北海道士別市の刑事事件対応の弁護士 キャッシュカードを売って犯収法違反

北海道士別市の犯収法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道士別市内在住のAさんは、インターネット上で「誰でもできる簡単アルバイト!」という文字を目にし、記載してあった電話番号に電話を掛けました。
電話に出た男性は、「銀行で口座を開設してキャッシュカードを郵送してくれるだけで3万円払う」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行動しました。
数週間後、Aさんは詐欺事件に関与した疑いがあるとして北海道士別警察署に任意同行を求められました。
もしやアルバイトの件ではないかと思ったAさんは、弁護士に詳しい話を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【他人にキャッシュカードを売ると犯罪に?】

最近、「高収入のアルバイト」「即日融資」などという甘言を用いた、通帳やキャッシュカードの取引が横行しています。
軽い気持ちでこのような取引に応じると、犯罪収益移転防止法(略称:犯収法)違反の罪に問われる可能性があります。
犯収法は、多額の資金を要する組織的犯罪の発生を防ぐべく、組織的詐欺などの一部の犯罪により得られた収益(犯罪収益)の移転を取り締まる法律です。
その取り締まりの一環として、犯収法は預貯金口座を利用するための物(通帳やキャッシュカードなど)を他人に譲渡することを禁止しています。
上記事例のようにキャッシュカードを譲渡した場合、犯収法違反として①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されると考えられます。

また、Aさんのように、そもそも他人にキャッシュカードを譲る目的で銀行口座を開設し、キャッシュカードを受け取った場合、犯収法違反以外に、詐欺罪に問われてしまう可能性もあります。

このように、キャッシュカードを他人に売る行為は、犯収法違反等の犯罪に当たり、刑事事件として捜査されるリスク、逮捕されるリスクが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、こうした犯収法違反事件のご相談もお待ちしております。
まずは0120-631-881までお電話ください。

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