北海道千歳市の刑事事件 証拠隠滅になる?名誉毀損罪を弁護士に相談

北海道千歳市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道千歳市内の電柱に「この前起きた連続殺人事件の犯人はVだ」「人殺しのVは北海道千歳市から出ていけ」などと書いたビラを貼って回りました。
その数日後、北海道千歳警察署の警察官がAさんに「近頃この辺りに貼られているビラのことを何か知らないか」と尋ねてきました。
Aさんは何も知らないと答え、怖くなって自宅にあったプリント済みのビラを全て捨てました。
捜査が進み、名誉毀損罪で逮捕されるのではないかと思ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【名誉毀損罪について】

不特定または多数人が事実を認識できる場で、他人の社会的評価を低下させるような事実を摘示すると、名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
事実の真偽は問われないため、たとえ真実であっても名誉を毀損するような事実である以上、名誉毀損罪の成立は妨げられません。

上記事例では、AさんがVさんを殺人犯とするビラを公共の場に貼っています。
名誉毀損罪の成否に事実の真偽は関係ないので、たとえVさんが殺人罪を犯していたとしてもAさんには名誉毀損罪が成立することになります。
ただし、事案によっては、公共の利害に関する事項を専ら公益を図る目的で摘示し、その事実が真実であると証明されれば処罰されません。

【証拠隠滅の危険性と対処】

証拠隠滅により自身の過ちを隠したいと思うのは人間として理解できることと言えます。
しかし、だからといって刑事事件において証拠隠滅が許されるわけではありません。
証拠隠滅が発覚すれば、逮捕や勾留の可能性が跳ね上がり、起訴・不起訴の判断や量刑を決定するうえで極めて不利な事情となります。
そのため、捜査が及んでいる可能性が少しでもあれば、証拠隠滅を図らないのが得策です。

上記事例では、Aさんが自宅のビラを全て処分しています。
ビラを捨てる行為は、捜査機関に証拠隠滅と捉えられ、その後の手続において不利益を被る危険性が非常に高くなります。
万が一証拠隠滅をしてしまった場合、弁護士を交えながら捜査機関に真摯な態度を見せることが不可欠となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで蓄積した刑事事件の経験に基づき個々の事案に合わせた対処法をお伝えいたします。
名誉毀損罪でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道千歳警察署までの初回接見費用:38,700円

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