北海道岩見沢市の刑事事件 殺人未遂事件の保釈は刑事事件専門の弁護士へ

北海道岩見沢市の殺人未遂事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道岩見沢市のAさんは、知人のVさんに悪態をつかれたことで殺意を覚え、Aさんの首を力いっぱい絞めました。
Vさんは気道閉塞に陥りましたが、Aさんを突き飛ばしてなんとか呼吸を整えました。
Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道岩見沢警察署に逮捕され、勾留を経て起訴されたため、Aさんの弁護士保釈を請求しAさんの身柄解放を訴えました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人未遂罪について】

刑法199条は殺人罪について規定しており、法定刑を死刑または無期もしくは5年以上の懲役としています。
殺人未遂罪は、人の殺害に着手して死亡の結果を生じなかった場合に成立します。
殺人未遂罪は未遂として減刑することができるとされているため、殺人罪より軽くなり最短で2年6か月の懲役になります。

殺人未遂罪における実行行為は、殺害の危険性があればどのような行為でも構いません。
上記事例では、Aさんが殺意をもってVさんの首を力いっぱい絞めています。
このような行為は人を死亡させる危険性があり、それに加えてVさんを殺害する故意も認められるため殺人未遂罪が成立することになります。

【保釈による身柄解放の可能性】

勾留によって被疑者・被告人が拘束されている場合、弁護士としては勾留決定に対する準抗告という不服申立てや勾留取消しの請求をすることになります。
ただ、このような勾留の解除を目指す弁護活動が必ずしも功を奏するとは限りません。

そこで、次に考えられる弁護活動が保釈の請求です。
保釈とは、裁判所に対して一定の保証金を納付することで被告人の身柄を解放する、起訴後に行うことのできる手続です。
被告人が逃亡や証拠隠滅などを働くと、保釈の決定が取り消されると共に保証金が没収されることになります。
このように定めることで、被告人を心理的に威嚇し、逃亡などの行動を防いでいます。
裁判所が保釈の請求を受けた場合、一定の事情がない限り必ず保釈を許さなければなりません。
そのため、保釈は被告人の身柄を解放する有力な手段と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、被疑者や被告人の方の早期身柄解放に向けてあらゆる手を尽くすことをお約束いたします。
殺人未遂罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道岩見沢警察署 初回接見費用:39,700円

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