Archive for the ‘性犯罪’ Category

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

2022-09-12

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

痴漢繰り返し逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢で問題となる罪~

(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢繰り返し逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

2022-09-06

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。

~否認事件における弁護活動~

弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

2022-09-03

【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入窃盗について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。

~住居侵入窃盗事件における弁護活動~

Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

2022-08-31

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

スカート内を盗撮して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、小型カメラが仕掛けられている靴を使って、近所の本屋で女性の後ろから近づき、スカートの下から盗撮をしました。
近くにいた女性の夫に見つかり、羽交い絞めにされ、警察を呼ばれました。
札幌方面東警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為がその場でばれたら、警察を呼ばれて逮捕されることが多いです。
カメラやスマートフォンやパソコン関連の物が押収され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
弁護士を立てて交渉する必要があります。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
Aさんは仕事のストレスから犯行をしていたことから、しっかりと休ませ、精神科に通院させました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償を申し出、交渉の結果、示談が成立しました。
弁護士から検察官へ意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

2022-08-13

わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

無理やりわいせつ行為をして被害者を怪我させてしまったという強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判になるという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは複数回に亘り、小樽市内の路上で通行人女性を背後からつけて、人通りが少ない場所で背後から抱きつき胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を起こしていました。
小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であると裏付け捜査をしたうえで、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
取調べの際、担当警察官はAさんに対し「怪我をしている被害者の方もいらっしゃるので、この次は強制わいせつ致傷罪で逮捕するからね。」と説明を受けました。
Aさんの家族は強制わいせつ致傷罪の場合は裁判員裁判になると知り、裁判員裁判での弁護経験がある刑事事件専門の弁護士に、依頼をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強制わいせつ致傷罪について】

強制わいせつ罪、及び強制わいせつ致傷罪の条文については以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

強制わいせつ罪は、
・暴行/脅迫を用いて
・わいせつな行為をした
場合に成立します。

わいせつ行為について、例えば胸に少し触れる、という場合は迷惑行為防止条例違反と評価される場合があります。
両者の区別は、被疑者の行為やどれくらいの時間触ったか、被害者の着衣が厚かったか薄かったか、等の事情を検討し判断されます。
Aさんについては、女性の胸を「揉みしだい」ていますので、わいせつ行為と判断されます。

なお、Aさんの場合はVさんを言葉で脅したり、押し倒してわいせつ行為をしたわけではありません(わいせつ行為後に転倒した事例を想定。)。
しかし判例は、強制わいせつ罪のいう「暴行または脅迫の行為は,…相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」と示しています。(最判昭33年6月6日)
夜道で突然背後から抱きつくような行為は、被害者が逃げたり抵抗したりすることが難しく、また、抵抗したらより酷いことをされてしまうかもしれないと恐怖におののき抵抗が出来ない状況になるため、このような場合にも強制わいせつ罪のいう暴行又は脅迫が認められます。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件

ケースの場合、つまり強制わいせつ致傷罪の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。

裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで複数の裁判員裁判事件を担当し、執行猶予付きの判決を獲得して参りました。
北海道小樽市にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕されていて、裁判員裁判が見込まれる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは初回接見を行い、今後の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。(初回接見サービスは有料です。)

児童買春事件で略式手続

2022-08-10

児童買春事件で略式手続

児童買春の罪が成立する場合と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道芦別市在住のAさんは、SNSを通じて知り合った他市在住のVさんとショートメッセージでのやり取りをして、Aさんが3万円を支払うことを条件に芦別市内で会うことにしました。
その際、VさんはAさんに自身の年齢を19歳と伝えていました。
当日Vさんに会ったAさんは、見た目が明らかに幼いと考えたため年齢を問うたところ、Vさんは「実は16歳」と答えました。
しかしAさんは気にせず食事をしたうえ、芦別市内の駐車場に車を止めVさんに追加で2万円を支払って性行為をしました。

数日後、自宅近くで芦別市内を管轄する札幌方面芦別警察署の警察車両を目撃したAさんは、自身の児童買春行為が発覚したのではないか、刑事事件化した場合に略式手続になる可能性があるのか、弁護士による無料相談で質問をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春とは未成年者に対して対価を渡す、あるいは対価を渡す約束をして、性行為などをする行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)」によって以下のとおり禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

近年、児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合だけでなく、インターネット・SNSサイト等で連絡を取り合うという場合も多くみられます。
このように、ネットワーク上で出会った場合、データとして残ることになります。
そのため、たとえばケースのAさんは事件当日に検挙される場合だけでなく、のちのサイバーパトロールで発覚したり、Vさんが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより、Aさんの児童買春が発覚し捜査に至るということも十分に考えられます。

なお、車内での性行為については公然わいせつ罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

【略式手続について】

事件の送致を受けた担当検察官は、最終的に被疑者を起訴するか起訴しないかの判断を下します。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴ということになり、被疑者には刑事罰が科せられません。
起訴する場合は、本来の公判請求とは別に、略式手続(略式起訴)を選択することができます。

通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から第一回公判まで通常2ヶ月、裁判が終了するまでは数ヶ月から1年以上の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。

略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者が罪を認め略式手続に同意している場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく、罰金又は科料を納付することで手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方専門の弁護士事務所です。
北海道芦別市にて、児童買春事件で捜査受けている、あるいは家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
児童買春の量刑や略式手続の可能性について、ご説明いたします。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が身柄拘束されている場合、初回接見サービスのご案内をいたします。(有料)

【解決事例】児童買春をして逮捕

2022-07-26

【解決事例】児童買春をして逮捕

児童買春をして逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、SNSを使って16歳の女性と接触し、お金を支払ってラブホテルで性行為をしました。
サイバーパトロールをしていた警察官が女性を発見して補導し、事件が発覚しました。
約半年後に札幌方面中央警察署の警察官がAさんの家に来ました。
自宅の中の捜索・差押が実施され、Aさんは児童買春の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~児童買春について~

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

最近はインターネット・SNSを通じて接触して児童買春が行われることが多く、警察のサイバーパトロールによって発覚することが多いです。
児童との性行為をお金を支払って解決するのが妥当なのかという問題もありますが、示談活動も含めて被害回復と反省を進めていきます。

~児童買春事件における弁護活動~

弁護士がすぐにAさんと接見し、状況を確認しました。
両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
捜査機関を通じて被害者側と接触し、謝罪と被害弁償と接触禁止の約束をして、示談が成立しました。
仕事上のストレスも一因となっていたので精神科へ通院してもらい、両親に今後の監督をしてもらうことにしました。
弁護士が意見書・報告書を検察官に提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、児童買春事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて児童買春事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】着替えを盗撮して自首

2022-07-02

【解決事例】着替えを盗撮して事件に

着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。

~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~

両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。

【解決事例】スカート内を盗撮して事件に

2022-06-29

【解決事例】スカート内を盗撮して事件に

スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。

【解決事例】痴漢をして事件に

2022-06-23

【解決事例】痴漢をして事件に

痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

刑法
強制わいせつ
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。

~痴漢事件における弁護活動~

弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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