脅迫罪で逮捕

北海道浦河町の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

【事例】

北海道浦河町在住のAは隣人であるBの生活雑音に対して何度も苦情を申し入れていました。
しかし、Bは態度を改めることなく、むしろ過剰に生活雑音を立てるようになっていきました。
これに耐えかねたAは、Bを脅迫すれば生活雑音も収まると考えた為、脅迫状をポストに投函しました。
内容は、「Bさん、生活雑音をどうにかした方が良いと考えます。また、最近では放火などの火に関する事件が多発していますね。火のもとにご用心。」というものでした。
これを受領したBは、内容を見てすぐに送り主がAであることを確信し、放火されるのではないかという不安に駆られました。
そこで、Bはその脅迫状を浦河警察署に持っていき経緯を話したところ、翌日Aは脅迫罪で逮捕されました。

【脅迫罪とは】

刑法222条

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

今回の事例の場合、AがBに対して脅迫状を送った行為が1項規定の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」といえるかどうかが問題となります。

【「害を加える旨を告知して人を脅迫」について】

判例上は、告知が少なくとも相手方に到達して認識されることは必要であるが、それによって実際に相手方が畏怖したことまでは要求されていないとしており、告知の内容が一般人を畏怖させるに足りる程度のものであるかを基準に判断するとされています。

これは、例えば脅迫された人が屈強なプロレスラーであって畏怖しなかったとしても、一般人であれば通常畏怖する内容であれば「害を加える旨を告知して人を脅迫」であると言えます。

【今回の事例について】

今回の事例における、AがBに対して送った脅迫状の「Bさん、生活雑音をどうにかした方が良いと考えます。また、最近では放火などの火に関する事件が多発していますね。火のもとにご用心。」という内容が一般人であれば畏怖するに足りる程度の告知といえるでしょうか。

今回の事例において、生活騒音に関して揉めていたという状況の下、上記のような内容の脅迫状が送られて来れば、一般人であれば通常放火されるのではないかと畏怖すると考えられます。

つまり、一般人を畏怖させるに足る程度のものといえ、Aの上記行為には脅迫罪が成立する可能性があります。

【逮捕されたら】

警察官による逮捕や勾留は、精神的にも身体的にも過酷なものとなっており、できればそれを避けることがご自身やご家族の方にとって大切なこととなってきます。

そして、逮捕される恐れのある場合や万が一逮捕されてしまった場合、その後に事件がより良い方向に進むためには冷静な対応が必要不可欠となっています。

逮捕前であれば示談等、逮捕後であれば示談や身体拘束からの解放又は起訴を免れるよう対応することが可能です。しかし、いずれの対応をするにあたっても専門性や迅速性が必要不可欠です。

一般の人にとって刑事事件の手続きは理解しにくくとっつきにくいものであると思います。

上記の事例のような脅迫によって精神的に恐怖を与える事件では、相手が示談に応じてくれることが難しいと考えられます。

また、家族であっても基本的に逮捕中の被疑者と会うことはできませんし、勾留後であっても会える時間は制限されています。

刑事事件に精通した弁護士であれば、事件の種類や被害者の状況に応じて、被害者と冷静かつ迅速に対応し、適切な金額で示談を行うことができます。

また、弁護士は逮捕中の被疑者と会う(接見)権利を有しており、日時等の制限は基本的にないため、家族の方からの要望に応じていつでも接見を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため迅速かつ適切な対応が可能となっていますので積極的にご相談下さい。

ご家族や友人等が万が一脅迫罪で警察に逮捕されたりした場合には、ぜひすみやかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。

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