【子どもが万引きをして逃走したら②】少年事件の付添人活動を弁護士が解説

少年事件の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

前回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
2回目の今回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。

【少年審判の処分】

少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。

【弁護(付添人)活動】

前回の【刑事事件の流れ】で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。

特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。
お子様の起こした万引き事件でお悩みの方、万引き事件を起こした少年の手続きについて不安のある親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道北警察署までの初回接見費用:35,100円

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