Archive for the ‘未分類’ Category

【事例解説】知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕(前編)

2025-07-26

知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

麻薬及び向精神薬取締法について

コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり、輸出入したりすることを罰しています

Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。

また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。

単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決がつかず実刑判決を受けてしまえば、刑務所へ収容されることになります。

執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。

一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。少しでも早く身柄を解放してほしい場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください③

2025-07-20

未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<不同意性交等罪>

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます(刑法177条)。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

以上については、被害者が未成年でなくても成立します。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

この場合は、被害者の同意があっても、16歳未満であれば無効とされ、不同意性交等罪の犯罪が成立することになります。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります。

相手女性が16歳未満であることを知らなかったら不同意性交等罪が成立しない可能性がありますが、18歳未満であることを認識していたら淫行条例違反や児童買春等が成立することになります。

<監護者わいせつ罪・監護者性交等罪>

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください➁

2025-07-17

未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<不同意わいせつ罪>

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます(刑法176条)。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

以上については、被害者が未成年でなくても成立します。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

この場合は、被害者の同意があっても、16歳未満であれば無効とされ、不同意わいせつ罪の犯罪が成立することになります。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り不同意わいせつ罪が成立することになります。

相手女性が16歳未満であることを知らなかったら不同意わいせつ罪が成立しない可能性がありますが、18歳未満であることを認識していたら淫行条例違反や児童買春等が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください①

2025-07-14

未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<淫行条例違反>

北海道青少年健全育成条例では、淫行等の禁止が規定されております。

何人も、18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません

何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはなりません

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます

相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。

<児童買春>

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において、児童買春が取り締まられております。

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の当該児童に対し、性交等をすることをいいます。

 児童

 児童に対する性交等の周旋をした者

 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)又は児童をその支配下に置いている者

性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を③

2025-07-11

自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

ひき逃げ

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員である運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。当該車両等の交通による人の死傷があった場合において違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法「救護義務」)。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。違反者は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法「報告義務」)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を②

2025-07-08

自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立し、12年以下の懲役に処されます。

その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、15年以下の懲役に処されます。

酒気帯び運転等の禁止

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなりません道路交通法65条1項

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあったものは、酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上アルコールを保有する状態にあったものは、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

何人も、酒気を帯びている者で、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならず、違反したら、運転者の上記の酔いの状態に応じて同じ量刑となります。

何人も、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならず運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して運転する車両に同乗してはならず、運転者が酒酔い状態であることを知っていた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、それ以外の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を①

2025-07-05

自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます。

その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、10年以下の懲役に処されます。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は、危険運転致死傷罪が成立し、15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)。

 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三号を除く上記の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、6月以上の有期懲役に処されます。

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を③

2025-07-02
赤レンガ

性的影像記録提供等罪

性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。

性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

性的影像記録保管罪

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。

性的姿態等影像送信罪

不特定又は多数の者に対し、次のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。

・正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

・行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

・正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

影像送信は、電気通信回線を通じて影像を送ることをいいます。

情を知って、不特定又は多数の者に対し、前記のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同様に犯罪が成立します。

5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

状況によっては、性的姿態等影像送信罪だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が同時に成立することになります。

性的姿態等影像記録罪

情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。

未遂も罰せられます

盗撮事件を行ってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに多数の盗撮事件を扱ってきた、盗撮事件の刑事弁護に精通した弁護士が対応いたします。
警察・検察の取調べにどのように対応したらいいか、釈放活動はどうすればいいか、示談活動はどのように進めればいいか、起訴されて裁判となったらどのように活動すればいいかなどについて具体的に分析・検討して対応していきます。

刑事弁護はスピードが重要となりますので、なるべく早くご相談ください。
初回面談は無料となっております。
逮捕されたら、ご家族等が有料の初回接見をご依頼いただけます。
懇切丁寧に説明いたしますので、お気軽にご連絡ください。

札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を②

2025-06-29
赤レンガ

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪として、以下が規定されております。

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態

不同意わいせつ罪の条文に規定されている以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

・行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

犯罪が成立したら、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます

未遂も罰せられます。

つまり、盗撮などの目的でカメラを向けたら、撮影行為がなくても犯罪が成立します。

状況によっては、性的姿態等撮影罪だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が同時に成立することになります

以前の各地方公共団体の条例で取り締まられていたときより犯罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなっております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を①

2025-06-23
時計台

盗撮などの事件は非常に多く盗撮で逮捕されたとのニュースが多くなされております

盗撮事件を行ってしまった札幌市・北海道の方から、当事務所にも多数の相談・依頼がされています。

盗撮のパターンとしては、スカート内をスマートフォンで撮影するものだけでなく、トイレや更衣室内にカメラを設置して撮影したり、女性宅に侵入してカメラを設置して撮影したり、様々な形態があります。

撮影された盗撮データをインターネット上に流出させてしまうこともあります。

被害者は加害者と赤の他人の場合が多いですが、知人関係・同じ職場・同じ学校等の場合もあります。

3回に分けて、盗撮とそれに関連する犯罪について解説していきます。

まず、盗撮などの犯罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で処罰されます。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

以前は各地方公共団体の条例で取り締まられていましたが、スマートフォンカメラの普及により盗撮事件が多くなって大きな社会問題となり、盗撮罪として犯罪の成立をしやすくして刑事処分も以前より重くさせることになりました
(次回に続く….)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら