機密情報を盗み出し逮捕

機密情報を盗み出し逮捕

機密情報を盗み出したことによって逮捕された事例を題材に、刑事弁護活動等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員でした。
その際、Aは自らが勤務する部署において、機密情報等を管理する権限を有する業務に従事していました。
その後、Aは辞令を受け、上記業務とは無関係の部署に異動しました。
もっとも、Aは以前の業務において管理していた金庫の暗証番号を知っていたことから、同金庫内から機密情報の記載された書類等を無断で持ち出しました。
上記事実に関して捜査していた、北海道札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aを逮捕しました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~横領罪と窃盗罪~

第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

まず、Aの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条以下)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。

この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
本件では、Aは過去に機密情報に関する管理に関する業務に従事していましたが、機密情報を持ち出した時点では、社内の辞令にもとづき全く別の業務に従事しています。
したがって、Aには本件機密情報の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。

では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aが異動になった段階で「物」の「占有」はAから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法235条)が成立するになるでしょう。

なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性があることにも注意が必要です。

~刑事弁護士による弁護活動について~

刑事弁護士の役割・任務は、被疑者・被告人となってしまった方の権利・利益を擁護することにあります。
特に逮捕など身柄拘束されてしまった場合、逮捕されてしまえば有罪まで一直線に進むと誤解してしまう方も少なくありません。
また、逮捕・勾留されれば、多くの場合は警察署の留置所に拘束され孤立無援の状態に置かれてしまいます。
そこで、重要となってくるのが弁護士との接見(面会)です。
弁護士との接見(面会)は、いわゆる秘密接見であり、立会人なしで行うことができます。
したがって、逮捕・勾留されてしまっている方も、法律上・事実上の不利益が生じるおそれなどを気にすることなく率直な考えや悩みなどを吐露することができます。
また、弁護士を通して、家族や職場との連携を採ることも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪や横領罪を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
窃盗事件・横領事件で逮捕された方のご家族は、年中無休の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にご連絡ください。
ご相談者様のご希望を伺った上で、早期接見等の実現に向けて迅速に対応してまいります。

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