【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

人身事故を起こしたのち、通報などをせずにその場を離れた場合に問題となるひき逃げ事件について、その解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見市内の路上にて、歩行者と接触してしまう人身事故を起こしてしまい、パニックでその場を離れました。
その後、Aさんは横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官によって人身事故ひき逃げの事件で逮捕されました。
Aさんは勾留されることなく釈放されましたが、今後の見通しや流れについて知りたいと考えて当事務所の無料相談を受け、ご依頼と相成りました。
ひき逃げ事件は極めて厳しい刑事罰が科せられる可能性がある罪ですが、弁護の結果執行猶予付きの判決となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

バイクや車を運転していて事故を起こしてしまい、結果的に乗員や歩行者等が怪我をしてしまった場合のことを、俗に人身事故と呼びます。
人身事故は、事故を起こしたものの誰も怪我をしなかった(あるいは事故を起こした運転手のみが怪我をした)という場合に問題となる物損事故と区別されています。
物損事故の場合、事故後の通報を行った場合には(建造物等が損壊した場合を除き)刑事事件に発展することはありません。
他方で、人身事故の場合は、事故後に適切な救護活動や通報を行ったとしても、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定のある過失運転致傷罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
 同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【ひき逃げ事件について】

加えて、Aさんは人身事故を起こした後に通報したり被害者の救護をしたりする必要があったのですが、事故でパニックに陥ってしまい、それらの義務を果たさず現場から立ち去ってしまいました。
これは、道路交通法上の以下の条文が問題となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

条文の前段(~措置を講じなければならない。)は救護義務、後段(この場合に~)は報告義務と呼ばれる義務で、これに違反した場合、

救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転手の運転が原因で発生した事故の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)(道路交通法117条各項)
報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項10号)

が科せられます。

特に、運転手が原因で起こした事故で死傷者が出たにも拘わらず、救護義務に反してひき逃げしてしまった場合、厳しい刑事罰が科せられます。
そのため、執行猶予付きの判決を受けたいという場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市鶴見区にて、ご自身やご家族が人身事故を起こしたのちひき逃げしてしまい逮捕・捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら