【フラット35】での融資詐欺事件

【フラット35】での融資詐欺事件

フラット35などのローンで問題となる融資詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは不労所得に興味を抱いていたところ、友人から紹介された不動産会社の職員から不動産投資を勧められました。
その内容は、フラット35と呼ばれるローンを組んでマンションの一室を購入し、その部屋をローン以上の金額で賃貸するというものです。
Aさんは不動産会社の職員の話なので信用して良いだろうと考え、手続きを行いました。

それから数年経った後、Aさんは滞りなくローンを返済していたのですが、フラット35の契約を結んだ銀行から連絡が来て、当該マンションの居住実績を求められました。
Aさんは銀行に別の者に貸し出していることを説明したところ、融資詐欺に当たるので北海道警察署の警察官に相談すると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【フラット35を使った融資詐欺】

今回のケースは、Aさんが自身が居住する予定がないにも拘らずフラット35のローンを契約したという事例を想定しています。
このフラット35とは、住宅金融支援機構と提携した金融機関が行っているサービスで、申し込み者自身や親族が住むことを条件となっています。
そのため、契約時には必ず口頭あるいは書面で、自身か親族が住むことを確認されると考えられます。
よって、他人に貸すことを前提にフラット35の契約をした場合、金融機関に対する詐欺に当たると考えられます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、①加害者が被害者を騙す(欺罔)、②被害者が騙される(錯誤)、③被害者が加害者に財物を渡す(交付・移転)あるいは利益を得る、④この①~③に因果関係が認められる、という場合に成立します。

今回のAさんの場合、①Aさんが金融機関に対して目的を偽って契約をする、②金融機関はAさんが住む目的で契約すると勘違いし、ローンを組む、ということになっています。
このとき、金融機関は直接Aさんに現金を渡しているわけではなくマンションの販売先に渡していると考えられます。
この場合に、刑法246条1項のいう詐欺罪は成立しませんが、ローンを組むことでマンションの購入費用を一括で支払っていない(=ローンで支払っている)という状況から「財産上の利益」を得たと考えられますので③、同2項の詐欺が成立します。

【融資詐欺での弁護活動】

ケースはフィクションですが、このような手口での融資詐欺での相談をしばし受けることがあります。
フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまった方の中には
・不動産会社の社員から良いと言われた
・ローンの返済は滞りなく行っている
と主張される方がおられますが、居住する目的でのみ契約できるフラット35を投資目的を隠して契約している時点で刑法246条2項の詐欺罪に成立する可能性が高いと言えます。
金融機関が被害届を提出するなどして捜査機関が事件を認知した場合、詐欺罪で起訴され有罪判決を受けることになります。

北海道札幌市東区にて、フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまったという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合のご相談は無料です。

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