公然わいせつ教唆

公然わいせつ罪を教唆した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~今回のケース~

北海道栗山町に在住のAさん(30歳)は、動画配信サイトの生配信で女子中学生Bさん(14歳)にわいせつな行為を行うように唆し、実際にBさんがわいせつな行為をした動画を保存し、友人に提供するための児童ポルノを製造していました。
その動画を偶然発見した人が警察に通報したことで事件が発覚しました。

ある日、北海道栗山警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、公然わいせつ罪の教唆の疑いでAさんを逮捕しました。

Aさんの両親は、突然息子が逮捕され、自分たちがどうすれば良いのか分からなかったので、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

〇刑法 第174条 公然わいせつ
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・公然と
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態のことをいいます。
実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば「公然と」にあたるとされています。
動画配信サービスの生配信は、不特定多数の人が認識できる状態にあるといえ、「公然」だといえるでしょう。

・わいせつ
「わいせつ」の定義は、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」もののことを指しています。

・教唆犯
今回のケースでは、AさんはBさんが生配信でわいせつな行為をするように唆しています。AさんはBさんを唆して、公然わいせつ罪を実行させているので、「教唆」をしたことになります。
教唆犯は刑法61条に規定されており、「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」ことになります。

・刑罰
Aさんは、正犯の刑である公然わいせつ罪の刑が科せられることになるので、起訴されて有罪が確定すると、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

今回のケースだと、Aさんは児童買春・ポルノ禁止法にも違反している可能性があります。

第7条 児童ポルノ所持、提供等
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電 気通信回線を通じて第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。同行に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記 録を保管した者も、同様とする。

今回のケースでは、Bさんは14歳ですので、「児童」に該当します。
また、Vさんのわいせつ行為が含まれる動画は「児童ポルノ」と判断されるでしょう。
そして、Aさんは友人に提供するために児童ポルノを製造していたため、7条3項違反に該当する可能性が極めて高いと思われます。

児童買春・ポルノ禁止法7条3項の罰則規定は7条2項と同様とされていますので、起訴されて有罪が確定すると、「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

~弁護士の対応~

今回のケースの様な場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあり、また相手の女性との接触のおそれもあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、公然わいせつ罪の教唆事件児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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