【子どもが万引きをして逃走したら①】少年事件に強い弁護士が逮捕を解説

子どもの万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市北区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の北海道北警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)

「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今回の事件について、少年事件に強い弁護士が、今日から2回にわたって解説します。
まずは、Aが逮捕されるリスクと少年事件の流れを説明いたします。

【逮捕されるリスク~万引き~】

まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。

【少年事件の流れ】

上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。

今回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
次回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の逮捕が不安な方のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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