保護責任者遺棄罪で逮捕

北海道寿都町お保護責任者遺棄事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、交際相手であるBさんと性行為に及んで妊娠しました。
しかし、Aさんの妊娠を知ったBさんは行方をくらましてしまい、一人で子どもを育てる金銭的余裕がなかったAさんは途方に暮れました。
結局Aさん出産しましたが、生んだ子Vさんを北海道寿都町内の病院の入り口に置き去りにしました。
その数時間後、病院の職員がVさんを見つけて警察に通報したことで、北海道寿都警察署が捜査を開始し、後日、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

他人の助けがなければ日常生活を営むのが困難な者(要扶助者)を「遺棄」したり、必要な世話を意図的に怠ったりした場合、遺棄罪が成立する可能性があります。
この遺棄罪には、あらゆる者が主体となる単純遺棄罪と、要扶助者を保護すべき義務を負う者のみが主体となる保護責任者遺棄罪があります。
ここで言う要扶助者の保護義務は、家族関係、契約、排他的支配(自身以外に保護を行う者がいない状況にあること)などの様々な要素を根拠とします。
そのため、実務上は、保護義務があったとして保護責任者遺棄罪の成立を認めるケースが多くあります。

保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、相手方を危険な場所に移転させる、または危険な場所にいる相手方を放置してその場を離れる行為を指します。
上記事例では、Aさんが生後間もない乳児のVさんを病院の入り口に置き去りにしています。
こうした行為は、必要な世話をせずにVさんを置き去りにするものと言うことができます。
そして、AさんはVさんの親であることから、Vさんを保護すべき義務を負っていたと言って差し支えありません。
そうすると、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立すると考えられます。

保護責任者遺棄罪の法定刑は、3か月以上5年以下の懲役です。
もし遺棄によって要扶助者が死亡した場合、より重い保護責任者遺棄致死罪になる余地が出てきます。
また、殺意を持って遺棄をすれば殺人未遂罪に、その結果死亡させれば殺人罪になることもありえます。

【弁護士による情状弁護】

保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。

執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。

弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取します。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら