人身事故で在宅起訴

人身事故で在宅起訴

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外の者が怪我をしてしまった人身事故の場合の罪と在宅起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAは、札幌市北区内の会社に勤める会社員です。
Aは大型バイクの免許を取得して1年が経過し、後ろに人を乗せても問題がない状況になったことから、Vを後ろに乗せてドライブに行っていました。
その際、Aは制限速度40km/hの一般道を90km/hで走行していました。
運転中、Aはカーブを曲がりきれず、ガードレールに衝突してAとVとはガードレール下に投げ飛ばされてしまいました。
Aは一命をとりとめましたが、Vは頭や体を強く打ち、死亡してしまいました。

Aは救急搬送され、その後逮捕などはされませんでしたが在宅起訴されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【人身事故について】

人身事故というと、車同士がぶつけて相手が怪我をした場合や、車がバイクや歩行者をはねた場合を想像しがちですが、ケースのように自分が運転していた車で同乗者が怪我をした場合にも、いわゆる人身事故として扱われる場合があります。

通常、後ろに乗っていた同乗者が吹き飛ばされるなどした結果死亡してしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている「過失運転致死罪」に当たります。

ただし、ケースのAは、制限速度を大幅に超えた速度でバイクを走行させ、その結果カーブを曲がりきれずにガードレールに衝突し、同乗者が死亡するに至っています。
この場合、過失運転致死罪ではなく、同じく自動車運転処罰法に定められている「危険運転致死罪」が適用されることが考えられます。
危険運転致死罪は飲酒や薬物乱用により制御できずに引き起こした事故のほか、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」や「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」でも成立します。(自動車運転処罰法2条2号、3号)
Aは制限速度を大幅に超える速度で走行し、かつ免許を取得してから1年経ったばかりであることから、危険運転致死罪と評価される可能性が十分にあります。
なお、法定刑は以下のとおりです。

過失運転致死罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死罪:1年以上の有期懲役

【在宅起訴について】

SNSなどを見ていると、「逮捕=罰」という印象をお持ちの方がおられるように感じます。
しかし、逮捕・勾留といった手続きは、捜査に必要な場合にのみ認められる措置であり、逮捕・勾留された時点では起訴されるかどうか分かりません。
捜査の結果、被疑者が嫌疑不十分や起訴猶予などを理由に不起訴になるということも少なくありません。
また、逮捕・勾留されていない場合でも、捜査機関が証拠を収集し、検察官が起訴することが妥当だと判断した場合には、在宅起訴されることがあります。
在宅起訴の場合でも、事件の内容次第では、被告人は実刑判決を受けることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕・勾留されてしまった方の御家族によるご依頼はもとより、逮捕・勾留はされなかったが在宅起訴されるという方の相談についても対応しています。

在宅起訴される場合、事件発生から数ヶ月、あるいは1年以上かかることも少なくありません。
そのため、安心感や気の緩みが生じるという方もおられるようです。
しかし、来る刑事裁判では厳しい尋問を受け、結果として実刑判決を言い渡されることもあるのです。

北海道札幌市北区にて、人身事故と呼ばれる事故を起こして過失運転致死罪危険運転致死罪に問われ、今後在宅起訴される可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら