家族に対する監護者性交等で逮捕

家族に対する監護者性交等で逮捕

家族に対する性犯罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市豊平区在住のAは、養女V(16歳)に対して、同居するA宅において、養親子関係を利用してVに口腔性交をさせた。
札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aを監護者性交等の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~性犯罪規定の新設~

2017年の刑法改正によって、性犯罪規定は大きく変化を遂げました。
それまで、親告罪(起訴するためには告訴が必要とされる犯罪)と定められていた多くの性犯罪規定が非親告罪となるなど、刑事弁護活動においても少なくない影響が生じています。
加えて、新たな犯罪類型についても条文を創設することにより刑法犯として処罰可能にしています。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例(注:6月以上10年以下の懲役)による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例(注:5年以上の有期懲役)による。

刑法179条に定められた上記新設の定めは、これまで児童福祉法等で処罰されてきた類型の性犯罪を刑法犯として処罰することを定めたものです。
強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(旧強姦罪・177条)は、(13歳以上の者に対しては)「暴行又は脅迫」が手段として用いられることが犯罪成立の前提となります。
また、準強制わいせつ及び準強制性交等(178条)に関しても、「抗拒不能」の状態を利用する等の要件を満たす必要があるため、これらの手段等が用いられない類型の性犯罪を処罰するために設けられたのが179条の監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪です。

「現に監護する者」とは、典型的には親子関係のように、被害者と精神的・経済的に密接な関係にある者をいうと解されています。
そして、このような関係性にもとづく影響力に「乗じて」、「わいせつな行為」または「性交等」をした場合に、その行為によってそれぞれ同条1項・2項が成立することになります。
本件では、Aは生活を共にする18歳未満の養女Vに対して、口腔性交(2017年の同改正において、「強姦」は「性交等」(肛門性交、口腔性交を含む)として改められました)を行っていることから、監護者性交等罪(179条2項)が成立する可能性が高いといえます。

~監護者性交等・わいせつ事件における弁護活動~

通常の性犯罪においては、被害者との示談を目指す弁護活動が重要になってくることは言うまでもありません。
しかし、監護者性交等のような家庭内における性犯罪は、示談の締結は困難であると考えられます。
強制わいせつ・強制性交等(旧強姦)などの性犯罪においては、示談が成立しないと起訴される可能性が高いことから、監護者性交等の弁護活動にあたっては上記犯罪とは異なった弁護活動が求められることになります。
また、若年者に対する性犯罪は犯情の評価も悪いことが多いため、刑事事件に対する専門性を有する弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、監護者性交等事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、性犯罪に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて、監護者性交等事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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