【法改正】不同意性交等罪の成立

【法改正】不同意性交等罪の成立

国会で、強制性交等罪・準強制性交等罪が改正され、不同意性交等罪が成立しました。
令和5年7月13日から施行されることになります。
これまでの暴行・脅迫要件だけではカバーすることが難しいと思われる部分も含められ、改正がなされました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意性交等罪の概要を解説いたします。

<条文>

不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

<1項>

①前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

と規定されております。
①の前条第一項各号に掲げる行為又は事由は、以下の通りです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
暴行・脅迫でなくても、①の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由が認められ、②被害者の同意が認められなければ、十分だと評価されることになります。
③性交等の範囲も広がり、性交・肛門性交・口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれることになりました。
女性器に指を入れるだけで成立が認められることになります。

<2項>

①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
②性交等をした者も、
前項と同様とする。

と規定されています。
①被害者をだました場合は真の同意がないので、犯罪が成立することになります。
医療行為や宗教的行為等とだましたり、暗闇の中で恋人や配偶者と偽ったり、等の場合が考えられます。

<3項>

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

と規定されています。
被害者が16歳未満の場合は、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。

<時効期間>

以前は強制性交等罪・準強制性交等罪の時効期間は10年でしたが、改正により不同意性交等罪の時効期間は15年に延長されました。
さらに、その被害者が犯罪行為が終わつた時に18歳未満である場合における時効は、15年の期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する、とされました。
若い年齢であるほど被害を言い出せない事情を考慮したものです。

不同意性交等罪は、以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
被害者の同意がなければほぼ犯罪が成立すると思われますし、相手の同意があると思ったとの主張もかなり難しいと思われます。

被害者から警察に被害届が出されたら、逮捕され、長期間身体拘束され、起訴されて裁判にかけられ、実刑判決で長期間刑務所に入ることになると思われます。

起訴前に被害者と示談が成立したら、検察官が不起訴にする可能性が高まります。
まずはなるべく早く弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者と接触し、誠実に話し合う必要があります。
被害者との話し合いは慎重に対応する必要があります。

もし性交等自体がなかったりしたら、犯罪が成立しないことを毅然と主張していく必要があります。
捜査機関の取調べで不当な働きかけがなされる可能性があり、早期に弁護士を入れて慎重に対応する必要があります。
どのように話すべきか、黙秘するべきか、その時の状況に応じて方針を判断しなければなりません。
警察官が怒鳴ってきたり強引な誘導をしてきたりした場合は、弁護士を通じて警察に抗議書面を提出したり、やはり黙秘をして対抗する必要があるかもしれません。
否認主張を裏付ける証拠を探す必要があるかもしれません。
刑事弁護について高度な判断が求められます。
やっていないから大丈夫だ、真実が明らかになるだろう、と安易に考えてきちんとした対応をしていなかったら、後に取り返しの付かない事になりかねません。

【不同意性交等罪で弁護士に依頼】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
不同意性交等罪についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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