【法改正】不同意わいせつ罪の成立

【法改正】不同意わいせつ罪の成立

国会で,強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が改正され,不同意わいせつ罪が成立しました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
令和5年7月13日から施行されることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,不同意わいせつ罪の概要を解説いたします。

【不同意わいせつの罪】

(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。

<1項>
①1号から8号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により
②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて
③わいせつな行為をした者
が成立要件となります。
婚姻関係の有無は問われず,夫婦間でも成立します。

1号の,「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」について,暴行は人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫は人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。

2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は,身体障害,知的障害,発達障害,精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。

3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は,お酒や薬物の影響により抵抗を困難にさせること等をいいます。

4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は,眠らせたり睡眠中の犯行等をいいます。

5号の「同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。」は,気をそらせた隙にいきなり犯行をする事等をいいます。

6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。」は,性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し,恐怖や驚愕している状態で性的行為に及ぶ事等をいいます。

7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は,普段から暴力等で脅して怖がっている状態を利用して行為に及ぶ事等をいいます。

8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は,親と子供,上司と部下,教師と生徒,等の関係性で断りづらい状況を利用して行為に及ぶ事等をいいます。

<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて
②わいせつな行為をした者
が成立要件となります。

「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて」とは,医療行為等とだまして行う事等をいいます。

「行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの人違いをしていることに乗じて」とは,暗闇の中で別人の恋人と勘違いさせて行為をする事等をいいます。

<3項>
16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者は,同意等の有無を問わずに犯罪が成立します。

「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とは,被害者が13歳以上16歳未満の場合は,わいせつ行為をした者が被害者より5歳以上年齢が離れている場合に,同意等の有無を問わずに犯罪となる,ということをいいます。
5歳以上年齢が離れていなかったとしても,1項2項により犯罪が成立する可能性はあります。

【強制わいせつ罪等と不同意わいせつ罪の比較】

法改正によって新設された不同意わいせつ罪は、以前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっております。
安易にわいせつ行為をしてしまったら,通報されて逮捕される可能性があります。
逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に相談・依頼し,被害者との示談交渉や釈放活動をして,裁判に備えることが必要になってきます。

不同意わいせつ罪をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【不同意わいせつ罪で弁護士に依頼】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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