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保護責任者遺棄致死事件での情状弁護
保護責任者遺棄致死事件での情状弁護
幼児に対するネグレクト等によりお子さんが亡くなってしまったという場合に問題となる保護責任者遺棄致死罪と、その際に行うことになるであろう情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道浦河郡在住のAさんは、一人で1歳4月になる実子Vの子育てをしていました。
しかし、Aさんは子育てに疲れてしまい、Vさんを家に残して方々で飲み歩くなどの生活を続けていて、食事は与えなかったり、与えたとしても簡素なものしか与えなかったりと、ネグレクトと呼ばれるような生活を続けていました。
ある日、自宅に帰ったところ残していたVが冷たくなっていることに気付き、119番通報しましたがVさんは死亡してしまいました。
救急隊員からの通報を受けて臨場した北海道浦河郡を管轄する浦河警察署の警察官は、Aさんを保護責任者遺棄致死罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【保護責任者遺棄致死罪について】
保護責任者遺棄致死罪は、保護を必要とする者を保護の無い状態にさらすことにより、死に至らしめた場合に成立する罪です。
保護を必要とする者については刑法218条に列挙されている①老年者②幼年者③身体障碍者④病者が対象となります。
ケースについてはVが1歳4月ですので、②が問題となります。
幼年者(あるいは老年者)は年齢だけで決まるものではなく、「扶助を必要とする」者なのか否かによって判断されますが、一般的には7~8歳未満の者についてはこれに当たると考えられています。
そして、Vの親であることから、Aには保護する責任があると評価されます。
幼年者であるVは自分で食事を用意することなど出来ないため、保護責任者であるAがVに食事を与えなければならないにも関わらずネグレクトをしているため、保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
なお、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役です。
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処す る。
同219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
同205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
【情状弁護について】
一般の会話などでも「情状酌量の余地あり」などという言葉を用いる場合があるかもしれません。
刑事事件では、この情状と呼ばれる事情を主張することで、弁護人が被告人の量刑をより軽くするための弁護活動を行うことになります。
そもそも、刑事事件の裁判官は、刑事裁判で弁護側・検察官側双方の主張を聞き、被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合はその量刑(どれくらいの刑事罰を科すことが妥当か)を判断します。
その過程で、検察官は捜査段階で収集した証拠に基づき、被告人が起こした事件について説明したうえで、その証拠などを列挙します。
反対に、弁護人は被告人が犯人性を否認している場合であれば証拠についての異議申立てなどを行うほか、認めている場合には情状弁護を行い減刑を目指します。
情状には、犯情(事実)と一般情状があります。
犯情とは、被告人がどのような事件を起こしたかという点にあります。
例えば、Aがガムテープや紐などを用意する、連絡をして待ち伏せしていたなどの計画的な犯行ではないという点や、飲酒の上での犯行であることなどが挙げられるでしょう。
一般情状は、例えば事件後にAが被害者に対して贖罪の意思を表していることや、被害弁済・示談を行った等、前科の有無、性に対するカウンセリングを受け、プログラムを受けている等の事情が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、保護責任者遺棄致死罪などの裁判員裁判対象となるような重大事件についても取り扱っております。
北海道浦河郡にて、家族が保護責任者遺棄致死罪で逮捕・勾留されていて、その後に行われる情状弁護について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
暴走行為で接見禁止一部解除を申請
暴走行為で接見禁止一部解除を申請
いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【暴走行為で問題となる共同危険行為】
暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。
基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。
その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。
【接見禁止の解除と一部解除】
手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。
罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)
被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。
但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。
【解決事例】住居侵入罪で逮捕
【解決事例】住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、魔が差して安易な気持ちで、隣に住んでいる女性の家に、ベランダから侵入しました。
女性に見つかり、警察を呼ばれ、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~住居侵入事件について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪で逮捕された場合、財産犯や性犯罪等の他の目的もあると疑われ、捜査機関から厳しい取調べを受けることがあります。
被害者は特に女性である場合は強い恐怖を覚え、犯人との接触を避けるために身体拘束が長引く可能性もあります。
~住居侵入事件における弁護活動~
家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示し、被害女性の引っ越し費用も負担することになり、示談が成立しました。
検察官に示談が成立したことを報告し、意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
住居侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて住居侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
取調べで注意すべきこと②
取調べで注意すべきこと②
ひき逃げ事件で問題となる罪と取調べでの注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、自宅に美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件でお話を聞かせてほしいと言われました。
そして警察署に行ったところ取調室に入るよう指示され、「○月○日にひき逃げ事件がありました。」「何か知りませんか」と尋ねられ、Aがそのようなことはなかったと答えたものの、取調官は「その時間に車で通ったのは貴方以外にいないんですよ。」「石にぶつかったかもしれない、とかあるでしょう。」「とぼけられるとこちらとしても逮捕せざるを得ないんですよね。」と言いました。
不安になったAは、次回の取調べまでに記憶を喚起させますと伝え、自宅に帰ったのち刑事事件専門の弁護士による無料相談を予約しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
≪詳細は前回のブログをご覧ください。≫
報告義務違反 :一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
救護義務違反 :五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)
【取調べを受ける=犯人ではない?】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【被疑者の取調べは注意が必要】
前回のブログでお伝えしたように、取調べは事件に関係する様々な方に対して行われますが、被疑者に対する否認事件等での取調べについては注意が必要と言えます。
今日では、科学技術の発展や防犯カメラ・ドライブレコーダーなどの普及により、自白に偏重することなく客観的な証拠を集めて起訴することができるようになってきています。
それでも、しばし取調官によって自白を強要するような違法な取調べが行われているという実態があります。
我が国では、被疑者が取調べを受けている際、弁護人が立ち会うことは認められていません。
そしてその密室の中での取調べでは、以下のような違法な取調べが行われる場合があります。
・黙秘権の告知をしていない/黙秘権を行使した場合に「裁判で不利になるぞ」等と言う
・自白するように声を荒げたり強迫したりする
・自白しなければ逮捕することができる等の脅し文句を言う
・言っていないことを供述調書に書き、署名捺印するまでは帰さないと脅したり、貴方の言っていることはこういうことだからと嘘を吐いたりする
このような手法での取調べは違法です。
しかし、一般の方が取調官に対して「この取調べは違法です。」と伝えたとしても、それが是正される可能性はそう高くありません。
また、既に供述調書が作成されている場合には調書の訂正を求める必要がありますが、同じく一蹴されてしまう恐れがあります。
その場合、弁護士に弁護を依頼して、弁護人から取調官、その上司、警察官の取調べについては担当検察官や各警察署が設けている監督室(北海道警の場合は「総務課取調べ監督室」)などに対して、正式な抗議を行う必要があります。
また、そのような状況下で作成された供述調書を公判担当検察官が証拠請求した場合、不同意にしたり信用性について争ったりする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、開設以来取調べについての質問を数多く受けてきました。
中には実際に違法と評価される取調べが行われていた場合もあり、受任後に電話と書面で適切に抗議したという実績があります。
北海道美唄市にて、ひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けていて、取調べに不安を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。