風俗トラブルで否認
性風俗店でサービスを受けたのち、風俗嬢や店舗から警察に被害届を出すなど訴えられている風俗トラブルの問題と、それを否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは札幌市中央区内の派遣型性風俗(いわゆるデリバリーヘルス)に事前連絡をしたうえで、札幌市中央区内のホテルで指名した風俗嬢と落ちあい、サービスを受けました。
その際、Aは風俗嬢に対して「本番しても良い?」と聞き、風俗嬢は1万円追加してくれたらと回答しました。
しかし、サービスを受け終わったのち、風俗嬢は「やっぱり1万円じゃなくて2万円追加でくれない」と言われ、Aはそれを拒みました。
結局、Aは予め言われた金額のみ支払い、ホテルを後にしました。
後日、札幌方面中央警察署の警察官から連絡が来て、風俗嬢から強制性交で被害届が出ていると言われ、指定した日時に出頭するよう言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルとは?】
・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などを小型カメラやスマートフォンで録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
盗撮は、軽犯罪法と迷惑防止条例(ケースの場合北海道ですので北海道迷惑行為防止条例)違反のいずれかの適用が考えられます。
北海道迷惑行為防止条例2条の2第2項 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
(罰条は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。)
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)
・強要や本番行為をしてしまった
風俗サービスを受けている時点である程度の性的な行動については同意があるものと考えられます。
とはいえ、当然風俗嬢が嫌がるわいせつ行為を強要したり同意なしに本番行為をした場合には、強要罪や強姦(強制性交等罪)の適用が考えられます。
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【否認事件で弁護士へ】
ケースについて考えると、Aは性行為をしようと考えて風俗嬢に同意を求め、1万円を支払えば良いと回答しました。
結果として、金額についてもつれたため、その1万円は支払うことはありませんでした。
本番行為が問題となる罪には強制性交罪や強要罪が考えられますが、Aの行為は脅迫又は暴行を用いて本番行為をさせたことや、暴行は又は脅迫を用いて性交をした、という事実はありません。
お金の関係で話がもつれていて、1万円支払ったらという前提は崩れていますが、強制性交罪や強要罪には関係しません。(2項詐欺の適用はありますが、1万円は払うという意思が前提であれば2項詐欺も成立しないでしょう。)
よって、Aとしては強制性交などの罪で被害届を出されているものの、実際には同意があったとして否認することになるでしょう。
風俗トラブルなどで被害届を出され、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、無料で御相談いただけます。