【解決事例】建造物侵入罪で事件に

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

建造物侵入罪で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、飲み屋の男子トイレが全て使用中だったことから、軽い気持ちで女子トイレに侵入して利用してしまいました。
女子トイレには他に誰もいませんでしたが、店員に発見され、警察を呼ばれてしまいました。
札幌方面西警察署の警察官が来て、警察署に呼ばれて取調べを受けました。
在宅での捜査が継続され、検察官からも呼び出されて取調べを受け、略式罰金処分の予定であることを言われました。
前科が付くことをおそれたAさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~建造物侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

お店の女子トイレを無断で利用した場合、お店の同意がなかったとして、建造物侵入罪が成立します。
お店との示談活動が必要となります。

~建造物侵入事件における弁護活動~

弁護士がお店に連絡し、Aさんの謝罪文を渡しました。
こちらの誠意が伝わり、二度とお店に近づかないことを約束して、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

建造物侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、建造物侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、建造物侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて建造物侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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