器物損壊罪で告訴取消し

北海道森町の器物損壊事件における告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道森町に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、北海道森警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)

【器物損壊罪】

他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となるのは動物を含む様々な物ですが、公用文書、私用文書(たとえば借用書)、建造物は除きます。
これらの物は、その重要性に鑑みて器物損壊罪より重い損壊罪が別個に定められているからです。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、世間一般に言う「壊す」行為に限らず、たとえば物を汚したり傷つけたりして外観を損なわせるような行為も「損壊」に当たる可能性があるということです。
実際に「損壊」に至ったかを判断するに当たっては、損壊の内容、程度、回復の難易などの事情が考慮されます。
たとえば、水で洗い流せば簡単に落とせるような汚れであれば、そのことは「損壊」を否定する事情と考えられます。
ただし、汚損に対する心理的な抵抗感を考慮されることはあり、裁判例では食器に放尿したケースで器物損壊罪の成立を認めたものがあります。

事例のように、他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

【親告罪】

親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が適されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予測できます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

【告訴取消し】

器物損壊罪が告訴を欠く場合、検察官としては不起訴の判断を下すことになります。
仮に告訴に欠けると気づかないまま検察官が起訴をしても、違法な起訴として裁判を行ってことはできません。
ですので、告訴の取消しが実現すれば、その後に有罪となって処罰を受けることはないと考えて差し支えありません。
ただ、そもそも告訴というのは処罰意思を表れであり、被害者との示談交渉は難航する可能性が相当程度あります。
そこで、告訴の取消しに向けた示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば、事件の当事者が直接接触して交渉を行う必要がなくなります。
ですので、当事者のいずれも精神的負担を軽減させることが期待できます。
それに加えて、示談によるメリットとデメリットを当事者にきちんと説明し、最適な示談交渉の方針を定めることができます。
示談交渉は一度決裂するとたちまち劣勢に立たされる面があるので、不安であればぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、告訴の取消しを実現すべく真摯に示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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