北海道松前郡の文書偽造詐欺事件で逮捕されたら 弁護士に黙秘権を相談

北海道松前郡の文書偽造詐欺事件における黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道松前郡在住のAさんは、自ら偽造したアルバイト先の給料支払明細書を利用し、不正に生活保護を受給していました。
そのことを知った北海道松前警察署は、Aさんを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見を行った弁護士は、Aさんから黙秘権を行使すべきか聞かれました。
(上記事例はフィクションです)

【文書偽造罪と詐欺罪】

他人名義の文書を勝手に作成したり、他人が作成した文書の内容に変更を加えたりした場合、文書偽造罪が成立する可能性があります。
文書偽造罪はいくつも種類があり、偽造する文書の種類や具体的な偽造の方法により、どの文書偽造罪が成立するか細かく分かれます。
有印私文書偽造罪が疑われているAさんのケースも飽くまで一例であり、いずれの文書偽造罪が成立するかは個々の事案によります。
文書偽造罪の中には法定刑が懲役刑のみの重いものもあるため、その点は注意が必要です。

そして、偽造文書を他人に示して金銭を騙し取ったケースで、文書偽造罪に加えて偽造文書行使罪および詐欺罪が成立するケースもよく見られます。
保険料の請求、銀行からの融資、生活保護の受給など、文書偽造による詐欺事件の危険は日常生活に潜んでいます。
文書偽造罪偽造文書行使罪詐欺罪が全て成立するとなると、事件の重大性は当然高まります。
それだけに、弁護士が介入して適切な対応を行う意義は大きいでしょう。

【黙秘権を行使すべきか】

たとえ罪を犯しているとしても、自らの意思に反して不利益な供述をする必要はありません。
これがいわゆる黙秘権であり、特に取調べの際に重要となります。
黙秘権を行使すると、不利益な供述をすることによる種々のデメリットを防げる可能性があります。
その一方で、黙秘権の行使により反省が見られないと評価される可能性があるのもまた事実です。
このように、黙秘権にはメリットとデメリットが存在することから、個々の事案に合わせた弁護士のアドバイスが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、文書偽造罪詐欺罪といった数々の犯罪に詳しい弁護士があなたのご依頼をお受けします。
文書偽造による詐欺逮捕されたら黙秘権のことを含め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道松前警察署 初回接見費用:0120-631-881へお電話ください)

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