北海道紋別郡のレプトマニア(窃盗癖)事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別郡在住のAさんは、自宅近くのコンビニで窃盗を働き、北海道興部警察署に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんには窃盗罪の前科が複数あったことから、取調べの際に警察官から「今回は裁判を覚悟した方がいい」と言われました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんがクレプトマニアを患っているのではないかと考え、情状弁護により 執行猶予を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【クレプトマニアとは何か】
クレプトマニア(窃盗癖)とは、窃盗を繰り返してしまう精神障害の一つとされています。
クレプトマニアの特徴は、窃盗の動機が貧困などの一般的なものではなく、スリルや快楽といった感情にある点です。
そのため、クレプトマニアとされる方の多くは、自身の経済的な事情に関係なく窃盗に及んでしまうものなのです。
動機はさておき窃盗には変わりないので、クレプトマニアに罹患しているからといって刑が免除されたりすることは基本的にありません。
ただ、クレプトマニアは治療により改善の見込みがあるので、その点を考慮して寛大な処分が下されることはありえます。
【執行猶予のための弁護活動】
実務上、窃盗罪を犯したことで正式裁判が行われるケースはそう多くありません。
逆に言えば、窃盗をして正式裁判になるということは、被害総額や前科などからそれだけ重大な事件として扱われている可能性が高いです。
クレプトマニア向けの弁護活動としては、専門の医療機関に掛からせながら執行猶予を目指すことが考えられます。
カウンセリングや治療などを通して更生の余地があることをきちんと示せれば、窃盗の前科が複数あっても執行猶予の可能性が出てきます。
ただ、これまで窃盗を繰り返してきた以上、裁判官もそう簡単に執行猶予は言い渡さないでしょう。
執行猶予の可能性を高めるなら、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、執行猶予を獲得したいというご要望に沿えるよう、刑事事件専門の弁護士が充実した弁護活動を行います。
ご家族などが窃盗罪の疑いで逮捕され、クレプトマニアかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道興部警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)