飲酒運転による人身事故①

飲酒運転による人身事故①

飲酒運転をしてしまい、結果として人身事故になってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAは、札幌市厚別区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市厚別区内の飲食店で酒を飲み、記憶がないまま気が付いたら自分の車で飲酒運転をしていて、歩行者を跳ね飛ばす人身事故を起こしていました。
目撃者の通報を受けて臨場した札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【飲酒運転で成立する罪】

まずは、飲酒運転をしていたところ、単独事故を起こしてしまった、あるいは飲酒検問や職務質問で飲酒運転が発覚してしまった等、人身事故は発生していない場合の罪について検討します。
御案内のとおり、体内にアルコールが入った状態で運転することは禁止されています。
道路交通法65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
法律上、飲酒運転という罪は存在せず、道路交通法上の酒気帯び運転又は酒酔い運転と呼ばれる禁止行為が問題となります。
条文は以下のとおりです。
・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合)
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転(酩酊状態で、直進歩行ができない、受け答えができない、呼気中のアルコール濃度が極めて高い場合など)
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【人身事故で成立する罪】

次に、飲酒運転ではない場合に人身事故を起こした場合の罪について検討します。
平成19年以前は、人身事故の刑事処分について、刑法の業務上過失致傷罪が適用されていました。
しかし、凄惨な事故による厳罰化の声にこたえる形で、平成19年の刑法改正により自動車運転過失致傷罪が新設され、業務上過失致死傷罪に比べ厳しい刑事罰が科されることになりました。
更に、平成25年には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の制定により、刑法上の規定は削除され、さらに厳しい刑事罰が科せられるようになりました。

現在は自動車運転処罰法の定める過失運転致死傷罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【飲酒運転での人身事故】

≪次回のブログをご覧ください。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転や人身事故、その両方にあたる危険運転致傷罪などの刑事事件にあたる交通違反行為の弁護活動の実績があります。
北海道札幌市厚別区にて、飲酒運転人身事故、その両方にあたる行為をしてしまい捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

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