北海道伊達市の受け子事件における保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(18歳)は、先輩Bさんから「おいしいバイトがある」と紹介され、特殊詐欺の受け子をやるようになりました。
ある日、Aさんが受け子をするために北海道伊達市内のVさん宅を訪れたところ、お金を受け取ろうとしたところで突然北海道伊達警察署の警察官に逮捕されました。
その後Aさんは家庭裁判所に送致されたため、Aさんの付添人となった弁護士は、保護観察を目指して付添人活動をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【受け子とは何か】
近年、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が全国各地で見られるようになりました。
多くの特殊詐欺では役割分担が行われており、それらの役割のうち、被害者から直接金銭を受領する役割を「受け子」と呼びます。
受け子は被害者と対面するため、特殊詐欺事件において最も捜査の手(逮捕など)が及びやすいという特徴があります。
受け子を行った場合、詐欺事件の共犯者として詐欺罪が成立する可能性があります。
たとえ自らがした行為は金銭等の受領だけであっても、他の共犯者の行為と合わさって詐欺罪を構成すると判断されることになります。
【保護観察を目指すには】
少年事件においては、家庭裁判所で審判という手続が行われ、そこで少年の更生を図るための処分(保護処分)が決定されることになります。
保護観察とは、保護観察官や保護司の定期的な指導のもと、家庭内で更生を目指すという保護処分の一つです。
少年院送致のように施設に収容される必要がないため、「せめて保護観察にしてほしい」と希望される方は多くいらっしゃいます。
保護観察の判断を受けるには、わざわざ少年院などを利用せずとも、少年の更生が可能であることをアピールする必要があります。
少年事件に詳しい弁護士であれば、保護処分を目指すために重要なポイントを把握しています。
ですので、もし保護観察を目指すなら、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、保護観察に向けて重要な活動を的確に行います。
お子さんが特殊詐欺の受け子をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道伊達警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)