準強制わいせつ罪で逮捕

札幌市南区の準強制わいせつ事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

札幌市南区に住むAさん(17歳)は、アパートに独り暮らしのB女(22歳、独身)にいたずらを住む目的で、深夜、同所の部屋に侵入し、睡眠中のB女に対し、同女の身体に向けて射精し、逃走しました。B女は、Aさんが逃走する際の物音で目が覚め、自分のネグリジェに精液が付着していることに気付き、札幌方面南警察署に通報しました。
後日、Aさんは、札幌方面南警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪とは】

準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ・・・わいせつな行為をした場合」に成立する罪です。
あるが、事例の場合、熟睡していたことが、心身の喪失若しくは抗拒不能に当たるのか、劣情を催し、女性の身体に向けて射精することが、わいせつ行為に当たるのかの2点について検討してみましょう。

【事例検討】

第一に、判例は、睡眠中の婦女は抗拒不能に当たるとして、準強制わいせつ罪の成立を肯定しています。
第二に、準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同様に、本質的には個人の性的自由ないし性的感情の侵害を主たる罪質とする罪と解されますが、わいせつの行為とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為とされます。
具体的には、陰部、乳房への接触や接吻、性交等接触行為が中心ですが、接触行為以外でも行為がなされた日時、場所、相手方の状態、被疑者の目的等の諸事情を合わせて考慮すればわいせつ行為に当たる場合があるとされ、直接陰部に触れなくても深夜、就寝中の婦女に対して、パンティの裾から太股に触る行為や裸にして写真を撮る行為もわいせつ行為に当たることがあります。
事例のように、就寝中の女性の身体に向けて射精する行為は、身体への接触行為ではありませんが、同女がこれを承諾すべきことを予期し得る事情がないにもかかわらず、もっぱら自己の性的満足を得る目的で、相手方の感情を無視し、同女が就寝中で抗拒不能であることに乗じて行われたものであり、身体への接触がないとはいえ、身体に向けて射精したという点で身体への接触と同様に評価し得る行為であるから、準強制わいせつ罪にいうわいせつ行為に当たるものとされます。
したがって、事例の行為を判例及び基準に照らして判断すると、Aさんには準強制わいせつ罪が成立することになるのです。

【少年事件における保護観察】

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の人格が未完成であることを考慮し、適切な指導・教育により犯罪の傾向を取り除くという少年事件の目標に由来します。

少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査およびそれに引き続く審判に基づき決定されます。
審判を通して保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
これらのうち、家庭内のみで少年の更生を目指せるのは①の保護観察のみです。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら、従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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