痴漢で逮捕

札幌市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道札幌市西区に住むAさんは、他の客も乗車する札幌市内の路線バス内において、Aさんの側の座席に座っている半袖Tシャツを着たV女 (24歳)の腕に、同女が気付いて振り払うまでの数十秒間、露出させた自己の勃起した陰茎を押し当てました。
その後、Aさんは、札幌方面西警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇公然わいせつ罪について◇

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立します。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、必ずしも公衆の面前であることを要しません。
加えて、現実に不特定又は多人数が認識したことも必要ではなく、その可能性があれば「公然」に当たると解されています。
また、「わいせつな行為」とは、その行為者又はその他の者の性欲の刺激・興奮又は満足を目的とする行為で、普通人の正常な性的羞恥心 を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
したがって、事例のように性器を露出する行為は、原則として「わいせつな行為」に当たると考えられます。

◇強制わいせつ罪について◇

強制わいせつ罪は、行為の相手方つまり被害者が13歳以上の者である場合は、暴行・脅迫をもってわいせつ行為をすることが必要です。
事例の場合、Aさんの行為が「わいせつ行為」に当たることに疑いはありませんが、強制わいせつ罪にいう暴行の程度は、「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度」であることが必要であるとされています。
事例の場合、AさんがB女の腕に勃起した陰茎を押し当てた行為については、B女がそれを避けようとしても、なお強引に押し当てるなどの場合のほかは、それ自体はわいせつ行為に当たりますが、同時に暴行であるとは評価できないとされるので、Aさんの行為は強制わいせつ罪には当たらないでしょう。

◇北海道迷惑行為防止条例違反◇

北海道迷惑行為防止条例第2条の2では、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を することよって成立し、当該行為を行った者は、6月以下の 懲役又は50万円以下の罰金となります(第11条)。
ところで、事例の場合、路線バスの車内であり、公共の乗り物であることに違いありません。次にAさんの行為が条例にいう「卑わいな言動」に当たるかについて、卑わいな言動とは、野卑でみだらな言動又は動作であって刑法第174条のわいせつより広い観念であって、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心又は不安心を覚えさせるものとされています。
Aさんの勃起した陰茎を露出させて押し当てる行為は、まさにこの卑わいな言動に当たります。
よって、Aさんは、条例違反の刑責も負い、公然わいせつ罪と条例違反は観念的競合に当たります。
※観念的競合とは~1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。 刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対 象となります。

◇性犯罪の弁護活動◇

早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

北海道札幌市西区公然わいせつ罪北海道迷惑行為防止条例違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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