準強制性交等未遂罪で逮捕

北海道紋別市の準強制性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別市に住むAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と食事に行きました。
女性からは、一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことは拒否されていましたが、食事中にお酒を呑んだ女性が酔払ったので、Aさんは女性を北海道紋別市のホテルに連れ込みました。
Aさんは「ホテルで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を北海道紋別警察署に訴え、Aさんは準強制性交未遂罪で逮捕されてしまいました。

【準強制性交等罪について】

平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。

準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。

まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
今回の事例では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準強制性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。

【未遂犯】

刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。

傷害未遂

傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。

中止犯(中止未遂)

犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止犯(中止未遂)は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。

北海道紋別市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、北海道で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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