北海道松前郡の刑事事件 覚せい剤自己使用で自首すべき?弁護士に相談

北海道松前郡の覚せい剤自己使用事件における自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

日頃から覚せい剤を使用しているAさんは、北海道松前郡内を歩いていたところ、北海道松前警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、Aさんの挙動不審な様子に違和感を覚えた警察官は、同意のもとAさんを警察署まで連れて行き、尿検査を受けさせました。
「結果が出るまで時間が掛かる」と言われたAさんは、覚せい剤使用の発覚も時間の問題だと思い、弁護士自首すべきかどうか相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【覚せい剤に関する罰則】

覚せい剤は、その肉体的・身体的作用と依存性から、覚せい剤取締法により種々の規制がなされています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の所持、授受、輸出入といった幅広い行為を原則として禁止しており、それぞれの違反につき重い刑を定めています。

覚せい剤自己使用の法定刑は、覚せい剤の所持、譲渡および譲受(販売などの営利目的を除く)と同様、10年以下の懲役となっています。
刑の種類が懲役のみとなっているだけでなく、上限が10年と比較的長いことから、その罪は決して軽くないと言えるでしょう。

【自首は必ず意味がある?】

一般的に、「自首」という言葉は、罪を犯した者が警察に出頭し自身の犯罪事実を申告するという意味で用いられます。
法律上も刑を減軽できる事情として「自首」が定められていますが、一般的な意味と少し異なる点があることに注意が必要です。
その点とは、捜査機関が犯人や犯罪事実を把握する前でなければならない点です。
たとえば、犯人が誰か分かっているものの居場所だけ分からないケースでは、刑法上の自首は成立しないことになります。
上記事例において、Aさんの覚せい剤自己使用は既に警察が把握していると予想できることから、自首による刑の減軽は望めないと考えられます。
ただし、たとえ法律上の自首が成立しないケースでも、具体的な状況次第では自身に有利な事情として考慮される余地はあるでしょう。
もし自首すべきか迷ったら、一度弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、自首すべきかどうかを多角的な視点からしっかりとご説明します。
覚せい剤自己使用を含む刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です

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