北海道函館市で証拠隠滅罪 少年事件専門の弁護士が要保護性を説明

北海道函館市の証拠隠滅事件における少年の要保護性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさん(15歳)は、Bさんから強盗に使った凶器や服をどこかに隠すよう命じられました。
Aさんはその強盗に全く関与していませんでしたが、先輩からの頼みということもあり、しぶしぶそれらを北海道函館市の山中に埋めました。
後日、Bさんは強盗罪の疑いで逮捕され、Aさんも証拠隠滅罪の疑いで北海道函館中央警察署にて取調べを受けました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、少年事件における要保護性について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【証拠隠滅罪について】

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪に問われる可能性があります。
証拠隠滅という行為は、刑事事件において真相解明を妨げる危険性を秘めていると言えます。
ただ、犯人自身が証拠隠滅を行うのはある程度やむを得ないと考えられているため、他人による証拠隠滅に限って証拠隠滅罪として罰せられることとなりました(犯人自身が他人に証拠隠滅をそそのかした場合は別です)。

証拠隠滅罪が成立するのは、基本的に他人が犯罪行為を行った時点では一切の関与がなかった場合です。
もし他人の犯罪行為に関与したうえで証拠隠滅を行った場合には、その他人と同じ罪(上記事例では傷害罪)の共犯として扱われる可能性が高いです。

【要保護性という概念】

少年事件では、「要保護性」という概念が重要になります。
少年事件における目標は、少年が再び非行に及ぶのを防ぎ、少年の健全な育成を達成することです。
そのためには、1回限りの非行事実の内容だけでなく、少年に対して矯正のための措置(保護処分)が必要かどうかという観点も考慮する必要があります。
こうした観点が要保護性に結びついており、要保護性保護処分の有無および内容の指標となります。

もし少年院送致などせず家庭内で矯正を目指すなら、要保護性を意識したサポートは欠かせません。
少年の要保護性については、少年事件に詳しい弁護士の意見を取り入れながら考えていくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、少年事件のプロとして、要保護性をはじめとする重要な視点を意識した付添人活動に取り組みます。
お子さんが証拠隠滅罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら