北海道標津郡の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道標津郡に住むAさんは、友人のVさんから「学費を払うためにお金を貸してほしい」と懇願されたため、月に2万円ずつ返済することを条件に100万円を貸しました。
しかし、Vさんは返済開始の初月から返済を怠ったうえ、借りた100万円はのちに競馬で浪費したことが発覚しました。
腹を立てたAさんが「いい加減にしろ」などと少し強めに返済を迫ったところ、Vさんはひとまず手元の1万円をAさんに渡しました。
後日、Vさんが北海道中標津警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、恐喝罪が成立するのか弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【恐喝罪について】
暴行や脅迫を用いて他人に金銭を要求した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を指すとされています。
仮に暴行または脅迫が激しいものだった場合、相手方の反抗を抑圧する程度と評価され、恐喝罪ではなく強盗罪が成立するおそれもあります。
【借金返済を求めたら恐喝罪に?】
他人が借金をなかなか返してくれず、少々乱暴に借金返済を迫るという場面は容易に想像できます。
このような要求は正当な権利行使のようにも思えますが、状況次第では恐喝罪が成立してしまう点に注意しておくべきです。
恐喝罪に当たる行為があった場合、いったん恐喝罪が成立すると見たうえで、例外的にその違法性が欠けないかを検討することになります。
この違法性の有無は、権利行使が世間一般の感覚からして許容される範囲内にあるかどうかが重要な基準となります。
そのため、仮に自分の中では真っ当な借金返済の要求だったとしても、受け取られ方によっては恐喝罪の疑いが持たれるのです。
特に、被害届が出されたとなると、捜査機関は恐喝事件として捜査を開始するでしょう。
万が一そうなったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、恐喝事件についてのご相談も丁寧にお受けいたします。
借金返済を迫って恐喝罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)