器物損壊罪で示談

北海道寿都郡の器物損壊事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道寿都郡在住のAさんは、隣に住むVさん宅からの騒音に悩まされていました。
どうやらVさんは友人と騒いでいるらしく、一度耐え切れなくなって苦情を申し立てるも相手にされませんでした。
ある夜、Aさんはついに耐え切れなくなり、Vさん宅の拳大の石を投げて窓ガラスを割りました。
これにより、Aさんは器物損壊罪の疑いで寿都警察署にて取調べを受けました。
取調べの際、Aさんは警察官に示談を勧められたことから、弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
建造物および文書は別の罪があるため対象から除かれますが、それ以外は広く器物損壊罪の対象となります。
「損壊」という言葉からは破壊や故障などを想像しますが、器物損壊罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
ここで言う「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、その物を正常な理由を妨げる行為、たとえば隠す、汚すといった行為も器物損壊罪に当たる可能性があります。

上記事例では、Aさんが石を投げてVさん宅の窓ガラスを割っています。
これにより、Vさん宅の窓ガラスの効用は害されていると評価でき、「損壊」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。

また、窓ガラスと建造物との接合の様子などによっては、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪になる余地が出てきます。
器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料のいずれかであるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
この違いは大きいため、捜査の状況によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立すると主張することが有益な弁護活動となるでしょう。

【刑事事件における示談の意味】

示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。

器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、その違法性は結局のところ個人に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その個人である被害者が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴執行猶予になるというわけです。

以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

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