建造物侵入罪で逮捕

北海道小樽市の建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市に住むAさんは、女性が放尿する場面をビデオ撮影しようと思い、小樽市が管理する海浜公園内公衆トイレの女性用トイレの一室に 入り潜んでいたところを、トイレを利用するために入ってきた女性から発見されました。
このトイレはコンクリート製の独立した建物で、出入口には、通常の公衆トイレと同様、男性用トイレ側には男性を抽象化したマークが、 女性用トイレ側には女性を抽象化したマークが掲示されていて、当然、看守者は置かれていませんでした。
その後、女性に通報されたAさんは、駆けつけた小樽警察署の警察官に建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。

1 建造物侵入罪とは

【刑法】
(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわ
らずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、人の看守する建造物に正当な理由なく侵入することによって成立する罪です。
事例の公衆トイレは、①屋根を有して柱材で支持され、②土地に定着し、③人の起居出入りに適するという建造物の要件を満たしています
。しかし、Aさんが女性用トイレに入った目的は、盗撮であり、これに正当性がないことはいうまでもありませんが、不特定多数人が利用 することが予定され、また、看守者も置かれていない公衆トイレに「侵入」したといえるのか否かが問題となります。
判例では、侵入を看守者の意思に反する立入りとみるとしており、そして、意思侵害の有無は、当該建物の性質、使用目的、管理状態、管 理者の態度等がみて、現に行われた立入り行為につき、管理者がこれを容認していないと合理的に判断できるか否かで決せられます。
一方、「人の看守」とは、人が事実上管理・支配するという意味であり、一般公衆に公開されている場所(観光所や駅のホール、デパート 等)は、管理者の看守が及んでいるか否かが問題となりますが、この点について、多くの判例が管理者の看守が及んでいることを肯定して います。
これは、一般公衆が自由に出入りできる建造物であっても、一定の設置目的があり、一定の目的、用務を持つ者のために公開されているのであるから、みだりに人が出入りすることを防止できるだけの人的物的管理態勢が整っていれば、現実に出入りの制限をしていなくとも、 その管理者の看守内にあるものとの考えによるものです。

2 事例検討

事例の公衆トイレは、小樽市が公園利用者の用便のために公開している施設であり、看守者を置いてはいないものの、管理者(小樽市)は 、抽象化した男性と女性のマークを掲示することにより、利用者に対して、当該トイレが男性用と女性用に分かれていること、そして、性別により入る区間を制限・区別することを明確に意思表示しているものであり、また、このことは、通常人であれば容易に理解できるものです。
したがって、Aさんが盗撮目的で女性用トイレに入った行為は、管理者(小樽市)の意思を無視した立入り行為であり、また、管理者がこ れを容認することは当然あり得ないのですから、建造物侵入罪が成立します。
なお、事例の場合、軽犯罪法

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

にいう「入ることを禁じた場所」に正当な理由なく入ったとして本罪の成立も考えられますが、本号は、刑法第130条の住居侵入罪等に 対して補充関係にあるので、建造物侵入罪が成立することが明白な事例のケースにおいては適用されません。

3 建造物侵入罪の弁護活動

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
建造物侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉 を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の建造物侵入事件を起こしていたり、盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠い ている場合等、刑事から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄解放を目指します。
逮捕勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士早期釈放早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備する などして釈放保釈による身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、建造物侵入罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださ いませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士接見させていただきます。

北海道小樽市建造物侵入罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法 人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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