児童ポルノ事件で逮捕

北海道岩見沢市の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

大学生のAさんは、ネットを通じて知り合った中学生のVさんに、裸の写真を送るよう要求し、LINEを通じてAさんに送らせました。
AさんとVさんは、交際関係にあったわけではありませんが、VさんはAさんに好意を寄せていました。
ある日、Vさんが別件で北海道岩見沢警察署に補導された際に、問題の写真が見つかり、事件が発覚しました。
岩見沢警察署は、Aさんを児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、訳が分からず、急いで刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

【児童ポルノとは】

まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
ちなみに絵画や合成画像(CG)が児童ポルノに該当するかの判断ですが、児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることが前提となります。
そのため、絵画や、合成画像については、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。

【児童ポルノ製造】

児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止していますが、当然、中学生女子の裸の画像は児童ポルノに該当し、これを撮影させる行為が、児童ポルノの製造と判断される場合があります。
児童ポルノの製造には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。

【児童ポルノ所持】

中学生女児から送られてきた、女児の裸の画像を携帯電話機や、パソコン等に保存していた場合、児童ポルノ所持にあたる可能性があります。
単に、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で児童ポルノを所持した場合「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」の罰則規定となりますが、児童ポルノを他に提供する目的で所持した場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。

【強要罪(刑法第223条)】

脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
中学生女児が裸の写真を撮影すること、これは中学生女児にとって義務なき行為です。
この義務なき行為を、中学生女児に、Aが無理矢理やらせたと判断された場合、Aには強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には「3年以下の懲役」の罰則規定があります。

【児童ポルノ事件で逮捕されたら】

児童ポルノ事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致された場合、検察官は、被疑者の身柄を受けたときから24時間以内に、被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は、被疑者を勾留するか釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。

勾留されると、その間、会社や学校に行くことができないため、最悪の場合、懲戒解雇や退学処分となってしまう可能性もあります。
そのような事態を防ぐため、弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留をする必要がない旨を主張し、勾留阻止に動きます。
また、勾留がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申し立てを行うなど、身柄解放活動に徹します。

ご家族が児童ポルノ事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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