児童ポルノのサイト運営をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。
~今回のケース~
札幌市白石区に在住のAさん(30歳)は海外を拠点としてアダルトサイトを運営していました。
そのアダルトサイトでは、13歳から16歳の女子の裸の画像を掲載していました。
そのアダルトサイトを運営しているのがAさんだという証拠を掴んだ札幌方面白石署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
夫が突然逮捕されたAさんの妻は、自分がどうしていいか分からなかったので、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~問題となる条文~
〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
今回Aさんが疑われているのは、児童買春・ポルノ禁止法違反です。
児童買春・ポルノ禁止法では、児童ポルノのサイトを運営したことについて、以下のように規定されています。
第7条 児童ポルノ所持、提供等
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
「児童」・「児童ポルノ」の定義については、児童買春・ポルノ禁止法第2条に規定されています。
まず、「児童」とは「18歳に満たない者」をいうとされいます(2条1項)。
次に、「児童ポルノ」とは「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされています(2条3項)。
2条3項3号には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されています。
今回のケースでは、Aさんが掲載していた裸の写真は13歳から16歳の女子の写真であるため、「児童ポルノ」に該当します。
そして、「児童ポルノ」をアダルトサイトに掲載することは「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列」することになる可能性が高いです。
児童買春・ポルノ禁止法7条6項違反で、起訴されて有罪が確定すると、「5年以上の懲役又は500万円以下の罰金(又は併科)」が科せられることになります。
また、Aさんが、このアダルトサイトで、児童ポルノを販売していた場合は、提供や陳列には当たらず、児童ポルノ禁止法の別の条文に該当するおそれもあります。
~弁護士の対応~
今回のケースのような場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。