北海道三笠市の強要事件における示談の効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道三笠市の高校に通うAさんは、同級生のVさんを脅し、SNSで性器の画像を送らせるなどのいじめをしていました。
このいじめがVさんの両親の知るところとなり、Vさんの両親は北海道岩見沢警察署三笠庁舎に相談に行きました。
その数日後、Vさんの両親から「あなたのお子さんがやったいじめは強要罪です」と言われたAさんの両親は、弁護士に示談をすべきか聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【いじめと強要罪】
学校などでよく問題となる「いじめ」は、各種犯罪につながる危険な行いです。
実際、いじめに警察が介入し、少年事件として捜査の対象になるということもそう珍しい話ではありません。
いじめと関係が深い犯罪としては、暴行罪・傷害罪や器物損壊罪のほかに、強要罪が考えられます。
強要罪は、暴行または脅迫を用いて、他人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合に成立する可能性のある罪です。
一口にいじめといってもその様々ですが、被害者に何らかの行為を強制させるようないじめは、は強要罪に当たると考えられます。
【少年事件における示談の効果】
被疑者が20歳未満である少年事件では、成人による通常の刑事事件に比べ、少年の更生により重きを置いた手続が行われることになります。
そうした少年事件の特色から、弁護士が行う活動も通常の刑事事件とは少し異なってきます。
通常の刑事事件では、被害者との示談が有力な弁護活動の一つとして挙げられます。
示談を行うと、交渉の結果として①被害弁償の事実および②処罰感情の低減を確認されることが多く、それらの事情が最終的な処分を決定するうえで重要な考慮要素となるからです。
一方、少年事件においては、示談を通した少年自身の反省がより重視される傾向にあります。
つまり、上記①②のような結果よりも、そこに至るまでの過程の方が大切になってくるということです。
少年事件における弁護士の活動は多種多様であり、示談というのは飽くまでもその一部に過ぎません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、少年にとって最も必要なことは何か考えながら示談交渉などに臨みます。
お子さんがいじめをして強要罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)