北海道芦別市の刑事事件 窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動

北海道芦別市の窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道芦別市に住むAさんは、数日前にVさんに盗まれたパソコンを取り返すため、Vさん宅に侵入し、パソコンを取り返しました。
しかし、Vさんが北海道芦別警察署に被害届を提出したため、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんはその後、北海道芦別警察署勾留されることになったため、Aさんの弁護士勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
(上記事例はフィクションです)

【自分の物を取り返しても窃盗罪は成立するか】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に所持している自身の物も含まれます。
ただし、盗まれたその場で盗品を取り返せば、正当な行為として違法性が阻却され窃盗罪が成立しない場合があります。

上記事例では、AさんがVさん宅にあった自身のパソコンを自ら取り戻しています。
パソコンはVさんがAさんから盗んだ物ですが、それを取り戻すべくAさんは住居侵入に及んでいます。
このような場合には、正当な行為とは言えず、窃盗罪は成立すると考えられます。

【勾留決定に対する準抗告による身柄解放】

被疑者が逮捕され検察官に送致されると、検察官は高確率で被疑者の勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合に勾留決定を下します。
勾留決定があると、被疑者は警察署の留置施設などで10日から最長20日間勾留されることになります。

勾留決定があった際の弁護活動として、勾留決定に対する準抗告という不服申立てが挙げられます。
勾留決定に対する準抗告では、勾留すべきだという裁判官の判断が不当であることを主張します。
勾留決定に対する準抗告が申し立てられると、裁判官は3名の合議体で勾留の妥当性を再度確かめることになります。
複数名の裁判官により勾留の妥当性がチェックされることになるため、勾留決定に対する準抗告は重要な弁護活動と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの窃盗事件を扱ってきた実績があります。
ご依頼いただければ、勾留決定に対する準抗告を含む充実した弁護活動でお力添えを致します。
窃盗罪の容疑で逮捕・勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道芦別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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