背任罪で逮捕

北海道稚内市の背任事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、稚内市内の信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視され、背任罪で告訴されたAさんは、北海道稚内警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

【背任罪~刑法第247条~】

背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立します。
背任罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

~主体~
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員は背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
Aさんの身分は、信用金庫の融資担当課長ですので、特別背任罪の主体にはなり得ず、背任罪が適用されます。

~図利加害目的~
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。

【事件化を阻止するには】

背任罪の発覚経路は、任務を与えた者やその関係者が背任に当たる行為を発見し、事実確認を行ったうえで警察に通報や告訴するという流れであることが予想されます。
そのため、背任罪の疑いがあるとして刑事事件となるのは、基本的に被害者などの通報を受けた後だと考えられます。
そうしたケースでは、第一に刑事事件となるのを阻止すること(事件化阻止)が大切になります。

あるトラブルが刑事事件として警察に把握された場合、警察は被疑者の特定、関係者からの事情聴取、証拠の収集といった捜査を行うことになります。
それに際して被疑者による逃亡や証拠隠滅が懸念されれば、逮捕・勾留により被疑者の身柄を確保したり、否応なしに家宅捜索が行われたりします。
そして、捜査の終了後に裁判を行うかどうか検察官の判断に委ねられ、裁判を行って有罪となれば刑罰が科されます。

以上のように、刑事事件に関与すると、訴追の対象である被疑者は様々な肉体的・精神的負担を負うことになります。
ですので、未だ警察による捜査の対象となっていない事件では、事件化阻止が負担を大きく減らすことにつながります。
背任事件における事件化阻止の具体的な活動としては、やはり被害者との示談交渉が最重要と言えます。
そうした交渉は弁護士の得意分野なので、ひとりで悩まずにぜひ弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて手厚いサポートを行います。
背任罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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