児童買春で保釈請求

北海道小樽市の児童買春事件にかかる保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道小樽市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った15歳の少女と自宅近所のカフェで待ち合わせた後、ホテルに連れ込んで性交渉を行いお金を渡しました。
いわゆる援助交際です。
少女の母親が援助交際に気付き、小樽警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【援助交際】

18歳未満の者と性交渉をした場合には、淫行条例違反に問われる可能性がありますが、さらに金銭を対価として渡した場合には、児童買春として児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われます。
また、児童に対する影響力を行使して淫行をさせたという評価がなされた場合では、児童福祉法違反に問われることも考えられます。
この児童福祉法違反は、児童買春罪よりも重い罪となっています。

今回の事件のように、15歳という若年の女子と性交渉したような場合では、事実上の影響力を与えて行為に及んだという判断がされやすくなるため、注意が必要です。
もっとも、児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲で刑罰が科せられる可能性が高いのですが、初犯であれば、簡易な手続きによる罰金処分(略式罰金)で終結することが大半です。

また事件によっては、弁護士による被害者対応を含めた弁護活動が功を奏した場合に、不起訴処分を狙うことも可能です。
不起訴処分となれば、前科が付かないばかりか、その時点で身体拘束を受けていた場合には釈放されることにもなりますし、報道などによる事件情報が会社などに漏れるリスクも軽減されます。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら