Archive for the ‘性犯罪’ Category
ストーカー事件で示談交渉
ストーカー事件で示談交渉
ストーカーをしたことで問題となる罪と、ストーカーでの示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、同僚のVさんを恋慕し2度告白をしていたのですが、Vさんは袖にしていました。
それでも諦められなかったAさんは、休日Vさんの家付近をうろつき、家から出てきたVさんに声掛けするなどのつきまとい行為をしていました。
Vさんは不安に思い江別市内を管轄する江別警察署の警察官に相談したところ、江別警察署の警察官はAさんに対しストーカー規制法に基づく禁止命令を行いました。
しかしAさんは禁止命令を受けたのちもVさんの家付近をうろついたため、Vさんの通報を受けて臨場した江別警察署の警察官によってストーカー規制法違反(禁止命令違反)で現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【いわゆるストーカーについて】
いわゆるストーカーについて、我が国ではストーカー規制法により禁止しています。
ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
・ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。
まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。
次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。
つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
警告の申し出を受けた警察署長は、対象者に対して警告を行います。
禁止命令の申し出を受けた警察署長は、対象者からの聴聞を行ったうえで(あるいは事後的に)禁止命令を行います。
ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)
ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)
【ストーカー事件での示談交渉】
ストーカー事件の特徴の一つに、加害者(被疑者)が事件の深刻さに気付いていないという点が挙げられます。
実際に相談や依頼を受けた事件では
・これくらいでストーカー規制法違反になると思っていなかった
・相手に言いたいことが沢山あってその一部を言いに行きたいだけなんだ
・警察がこっちの言い分を聞いたらストーカーになるはずがない
等と主張をされる方がおられます。
他方で、被害者は、加害者が思っている以上の恐怖を抱いている場合がほとんどで
・加害者に家を知られているので引越しをしたい
(引っ越し費用や会社を退職したことで失った給与を補填して欲しい)
・お金はいらないので二度と接触したくない
・加害者には厳しい刑事罰を求める
など、被害者によって被害感情は様々です。
被害に遭われた方に対し、加害者やその家族が接触して示談交渉を行うことは、被害者の被害感情を逆撫でしたり、お互い感情的になって話がまとまらなかったりすることが考えられます。
当然、示談交渉はとてもデリケートなもので、言葉一つで決裂するおそれもあり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
北海道江別市にて、ストーカー規制法違反(禁止命令違反)などで家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
示談交渉の見通し等について、これまでの経験を踏まえてご説明致します。
初回接見サービスのご案内はこちら。
在宅事件の場合の無料相談のご案内はこちら。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕
股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕
地下鉄で女子高校生の腰に股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事件概要】
※10月14日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。
札幌方面豊平警察署は、札幌市営地下鉄東豊線の大通駅から同学園駅前の間を走行中の車両内で、女子高校生の腰に自らの股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで、江別市に住む男性を逮捕しました。
女子高校生から被害届を受けた警察が、同じ時間帯で警戒していたところ、服装や人相などがよく似た男性が、執拗に女性に近づくのを見つけ、豊平公園駅で職務質問のうえ逮捕しました。
警察の調べに対し、男性は「地下鉄の中で女性に股間を押し付けたことは間違いない」と容疑を認めているということです。
【下半身を押し付けるのは痴漢に当たるか】
皆さんが、痴漢と聞いて思い浮かぶ行為は、人の胸やお尻を手で触る行為だと思われます。
しかし、それだけではなく自らの下半身を被害者の身体に押し付けたりする行為も立派な痴漢行為になります。
痴漢行為は、一般的に、都道府県および一部市町村が、迷惑防止条例などの名称で定めている条例により処罰されることになります。
もっとも、直接衣服の中に手を入れて下半身を触ったり、同じ被害者に対して執拗に下半身押し付ける行為を繰り返すなど悪質性が高い行為の場合は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません。(刑法176条)
そのため、有罪になると執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されることになるため刑罰が重い犯罪といえます。
【北海道で痴漢をした場合は】
北海道で、痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪まで発展しないようなケースでは「北海道迷惑行為防止条例」という条例により処罰されることになります。
電車内での痴漢行為は、「公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」「衣服等の上から(略)身体に触れること」といえるので、北海道迷惑行為防止条例2条の2第1項ア違反になります。
同条に違反した場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。もっとも、常習として同条に違反した場合は、刑が加重され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
【痴漢事件の弁護活動に強い弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市の刑事事件でお困りの方、股間を押し付けるなどの痴漢事件を起こしてしまい弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事務所にて無料で相談を承ります。

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強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要
(9月30日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。)
札幌市西区の路上で、帰宅途中の女性の上半身を触り怪我をさせたとして同区に住む男が、強制わいせつ致傷の疑いで、北海道札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
男は、背後から無言で女性を襲って、女性が抵抗した際に地面に転倒させ、肘や膝を打撲するなどの軽傷を負わせた疑いがもたれています。
現場周辺の防犯カメラなどから捜査を進めた結果、男が特定され、事件からおよそ2ヶ月半後の逮捕でした。
強制わいせつ致傷罪について
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ行為によって相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
このように、基本となる犯罪行為から予想外の重い結果が発生した場合を構成要件として規定している犯罪を結果的加重犯といいます。
結果的加重犯は、基本犯よりも加重された刑が定められています。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条に規定されています。
刑法第181条 第176条、(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
また、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ致傷罪が成立するには
強制わいせつ致傷罪の成立要件は、
①:強制わいせつ罪の既遂・未遂を犯したこと
②:人に傷害を傷害を負わせたこと
③:①と②の間に因果関係があること
の3つを満たす必要があります。
①について
強制わいせつ罪は、13歳以上の者には、暴行又は脅迫を用いて、13歳未満にはそれを用いずとも、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要するとされています。
また、わいせつな行為とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。具体例としては、無理やりキスをしたり、陰部に手を触れること等が考えられます。
②について
傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えることをいいます。
たとえば、打撲や擦り傷を負わせた場合などが考えられます。
③について
これは、強制わいせつ罪の既遂又は未遂の結果、人に傷害を負わせたことが必要ということです。
もっとも、必ずしもわいせつ行為から傷害が生じる必要はなく、手段としての暴行・脅迫から傷害が生じた場合でも良いとされています。
強制わいせつ致傷罪に強い弁護士
強制わいせつ致傷罪は、重大事件のみが対象となる裁判員裁判の対象事件として定められていて、早期の弁護活動が重要になるケースがほとんどです。
北海道札幌市西区にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用下さい。(有料)
初回接見の御予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
車内で性行為が公然わいせつ罪に?
車内で性行為が公然わいせつ罪に?
自室やホテルなど以外の場所で性行為をした場合に問題となる公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道江別市在住の公務員であるAさんは、交際相手Xさんとドライブデートをした帰り道、両者合意のもと、江別市内の公園駐車場にて自動車内で性行為をしました。
しかし、パトロールをしていた江別市内を管轄する江別警察署の警察官がAさんの車を不審に思い覗いたところAさんとXさんが性行為をしていることに気付き、服を着せた上で警察署に連行し取調べを行いました。
当日中に帰宅できたAさんは、車内での公然わいせつ罪について刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【車内での性行為】
今回のAさんの事例については、公然わいせつ罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
性行為がわいせつな行為に該当するかどうかという点については、両者の陰部を露出して行う行為ですので、わいせつな行為に該当すると言えます。
次に公然性の部分についてですが、判例は「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」と示しています。
そのうえで、「現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足りる」としています。
そのため、車内の場合であっても、目張りなどをしていなければ車の外から車の中の状況を見ることができるため、公然性が認められる恐れがあります。
実際には、自動車内で性行為をしていた時間帯や人が通るかどうかという状況、目張りなどをしていたか、ライトを着けていたか、等の諸事情を考慮したうえでの判断になります。
【公然わいせつ事件で弁護士に相談】
公然わいせつ事件の場合、直接の被害者はおらず、目撃した者は単なる目撃者に留まります。
しかし、迷惑をかけたという意味での示談交渉が行われる場合はあります。
今回想定した事例では、目撃者は江別警察署の警察官という想定ですので、難しいと考えられます。
Aさんは逮捕されていないため、在宅で捜査を受けることになります。
公然わいせつ罪の場合、認識の部分も含めて「公然わいせつ罪に該当する行為か否か」という点が問題となるため、取調べの内容も重要なポイントになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、公然わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで公然わいせつでの弁護活動・付添人活動の経験がございます。
北海道江別市にて、車内で性行為をしてしまい公然わいせつ罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の無料相談を御利用下さい。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪コチラ≫。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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ストーカーで刑事事件に?
ストーカーで刑事事件に?
ストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道夕張郡栗山町在住のAさんは、夕張郡栗山町内で自営業で生活していました。
Aさんは近隣のVさんに恋慕し、交際を申し込みましたが断られました。
しかし、Aさんは諦められず、Vさんに繰り返し電話・SNS・手紙を直接投函というかたちで、交際を申し込みました。
Vさんは夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署の警察官に相談し、警察官はAさんに対して警告を行いました。
Aさんは警告を受けたのちもVさん宅の郵便受けに「なんで警察なんかに相談するの」「お試しでも良いから付き合ってよ」と書いた手紙を投函しました。
数日後、栗山警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー行為とは】
日常生活で、しばしストーカーという言葉を使うことがあるかと思います。
我が国では、ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)という法律を設け、ストーカー行為等を禁止しています。
≪ストーカー行為とつきまとい行為≫
ストーカー規制法の言うストーカーは、「同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう」としています。(法3条)
そして、つきまとい等については、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、以下の行為を行うこととしています。(法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ、被害者宅や職場等の付近をうろつく行為
②被害者に行動を監視されていると思わせたり、実際に行動を監視したりする行為
③面会や交際等といった義務のないことを要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話や、拒否された後も行われる繰り返しの電話等
⑥汚物や動物の死骸などを送ったり見えるような場所に置いたりする行為
⑦被害者の名誉に関わる内容を送りつけたり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
⑧性的な部分で被害者が恥ずかしいと思うような言動や画像・動画などを送ったり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
≪警告処分と禁止命令≫
・警告
警告は、行政指導と呼ばれるもので、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を告知するものです。
警告を受けた場合には警告書という書類が交付されます。
警告には法的拘束力はありません。
・禁止命令
禁止命令は行政処分と呼ばれ、法的拘束力を有する手続きです。
禁止命令は基本的に被害者からの申し出でを受けることからはじまり、原則先に聴聞という手続きを行いつきまとい行為をした者の言い分を聞いた上で、1年間の制限付きで被害者との接触を禁止するという手続きです。
≪ストーカー規制法で刑事事件になる場合とは≫
上記行政手続きとは異なり、刑事事件に発展するという場合があります。
具体的には
・行政指導や行政処分は受けていないものの、繰り返しつきまとい行為を行ったというストーカー事案
・一度禁止命令を受けているにも拘わらず、改めて被害者に接触してしまったという「禁止命令違反」
があります。
罰条は、以下のとおりです。
ストーカー :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)
禁止命令違反:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条各項)
≪ストーカー規制法以外の罪≫
なお、恋愛感情等に基づかない、嫌がらせなどの目的でのつきまとい行為については、軽犯罪法1条28号、及び北海道迷惑行為防止条例9条の3各項に該当し処罰される恐れがあります。
【まとめ~刑事事件は弁護士へ~】
「ストーカー」は、つきまといと呼ばれる行為を繰り返した場合に成立します。
つきまとい行為を行った場合には、警告や禁止命令といった行政手続きが行われます。
また、ストーカー行為と禁止命令違反はそれぞれ刑事罰が科せられることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー事件で刑事事件になった場合の弁護活動について、多くの経験があります。
ストーカーの場合、被害者は大きな不安を抱いていて、加害者に対して厳しい刑事処罰を求める場合も少なくありません。
弁護士としては、被害者に対して丁寧に説明を行い、加害者が被害者の方と二度と接触しないなどの約定(約束事)をまとめた合意(示談書の締結)を目指すことになります。
北海道夕張郡栗山町にて、ご家族がストーカー規制法違反などの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士が身柄拘束されたご家族のもとへ接見に伺い、内容を確認したのち今後の見通しなどについて丁寧にご説明します。(有料)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
セクハラで刑事事件に?
セクハラで刑事事件に?
セクハラと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは部下のVさんに好意を抱いていて、日頃から「二人で飲みに行こう」「職務上大事な話があるから仕事終わりに喫茶店に一緒に行こう」等と誘い、いずれも拒まれていました。
また、周囲に人がいない場所で、AさんがVさんに対し「これまで何人とキスして来た?」などの性的な質問をすることもあり、Vさんは会社に相談しましたが会社側は「それくらいはセクハラ行為に当たらないよ」といって取り合ってくれませんでした。
事件当日もAさんはVさんを食事に誘おうとしましたがVさんは意図的にAさんを避けていたため、AさんはVさんを見つけて強引に手を引き給湯室に連れ込み、無理やり接吻しました。
数日後、室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【セクハラはどのような問題に?】
いわゆるセクハラという言葉は、広く一般に認識されている言葉でしょう。
男性が加害者、女性が被害者となり、性的かつ不快な言動や行動を指す場合が多いですが、女性が加害者になったり男性が被害者になったりすることもあります。
セクハラと呼ばれる行為が倫理的に問題があることは、言うまでもありません。
但し、倫理的に問題があるセクハラが、法的な問題に問われるかどうかについては、個々の事案の内容について検討する必要があります。
まず、セクハラの被害に遭ったと感じた方が、セクハラの加害者や会社の管理体制などに対して謝罪や賠償、改善を求めたり、セクハラ関連で会社に居られなくなった被害者が地位確認をする等、民事訴訟が考えられます。
次に、セクハラ被害者が加害者に対して刑事処罰を求める場合、被害届や刑事告訴といったかたちで捜査機関に被害の申告をすることで、捜査が開始され刑事裁判に発展する可能性があります。
但し、刑事裁判に発展するのは、当該セクハラ行為が刑法を始めとする罪に該当する場合に限られるという点で注意が必要です。
民事上の賠償責任が認められた場合でも、刑事上の責任には問われない(捜査のために逮捕されたり、起訴されて刑事罰が科されたりしない)という場合もあります。
次章では、セクハラ行為が刑事事件に発展する場合に付いて検討します。
【セクハラで刑事事件になる場合】
セクハラで刑事事件に発展する場合に付いて検討すると、まずセクハラが
・言葉(あるいはつきまとい)によるものか
・身体に触れるものか
に区別されます。
言葉で行われたセクハラは刑事事件に発展しにくいと考えられますが、公共の場所で卑わいな発言をした場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当する場合があるほか、不特定又は多数の者に聞こえるようなかたちで性的な発言をすることで名誉毀損などに発展する可能性はあります。
また、執拗に連絡を繰り返したり家などの周りをうろつくような行為は、ストーカー規制法に違反します。
身体に触れるものについては、
・公共の場所で被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするかたちで、身体に触れる(いわゆる痴漢と同じような)行為は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪に該当
・その他、無理やり手を握ったり肩などを揉んだりする行為が暴行罪に該当
する可能性があります。
今回のAさんについては、Vさんに対し無理やり給湯室に連れ込んで接吻するという事例を想定していますので、強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所には、セクハラと言われ刑事事件に発展したという事例での相談が少なからず寄せられています。
セクハラが刑事事件に発展する内容なのかどうかは、弁護士がしっかりとその内容を聞き取った上で、判例などにも基づき罪に当たるのかどうか慎重に判断する必要があります。
北海道室蘭市にて、セクハラと呼ばれる行為が強制わいせつ事件などに発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕
【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕
痴漢を繰り返して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~痴漢で問題となる罪~
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。
~再度の性犯罪における弁護活動~
家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢を繰り返して逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に
【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に
盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。
~否認事件における弁護活動~
弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~住居侵入窃盗について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。
~住居侵入窃盗事件における弁護活動~
Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕
【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕
スカート内を盗撮して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、小型カメラが仕掛けられている靴を使って、近所の本屋で女性の後ろから近づき、スカートの下から盗撮をしました。
近くにいた女性の夫に見つかり、羽交い絞めにされ、警察を呼ばれました。
札幌方面東警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為がその場でばれたら、警察を呼ばれて逮捕されることが多いです。
カメラやスマートフォンやパソコン関連の物が押収され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
弁護士を立てて交渉する必要があります。
~スカート内の盗撮事件における弁護活動~
妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
Aさんは仕事のストレスから犯行をしていたことから、しっかりと休ませ、精神科に通院させました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償を申し出、交渉の結果、示談が成立しました。
弁護士から検察官へ意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。