犯人蔵匿罪で不起訴

北海道深川市の犯人蔵匿事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、友人のBさんから、「親と喧嘩して家出をしてきた、Aさんの自宅に数日間泊めてほしい」と頼まれました。
Bさんとは長い付き合いだったため、Aさんは二つ返事で了承しました。
ある朝、Aさんは誰かが自宅のインターフォンを鳴らす音で目を覚まし、玄関を開けてみました。
すると、北海道深川警察署の警察官を名乗る男性3名が立っており、「Bさんいますよね」と言ってBさんを逮捕しました。
実は、Bさんは、最近、北海道深川市内で起こっていた警察官に対する公務執行妨害罪の被疑者だったのです。
そのBさんを匿ったとして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで取調べを受けることになりました。
取調べ後、弁護士はAさんから無罪主張の相談されたため、嫌疑不十分による不起訴を狙っていくべきだとアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【犯人蔵匿罪について】

犯人蔵匿罪とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿した場合に成立する可能性のある罪です。
「蔵匿」とは、警察などからの発見・逮捕を免れるために、隠れることができる場所を提供して匿う行為を指します。
このような行為は刑事事件の捜査や裁判を妨害に当たることから、犯人蔵匿罪として罰せられるようになりました。
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

蔵匿の対象となるのは、先述のとおり①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者と②拘禁中に逃走した者です。
まず、①については、実務上その者が真犯人でないとしても問題ないとされています。
ですので、自身は真犯人ではない旨主張している被疑者を匿う場合にも、①に当たるとして犯人蔵匿罪に当たる可能性があります。
次に、②については、たとえば逮捕・勾留中だった者、懲役刑を受けて刑務所にいた者などが考えられます。

犯人蔵匿罪の成立を肯定するには、客観的に犯人蔵匿罪に当たる行為を行っているだけでなく、そのことを認識しながら行為に及んだと言えなければなりません。
そうした認識がなければ、犯罪の故意を欠くとして犯人蔵匿罪が成立しない可能性が出てきます。

【嫌疑不十分による不起訴】

刑事事件においては、警察を中心とする捜査機関が捜査を行ったあと、その事件で裁判を行うかどうか検察官が決めることになります。
この判断を公判請求あるいは起訴と言い、逆に裁判を行わずに事件を終了させるのは不起訴と言います。
起訴か不起訴かの最終的な判断は検察官に委ねられているため、検察官にどう働きかけていくかというのは弁護活動の重要なポイントです。

検察官が不起訴の判断を下すのは、裁判を行うべきではないと考える理由があるからです。
その理由は様々ですが、そのうちの一つとして嫌疑不十分というものがあります。
嫌疑不十分による不起訴は、その名のとおり犯罪の疑いが十分でなく、裁判で有罪を立証できる可能性が高くない場合に行われるものです。
日本において裁判での有罪率が著しく高い原因の一つは、有罪にできるか微妙なものが嫌疑不十分により不起訴となっているからだと考えられます。

嫌疑不十分により不起訴となると、その時点で事件は終了し、裁判が行われることもないと考えて差し支えありません。
裁判で無罪を狙う場合には出廷の手間や尋問の負担といったデメリットが伴うので、その裁判を受けずに済むというのはやはり大きいです。
そのためには不起訴を目指して徹底した弁護活動を行う必要があるので、早期から弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、不起訴に向けて真摯に弁護活動を行います。
犯人蔵匿罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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