北海道沙流郡の刑事事件 自転車盗の公訴時効は弁護士に相談!

北海道沙流郡の自転車盗事件における公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道沙流郡に住むAさんは、長年近所に放置してあった自転車を数年間自分の物のように扱っていました。
ある日、Aさんが何気なくテレビを見ていたところ、北海道門別警察署自転車盗の取り締まりを強化しているというニュースが目に入りました。
自転車盗に関するニュースに不安を煽られたAさんは、数年前のことで今更罪になるのか弁護士に相談することにしました。
相談を受けた弁護士は、Aさんに対して公訴時効について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【自転車盗について】

自転車盗とは、その名のとおり自転車の窃盗を指す言葉です。
万引き空き巣と並ぶ窃盗の手口の一つであり、日常生活において巻き込まれやすい犯罪と言えます。

自転車盗は最近減少傾向にありますが、それでも平成29年度の認知件数は約4万件と決して少なくありません(警視庁の統計資料参照)。
窃盗罪または占有離脱物横領罪が成立する立派な犯罪であり、防犯登録制度により自転車盗だと疑われやすい点にも注意が必要です。

窃盗罪10年以下の懲役または50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

【自転車盗における公訴時効】

刑事事件において「時効」は2種類ありますが、一般的によく知られているのは公訴時効の方です。
公訴時効とは、簡単に言うと裁判を行うことができる期限のことです。
ある事件の裁判をしないまま一定期間が経過すると、以後その事件について裁判を行うことはできなくなります。
つまり、公訴時効の完成は、被疑者がもはや罪に問われないことを意味するのです。

公訴時効の期間は法定刑によって定まり、窃盗罪7年占有離脱物横領罪3年が原則となります。
自転車盗については、①窃盗罪占有離脱物横領罪のいずれが成立するか、②犯罪の終了はいつかという問題があります。
これらは具体的な事案によるので、自身のケースがどうかは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、公訴時効を含む様々な事柄について的確にご説明します。
自転車盗をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道門別警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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