北海道浦河郡の刑事事件 青少年との淫行の取調べ対応は弁護士にお任せ!

北海道浦河郡の淫行事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道浦河郡に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(17歳)と他愛もないやりとりをするようになりました。
普段の会話からVさんを成人だと思ったAさんは、自宅にVさんを招いて性行為に及びました。
後日、Vさんが北海道浦河警察署に補導されたことで、Aさんによる淫行の事実が明らかとなりました。
そのことでAさんは呼び出しを受けたため、弁護士に取調べ対応を聞いておくことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【淫行について】

北海道を含む各自治体は、青少年の保護と健全な育成を実現するべく、青少年保護育成条例(自治体により名称はやや異なります)を定めています。
青少年保護育成条例においては、青少年(18歳未満の者)との性交を原則として「淫行」とし、淫行をした者に対する罰則を定めています。

北海道青少年健全育成条例では、青少年との淫行およびわいせつな行為について、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています。
これは条例により定めることができる刑の上限なので、淫行がいかに重く見られているかよく分かります。

【淫行事件における取調べ対応】

淫行の罪については、取調べ対応が重要な意味を持つことが少なくありません。

まず、淫行の罪の成立を認めるには、淫行の際に相手方を青少年と認識していたことが要件となります。
そのため、その点は取調べで必ずと言ってよいほど聞かれるものであり、特に否認の場合には取調べ対応が非常に重要となります。

加えて、仮に淫行の際に金銭等の授受があったとすると、それは淫行ではなく児童買春というより重い罪(5年以下の懲役または300万円以下の罰金)に当たる余地が生じます。
この点も執拗に聞かれることがあり、警察などの誘導に乗らないよう取調べ対応が大切になるでしょう。

以上のように、淫行事件においては、取調べ対応が犯罪の成否を分ける分水嶺となりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、淫行事件における適切な取調べ対応を丁寧にお伝えします。
淫行の疑いで取調べを受けるなら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です

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