北海道上磯郡の刑事事件で逮捕 放火罪で控訴するなら弁護士に相談!

北海道上磯郡の放火事件における控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道上磯郡にあるVさん宅を放火したとして、現住建造物等放火罪の疑いで北海道木古内警察署逮捕されました。
その後Aさんは現住建造物等放火罪で起訴されましたが、裁判では放火が既遂に達したかどうかが争点となりました。
第一審判決では検察官による既遂の主張が受け入れられたことから、弁護士はAさんのために控訴の申立てを検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【現住建造物等放火罪の既遂時期】

放火によって、人の住居として利用されている建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったことを指します。
この定義から、多少焦げた程度ではいまだ「焼損」したとは言えず、現住建造物等放火罪は未遂になると考えられます。

ただ、裁判例は30cm四方という比較的狭い範囲でも「焼損」を認めており、具体的にどの程度燃えれば放火罪が既遂となるかは明らかではありません。
既遂か未遂かは量刑にも影響を及ぼす可能性があるので、微妙なケースでは弁護士に争ってもらうことも重要となるでしょう。

【控訴による判決内容変更の可能性】

ある刑事事件について、1回目の判決の言い渡しに至る一連の裁判手続のことを、第一審と呼ぶことがあります。
この第一審の判決の内容に不服がある場合、控訴を申し立てることで判決の再検討(控訴審)を行ってもらえる可能性があります。

控訴審は、控訴を申し立てたからといって必ず行われるわけではなく、なおかつ一から裁判手続をやり直してもらえるというわけではありません。
ですが、①第一審の判決内容を批判的に検討してもらえる②検察官が控訴しない限り、判決の内容が更に悪くなることはないという点で、被告人にとって有益と言えます。
もし第一審の判決内容に不服を感じたら、遠慮なく弁護士に控訴の依頼をしてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、控訴に関するご相談およびご依頼を真摯にお受けします。
ご家族などが放火罪で有罪となり、判決を不服に感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道木古内警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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