCさんを騙していたことが発覚し、AさんはBさんと一緒に札幌方面東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんがCさんを騙そうとしていたことを知らなかったと主張しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~詐欺の共犯事件について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

相手を騙して財産を得たら詐欺罪が成立しますが、一緒に騙したら共同正犯が、騙すのを助けたら幇助犯が成立します。
しかし、相手を騙している事実を認識していなければ、共同正犯・幇助犯は成立しません。

~詐欺の共犯事件における弁護活動~

警察の取調べが厳しい状況だったことから、弁護士から捜査機関に抗議書面を送り、Aさんには完全黙秘を指示しました。
接見でAさんの言い分を聞き取り、内容をまとめて検察官に提出しました。
勾留満期で釈放された後、不起訴となりました。

詐欺共犯事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性が高いです。
口裏合わせ等の証拠隠滅を疑われて、釈放が難しくなります。
長期間身体拘束されている状況を利用され、威圧的な取調べで誘導され、共犯者が相手を騙していたことを知っていただろうと強引に認めさせられる可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺共犯事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、詐欺の共犯事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて詐欺共犯事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-21

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

札幌支部   さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部   仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部   千葉駅から徒歩2分
東京支部   新宿駅から徒歩5分
八王子支部  八王子駅から徒歩2分
横浜支部   横浜駅から徒歩9分
名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分
京都支部   京都駅から徒歩5分
大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部   三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部   博多駅から徒歩4分

【札幌支部紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR函館本線・千歳線・函館本線・札沼線(学園都市線)が乗り入れる北海道最大の鉄道駅である札幌駅から徒歩5分の場所に立地する、全国でも数少ない刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
仕事内容については、所属する弁護士や先輩事務員が丁寧に御説明します。
将来は刑事事件・少年事件を専門にしたいという方は勿論のこと、進路は決めていない方や刑事事件・少年事件の弁護士実務について知りたいという方は、ぜひ下の応募フォームから説明会に参加してください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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