北海道の飲酒運転で人身事故 危険運転致傷罪で執行猶予に向けた刑事弁護

北海道木古内町の危険運転致傷事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道木古内町内の居酒屋で多量に飲酒したのち、泥酔した状態で車を運転し、横断歩道を渡っていたVさんに車を接触させてしまいました。
これによりVさんは全治3週間程度の怪我を負い、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで北海道木古内警察署の捜査され、後に起訴されました。
飲酒運転による人身事故という重大性から、実刑となることも覚悟したAさんでしたが、弁護士刑事弁護活動の結果、執行猶予となりました。
(上記事例はフィクションです)

【危険運転致傷罪について】

自動車による人身事故に関しては、自動車により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)に規定が置かれています。
自動車運転処罰法は、特定の運転態様(危険運転)で人を負傷させた場合について、通常の過失運転致傷罪よりも重い15年以下の懲役を科するとしています。
これがいわゆる危険運転致傷罪であり、危険運転の一類型として、アルコールの摂取により正常な運転が困難な状態での運転が挙げられています。
飲酒運転をして人身事故を起こした場合、運転時の状態によっては危険運転致傷罪として非常に重い刑が科されるおそれがあります。
執行猶予が付かずに実刑となる可能性も否定できず、重大事件として扱われることになるでしょう。

【執行猶予を目指す弁護活動】

上記事例において、Aさんが執行猶予を獲得するにはどのようなことが大切になるでしょうか。
例えば、被害者と示談を行うことは当然重要です。
被害弁償をしたことだけでなく処罰感情の薄まりなどもアピールできれば、そのことは量刑に大きく関わります。
それに加え、反省の態度を示す一環として、飲酒を断つこと、車に乗らないようにすることなどを誓うことも有益です。
事故の原因となった飲酒運転を防ぐ努力をすれば、その姿勢が被告人に有利な事情として考慮される可能性が十分あります。
弁護士がこうした事実を始めとした情状事実を示し、刑事弁護活動を行っていけば、執行猶予となる余地は出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして執行猶予に向けた弁護活動に尽力いたします。
飲酒運転をして人身事故を起こしたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
北海道木古内警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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