準強制性交等罪で逮捕

北海道札幌市の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

会社員のAさんは、路上でナンパした女子大生と居酒屋で飲酒し、その後、女子大生を北海道札幌市北区のホテルに連れ込んで性交渉しました。
性交渉時、女子大生は泥酔して寝込んでいたので、行為後、Aさんはホテルに女子大生を残して帰宅しました。
女子大生は、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、札幌北警察署に訴えたことから、Aさんは準強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪】

お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。

【準強制性交等罪で逮捕されると】

準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕され場合、再び10日~20日間は勾留されることになるでしょう。

【勾留取消しという手段】

準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)で重大事件となり、同種事案においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすくなっています。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。

準強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、途中で勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。

【準強制性交等罪の量刑】

上記のように、準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴となる可能性もありますが、余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても起訴される可能性があります。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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